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代表の行政書士高橋が、ご相談から公正証書作成、公証役場への同行まで直接ご対応いたします。
※お申込み後、初回相談の日程調整のご連絡を、メールで差し上げます。
公正証書作成するために、必要な費用は以下の3種類です。
A面談・電話・メールに限らず、いっさい無料相談を行っておりません。
【無料相談を行わない理由】
初回相談や簡単なご質問は無料にし、ご依頼者の金銭的な負担を少しでも軽くしたい、という気持ちはやまやまです。
ですが、現在、代表の高橋は常時多くの女性の皆様から離婚公正証書作成のご依頼とご相談を有料でお受けしております。
それを無料化してしまうと、有料で申し込んでいただいている多くのご依頼者の方々を支援させていただく時間が少なくなってしまい、結果として、ご迷惑をおかけしてしまいます。
(事務所設立当初、無料相談を実施していたときは、1か月のご相談が100件を超えていました。結果的に有料でご相談いただいている方へのサポートが手薄になりかねるため、無料相談を廃止したという経緯があります。)
そのため、現在は、当事務所では無料でのご相談は一切お受けしておりません。
ご質問がおありの場合は、面談をお申込みください。
他の正規料金をお支払い頂いているご依頼者との関係で申し上げざるを得ず、恐縮ですが、ご理解を頂ければ幸いです.
Q初回のご相談は、事務所に伺ったほうがいい理由を教えてください。 回答はこちら
A初回のご相談は、事務所に伺ったほうがいい理由を教えてください。
確実に「強制執行ができる」公正証書を作成するためには、初回の相談が、極めて重要です。
ですから、メールや電話ではなく、面談によって、ご依頼者の置かれた状況を把握する必要があります。
▼
ここでいう、「状況」とは、離婚協議の進捗状況だけではありません。心身の状況(子どものことも)も含みます。
ご依頼者の性格や、価値観、心理状況等を正確に把握するためには、表情や仕草といった、それも、ふとした瞬間に垣間見れる、何気ない表情等からも(依頼者の方は気が付いていない可能性の高い)読み取る必要があります。
実際に、初回面談では、適宜、以下の3点が極めて重要です。
(1) ヒアリング
(2) アドバイス
(3) カウンセリング
これらは、面談のみで可能であり、電話や、メール等の非対面では、自ずと限界があります。
▼
また、ご依頼者が、お持ちいただく各種資料(住宅ローンの契約書など)を拝見しながら、ご依頼者が気付いていないリスクをアドバイスする機会も多いです。
ですから、最初のご相談のみ、事務所まで、お越し頂いております。どうぞ、ご理解くださいませ。
Q 公証役場へは、何回、出向く必要がありますか?回答はこちら
A1度だけです。もちろん、行政書士高橋が同行いたします。
なお、所要時間は、30分ほどです。
「夫も子供の権利の言葉が胸についたようで金銭的なことばかりでなく、子供達によく気をかけてくれます」
【東京都町田市 女性 30代後半 会社員】
「元夫は読んで一言『何も言う事はない。良い先生を見つけたね』でした」
【神奈川県藤沢市 女性 30代後半 専業主婦】
「先生のお人柄に支えられ納得のいく公正証書が出来上がりました」
【東京都豊島区 女性 40代前半 派遣社員】
「子どもの心に一生消えない大きな傷を負わせた「ある依頼者の最期」が私の人生を大きく変えました」
離婚公正証書を作成しておけば、民事訴訟等を提訴し、裁判所から判決を得なくても、元夫の意思とは無関係に、給与などの財産を差し押さえる(「強制執行」といいます)ことが可能(=「執行力」)です。
また、公正証書は公文書であるため、「証拠力」「安全性」が担保されております。
離婚を考えていらっしゃる女性の中には「公正証書さえ作成しておけば安心」という認識があることが少なくありませんが…詳しく読む
あまり語られていない事実ですが、離婚裁判を戦って得た判決等は、もとより、公正証書を作成しておいても、養育費が払われないという由々しき事態が起きていることは厳然たる事実です。
厚生労働省による調査結果報告書※1によれば、母子家庭の本来受け取るべき方々のうち、4人に3人は受け取っていないということですから、これは大変な問題だと、私、行政書士高橋は考えています。
※1出典:厚生労働省による平成28年度全国ひとり親世帯等調査の結果報告
公正証書で取り決めた約束が守られているのは45%(調停離婚では、さらに悪化し28%)※2
※2出典:厚生労働省所管の独立行政法人福祉医療機構が採択した母子家庭支援NPO法人による調査事業結果・平成18年度
▼
未払の原因の1つとして考えられることは、強制執行できない公正証書の存在です。
強制執行するための最低限の要件は、公正証書に以下の一文(「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」といいます)が明記されていることです。
(例)
甲は、本契約に規定する金銭債務の支払を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
▼
ただし、強制執行認諾文言を明記しておくことは、公正証書を使って、強制執行できるための、一つの要件に過ぎません。
ですから、
たとえ、強制執行認諾文言が明記されていても、強制執行できない場合も当然ながらあり得ます。
それ以前に、
公正証書の内容によっては、たとえ、強制執行認諾文言の明記を却下されることもあります。
公正証書に書かれている言葉の微妙な言い回しの違いが原因で、強制執行まで時間がかかったり、
そもそも強制執行できなかったり、といった場合があります。
詳しくはこちらから>>>元裁判官 弁護士が語る公正証書の重要性と知られざる実態
あまり知られていないことですが、
公証役場の選択によって、強制執行できるかどうか左右される場合があります。
すなわち、
どの公証役場で手続きをするかによって、強制執行できないことが起こり得ます。
▼
ですから、「自宅から近い」「勤務先に近い」公証役場で手続きをすることが必ずしもベターとは限りません。
公正証書作成において、「管轄」はありません。
ですので、北海道在住の依頼者の方が東京都内の公証役場までご足労いただき、離婚公正証書作成をしたケースもあります。
法律上は、全国どこの公証役場で、公正証書を作成しても良いとされていますが…詳しく読む
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公証役場にいる公証人は、一般的には就任後、おおむね5年程度の方が多く、必ずしも「公証人としての経験」が豊富とは言い切れません。
例えば、法律的に有効かつ、全く問題がない場合であっても、取り決め内容が細かな公正証書は、担当する公証人次第では、拒否される場合さえあります。すなわち、公証役場次第では、依頼者の希望どおりにはならないのです。
▼
公証人は、公務員ですから、当事者双方にとって公平であることが前提です。
ですから、ご夫婦どちらかに肩入れした公正証書には成り難い、という事情があります。
▼
あまり知られていないことですが、公証役場の選択によって、強制執行できるかどうかでさえ左右される場合があります。
例えば、養育費や慰謝料・財産分与の支払いを担保するため、公正証書に連帯保証人を追加する場合、公証役場によって記載される文章が違うことがあります(文章の違いによって解釈が異なってしまうことがあり得ます)。
信じがたい話ですが、この記載の違いが原因で、連帯保証人に対する強制執行を断念せざるを得なかったことは現実に起きたことです。
▼
すなわち、重要なことですが、どこの公証役場を利用しても良いというわけではない、ということです。
全国どこの公証役場でも変わらず対応できるのは、インターネット上や、本にのっている、公正証書のサンプル程度だと言っても過言ではありません。当然ながら、その程度のレベルでは、養育費が継続的に支払われる望みが薄いのは言うまでもありません。
▼
当事務所では、確実かつ、ミスのない公正証書を作成するために、利用する公証役場を厳選しております。
本来であれば、「間違いのない公証役場はどこであるのか」とお伝えしたいところです。
ですが、過去には、公証人の退官(定年は70歳ですが、その以前に退官される方もいらっしゃいます)や、お亡くなりになったケースもありました。
こういった場合、後任の公証人の裁量(家族観など)によっては、公正証書の文面が変わってしまうケースは否定できません。
ですから、決して勿体ぶっているのではなく、上記の事情等により、一概には、申し上げられないことをご理解いただければ幸いです。
財産分与において、難しい問題のひとつであるのが、住宅ローンが残った家に、離婚後も住み続ける場合のリスクの把握とその対策をどうするかです。
詳しく読む
離婚による子どもへの影響を軽減するためには「継続性の尊重」が極めて重要です。ですから「居住環境を変えない」ために、当事務所のご依頼者の方でも多いのは、以下のケースです。
●不動産(建物・土地)の名義:夫単独
●銀行からローンを借り入れている:夫のみ
●ローン残の不動産に住む:妻子のみ
そこで、
上記をケーススタディとして、
考えてみたいと思います。
まず、お手元に
以下の書類を用意することが最初にすべきことになります。
(1)銀行との契約書
(「金銭消費貸借契約書」と書かれていることが多いです)
(2)住宅ローンの返済予定表
(または「償還予定表」)
(3)登記簿謄本(土地・建物)
管轄の法務局、
もしくは、登記情報提供サービス
(http://www1.touki.or.jp/)
というサイトで取得可能です。
(4)固定資産税評価証明書
不動産が東京23区内であれば、都税事務所で取得可能です
(税の証明書については、不動産の名義人以外が申請する場合、家族であっても、委任状が必要です)
▼
専門家から、適格なアドバイスをもらうため、
初回面談では、
上記の書類を持参することがベターです。
離婚後も、家に住み続ける本人(妻)が、
●連帯保証人
●連帯債務者
になっているか、
もしくは、いずれにもなっていないか
を確認する必要があります。
(これらの情報は、
上記の銀行との契約書、登記簿謄本を確認しないと、分かりません)
①「連帯保証」とは?
ローンを抱えている人と連帯して負担の責任を負う保証のことを言います。
単なる保証人であれば、ローンの債権者(金融機関)から請求された際、
「借りた本人に先に請求してください」
「借りた本人の財産を先に差押さえて下さい」
と主張することができる一方で、
連帯保証人は、そのような主張はできません。
②「連帯債務」とは?
ローンを抱えている人と連帯してローンを抱えることを言います。
連帯債務者らは、それぞれ独立して支払の義務を負います。
ですから、
ローンの債権者(金融機関)から請求された際、
「他の連帯債務者に先に請求してください」
といった主張が、できません。
▼
要するに、
本人の保証人になった場合が「連帯保証」、
本人と一緒にローンを借りた場合が
「連帯債務」ということになります。
具体的には、
以下のような対策が考えられます。
(1)
借り換えで、妻が新たにローンを組む
(2)
夫が妻に住宅ローン相当額(弁済資金)を支払い、妻が夫名義で銀行に弁済する旨の条項を入れた公正証書を作成
▼
夫が妻に対して、弁済資金の支払いを遅滞すれば、公正証書にもとづき、強制執行できます。
(3)
上記(2)に加え、離婚成立後すぐに(ローン完済を待たずに)不動産の名義を夫から妻に変更(所有権移転登記)
▼
「仮登記」という方法がありますが、
(「仮登記」は「仮登記」の申請時と「本登記」の申請時の合計2回、手続が必要です)
ローン完済後に、
元夫に登記の協力を得られる保証はないため
(公正証書を使って、登記申請に応じるような強制執行することは不可)、
離婚成立後すぐに「仮登記」ではなく
「本登記」を行うケースは珍しいことではありません。
▼
ただし、(2)と(3)については、
住宅ローンの債権者(金融機関)との契約に抵触するリスクもありますので、
慎重な検討が必要です。
両親の別れが親子の別れではなく、離婚しても親子関係は継続していくため、子の健全な育成に欠かせない「面会交流」という問題を考えていく必要があります。詳しく読む
離婚は、親同士の一方的な都合によるものです。ですので、離婚の原因が何であれ、子どもから、父親を奪う権利など、どこにもありません。
母親から見ての、
ひどい夫(父親)=子どもにとっても、ひどい父親
という、図式は、必ずしも成り立ち得ません。
多くの母親が、離婚後は、親権者であると同時に監護権者ですが、断じて子どもの所有権者ではありません。
したがって、面会交流するかどうか、面会交流するタイミングは、子どもの意思が最優先です。
しかしながら、子どもが本音を口にすることは極めてまれです。その理由は大きく分けて2つ。
(1)母親に気を遣っているから
母親が日常的に元夫(父親)のことを罵っていれば、子どものほうから、積極的に「パパに会いたい」とは言い出しにくいです。
(2)母親に嫌われたくないから
大好きだった両親が別れ、パパとの関係が断裂された上に、ママとも断裂(心理的に見放されたように思うこと) になれば、子どもは生涯にわたって消えることのない計り知れない傷を負うことになります。
ですから、母親に求められるのは、子どもに対する深い洞察力、観察力です。
そして、両親の間で「子どもの健全な育成に面会交流は必須である」という認識の共有が重要であることは言うまでもなく、お互いが元夫婦としての葛藤、感情と切り離し、面会交流に協力的であることが求められます。
▼
ところで、面会交流については、法律で具体的に規定されていないのが現状です。ですから、公正証書に盛り込む文面の十分な検討と慎重な取り決めが重要です。
ポイントは、事細かく、取り決めるべき事と、あえて、柔軟性をもたせた取り決め事で構成することです。
(1)事細かく取り決める代表例
面会交流時、やってはいけない「禁止事項の例示」
(2)柔軟性を持たした取り決めの代表例
面会交流の日程、頻度
▼
公正証書は、事実上、作り直しができません。
ですから、どのように面会交流を行なっていくか、十分に検討していただきたいと願っております。
●【常時SSL化】対応完了のお知らせ(2019/4/26) 詳細はこちら
お客様各位
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊事務所サービスに多大なるご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、行政書士高橋法務事務所では、これまでお申込みフォームにかぎり、SSL暗号化通信を採用しておりましたが、より安心してお客様にご覧頂けますよう、2019年4月より、rikon-solution.net
内の全ページにおきまして、常時SSL化が完了致しましたのでご報告致します。
SSL化によるドメイン変更ビフォーアフター
常時SSL対応「前」: http://www.rikon-solution.net
常時SSL対応「後」: https://www.rikon-solution.net
URLの頭の部分が「https: // 」となり、ブラウザのアドレスバー上には鍵マークが表示され、WEBサーバとブラウザ間の通信が暗号化されていますので、安心して当サイトをご利用いただけます。
今後とも、行政書士高橋法務事務所をよろしくお願いいたします。 敬具
●【システムメンテナンス】(2019/3/6) 詳細はこちら
【概要】
サーバー機器増強に伴うサービスの一時停止
【期間】
2019年3月6日(水) 午前1時から午前5時
【影響範囲】
作業期間中、以下の機能をご利用いただけません。
・メールフォームの表示・ご送信
※作業期間中、メールフォームにアクセスされた場合、メンテンス画面か「このサイトにアクセスできません」などの画面が表示されます。
ご利用中の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
●【消防用設備点検のお知らせ】(2019/2/2) 詳細はこちら
【期間】
2019年2月2日(土) 午前中
※事務所が入居している建物の全室に設置されている自動火災報知機の点検のため、2019年2月2日(土)午前中の面談をお受けすることができません。ただし、同日午後13時以降の面談は通常どおりお受けすることはできます。ご希望の方は、メールフォームからお申し込みいただけますようお願い申し上げます。
●年末年始(2018年末から2019年正月)期間中の営業に関するお知らせ 詳細はこちら
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●年末年始休暇:
2018年12月29日(土) ~2019年1月6日(日)
※2017年1月7日(月)は通常どおり、午前10時から営業を開始いたします。お申込みフォームは、休業期間もご利用いただけます。
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■お申し込みへの対応について
休暇期間中に、お申込みいただいた分につきましては、1月7日(月)午前10時以降、順次、ご返信いたします。ご迷惑をお掛けしますが、何卒、ご了承くださいませ。
●【メディア掲載】ドコモ公式サイト「40代の離婚特集『両親への相談は絶対NG!』」(2017/12) 詳細はこちら
代表 高橋健一がドコモ公式サイト『エディトゥール』から取材をお受けし、
40代の離婚特集の2本の記事
『両親への相談は絶対NG!泥沼離婚につながるウッカリ行為とは?』
『子どもがいるケースで考える「円満離婚」の定義とは?』
にご掲載いただきました。
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