トップページ > 料金表
このページでは、当事務所にご依頼いただいた際、必要な料金について、ご説明します。
公正証書作成するために、必要な費用は以下の3種類です。
(費用の詳細)
1. 初回のご相談料
2. 離婚公正証書作成の報酬
3. 実費
相談方法 | 相談料 |
---|---|
面談・電話・LINE通話・ZOOM | 1回(1時間~1時間30分まで):10,000円(税込) 厳密に1時間30分で終了、ということではなく、ご相談ごとについて一区切りつくまではお聞きしますし、お話しいたしますので、ご安心下さい(追加料金を頂くことはございません) |
ご相談はお申込みフォームからのご予約が必要です
(ご相談対応:日祝を除く:火-土の午前11:30-午後17:30)
本では紙面の制約上、書ききれなかった点もしっかりお伝えいたします
まずは、ご相談ください。真摯に対応させていだきます
離婚公正証書を作成するに、あたって、
行政書士高橋法務事務所では、
以下のとおり、
2つのコースを、ご用意しております。コースの違いを表にまとめると、以下になります。
対象者 | 子供がいない、もしくは、すでに社会人の場合 |
---|---|
親権者・監護権者 | 不要 |
養育費 | 不要 |
面会交流 | 不要 |
財産分与・住宅ローン・年金分割・慰謝料など | ◯ |
公証役場(東京都内)に出頭する回数 | 1回~2回 (公証役場により異なるが1回で済ますことも可能) |
行政書士高橋が普段利用している公証役場までご足労いただく者 | ・依頼者(たとえば、妻) ・行政書士高橋 ※もう一方の配偶者(たとえば、夫)は出頭する必要ございません |
公証役場での所要時間 | 約30分~60分程度 |
対象者 | まだ、社会人になっていない子供がいる場合 |
---|---|
親権者・監護権者 | ◯ |
養育費 | ◯ |
面会交流 | ◯ |
財産分与・住宅ローン・年金分割・慰謝料など | ◯ |
公証役場(東京都内)に出頭する回数 | 1回~2回 (公証役場により異なるが1回で済ますことも可能) |
行政書士高橋が普段利用している公証役場までご足労いただく者 | ・依頼者(たとえば、妻) ・行政書士高橋 ※もう一方の配偶者(たとえば、夫)は出頭する必要ございません |
公証役場での所要時間 | 約30分~60分程度 |
【以下のいずれかに該当するご夫婦専用】
■子供がいない夫婦
■子供が社会人になっている夫婦
【ご提供内容】
▼
定形のひな形では実現できない依頼者だけのオーダーメイド
シンプルな内容にするか、細かな内容にするかは、適宜検討の上、柔軟に対応
▼
正式依頼後は 相談料(メール・電話・ZOOM・LINE通話)不要の「40日(40営業日)間※」の無料サポート付き
例)
正式依頼日:12月15日の場合 ⇒ サポート終了:3月3日(おおよそ2か月強)
※当事務所休業日は40日にカウントしません(営業日ベース)
報酬の「入金日の翌営業日」を第1日目として、その後、40日(40営業日)目で終了となります
ただし、公正証書(原案)の内容確定後、ご依頼者(妻)と行政書士高橋が公証役場に出向くのが40日(40営業日)を超えたとしても、公正証書原案を修正する必要がない場合は、委任契約書に明記していない、追加の料金は発生しません。
通常、公正証書原案が確定し、委任状にご署名ご捺印いただいた後、公正証書原案に修正が必要になることはありません。
【以下に該当するご夫婦専用】
■社会人になっていない子供がいる夫婦
【ご提供内容】
▼
定形のひな形では実現できない依頼者だけのオーダーメイド
シンプルな内容にするか、細かな内容にするかは、適宜検討の上、柔軟に対応
▼
正式依頼後は 相談料(メール・電話・ZOOM・LINE通話)不要の「40日(40営業日)間※」の無料サポート付き
例)
正式依頼日:4月26日の場合 ⇒ サポート終了:6月28日(おおよそ2か月)
※当事務所休業日は40日にカウントしません(営業日ベース)
報酬の「入金日の翌営業日」を第1日目として、その後、40日(40営業日)目で終了となります
ただし、離婚公正証書(原案)の内容確定後、ご依頼者(妻)と行政書士高橋が公証役場に出向くのが40日(40営業日)を超えたとしても、公正証書原案を修正する必要がない場合は、委任契約書に明記していない、追加の料金は発生しません。
通常、公正証書(原案)が確定し、委任状にご署名ご捺印いただいた後、公正証書(原案)に修正が必要になることはありません。
まずは面談をご予約ください。
※
お電話での口頭による誤解、行き違いを防ぐ為、お申し込みはEメールでのご対応とさせていただいております。
誠に恐れ入りますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
まずは面談をご予約ください。
※
お電話での口頭による誤解、行き違いを防ぐ為、お申し込みはEメールでのご対応とさせていただいております。
誠に恐れ入りますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【行政書士高橋法務事務所までのアクセス】
東京都三鷹市下連雀3-14-30 プロシード三鷹201
中央線JR「三鷹駅」南口より徒歩3分