トップページ > 離婚公正証書完成までの期間・流れ
このページでは、公正証書が完成するまでの期間と流れをご説明します。
公正証書作成に必要な期間の目安は、以下のとおりです。
最短ケース | ~4週間 | 15% |
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比較的短いケース | ~6週間 | 19% |
標準的なケース | ~8週間 | 31% |
比較的長いケース | ~10週間 | 8% |
最長ケース | ~15週間 | 27% |
「%」は行政書士高橋法務事務所の依頼者の統計データ(2014年~2015年までを計測)です。
(上記期間は、委任契約書を締結し、報酬入金時の翌日を初日とし、公証役場まで赴き、公正証書完成した日を最終日としています)
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公正証書完成まで、早く辿り着けるか、それとも、長期化するかどうかのポイントは次の4点に、集約されます
(1)夫婦間で早期に離婚条件に合意していること
(2)必要書類 を素早く揃えること
(3)焦らないこと
(4)離婚問題に限らず、相手のある問題は、思うように進まないことが多いと心得ること
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行政書士高橋法務事務所では、頂いたメールへの返信は、当日もしくは翌営業日までに行なっております
メール相談・電話相談・LINE音声通話・ZOOMでのご相談をご利用いただくのに、特段、回数制限は、設けておりません。(公正証書作成のご依頼者限定です)
※お申込後、初回相談の日程調整のご連絡を、メールで差し上げます。
①【依頼者】 |
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お申し込みフォームにご入力いただき、送信いただきます |
②【依頼者・当事務所】 |
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初回面談の日程調整を行います |
③【依頼者・当事務所】 |
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面談での相談を行います (所要時間:1時間から1時間30分 )じっくりお話を伺うため、特に時間制限は設けておりません |
④【当事務所】 |
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すぐに、ご依頼のご意向(高橋から依頼を強制することはいたしません。依頼するかどうかの選択権は常にご相談者にあります)があれば、その場で委任契約書の内容をご説明申し上げ、ご同意いただいた上、ご署名ご捺印いただきます |
⑤【依頼者】 |
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報酬をお振り込みいただきます ※サポート期間の1日目(報酬支払完了日の翌営業日) |
⑥【当事務所】 |
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MS-Wordで離婚公正証書(草案)を作成すると共に、以後、公正証書作成完了まで、随時、当事務所指定の公証役場と打合せを重ねていきます |
⑦【依頼者・当事務所】 |
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依頼者と主にメールで打合せを重ね、離婚公正証書(草案)の内容を詰めていきます。 離婚公正証書(草案)の初回案を依頼者宛てにPDFファイル(パスワードロックを掛けたAdobe Acrobat)でメール送付いたします。必要書類 ![]() |
⑧【依頼者】 |
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離婚公正証書(草案)をご夫婦で確認いただきます。修正のご要望があれば、お申し付けください(修正回数に制限は設けておりません) 内容に問題がなければ、その旨ご連絡いただきます |
⑨【当事務所】 |
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離婚公正証書(最終稿=以下「原案」)を作成します |
⑩【依頼者】 |
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離婚公正証書(原案)をご夫婦でご確認いただきます |
⑩【依頼者】 |
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離婚公正証書(原案)をご夫婦でご確認いただきます |
⑪【当事務所】 |
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【ご夫婦と行政書士高橋が公証役場に出頭する場合】 行政書士高橋が、公証役場と打ち合わせを行い、手数料を算定していただきます。ご夫婦と、行政書士高橋が、(あらかじめ打ち合わせ済みの)公証役場に出頭する日時の調整・予約をします。 |
⑫【ご夫婦・行政書士高橋】 |
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予約した当日、ご夫婦・行政書士高橋が(あらかじめ打合せ済みの)公証役場へ赴きます 公正証書の文面の最終確認を終えた後、ご夫婦それぞれが、公正証書に署名捺印します 依頼者のご要望があれば、その場で、依頼者(妻)が送達・執行文付与の申立を行います。公証役場から依頼者(妻)に、公正証書とあわせて、送達証明書・執行文が渡されます。 ※所要時間は約40分~1時間程度 |
⑬【依頼者】 |
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離婚届を本籍地のある市区町村役所、または住所地を管轄する市区町村所に提出ください |
まずは面談をご予約ください。
※お電話での口頭による誤解、行き違いを防ぐ為、お申し込みはEメールでのご対応とさせていただいております。誠に恐れ入りますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【行政書士高橋法務事務所までのアクセス】
東京都三鷹市下連雀3-14-30 プロシード三鷹201
中央線JR「三鷹駅」南口より徒歩3分
まずは面談をご予約ください。
※お電話での口頭による誤解、行き違いを防ぐ為、お申し込みはEメールでのご対応とさせていただいております。誠に恐れ入りますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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中央線JR「三鷹駅」南口より徒歩3分