養育費を決めるときに重要な3つのポイント |
養育費とは、
子どもが社会的・経済的に自立するまで
必要とされる生活費、学費などのお金であり、
離婚する場合には、
その費用を、
両親で、どのように分担するかを決定する必要があります。
このページでは、
養育費を決定する際によくいただく、ご相談についてお答えします。
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養育費の相場については、頻繁にお受けするご相談です。 |
法律に具体的な金額が書かれているわけではありませんので、
裁判所が公表している「養育費算定表(判例タイムズ1111号285ページ)」で
相場を知ることが可能です。
ですが、算定表は、あくまで、
ご夫婦間で協議が整わないときに
家庭裁判所が金額等を定めるときの目安に過ぎません。
養育費算定表では、私立学校への通学は考慮されていませんし、
ご夫婦間で教育・子育て方針のすり合わせをし、
個別具体的に養育費の金額を決めないと、実際の生活とそぐわなくなるのは明白です。
(参考データ)
養育費の金額:5000円~50万円/1カ月(子供1人・当事務所の過去10年間で)
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子供が、成長するにつれて、必要なお金は増えていきます。
主に進学に伴って増加しますので、
より現時的な養育費の金額は、
下記のように「3~4段階」ごとに金額を上げていく『変動性』が考えられます。
■小学校卒業時まで
■中学校卒業時まで
■高校卒業時まで
■大学卒業時まで
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支払期間は当事者が任意に(※)定めることが可能です。
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実際には、
■高校卒業時まで
■満20歳に達する月まで
■大学卒業時まで
上記3種類の中で合意されることが多いです。
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養育費の考え方の基本である、「生活保持義務」という概念は、
子供(未成熟者≠未成年者)には、自分の生活をある程度、犠牲にしてでも、
自分と同程度の生活をさせなくてはならないという極めて重い扶養義務です。
※
支払期間は任意に定めることができますが、
民法881条により、「子供の養育費(=扶養を受ける権利)について、
父母が勝手に放棄することはできない」と、定められています。
ですから、公正証書に、
「中学卒業後、フリーターになった場合、養育費は支払わない」
と定めたとしても、無効になります。
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父親が再婚、もしくは母親が再婚したときの養育費は? |
離婚した後、両親ともに、もしくは、父親、母親のどちらかが、再婚する可能性があります。
ですが、非監護親(父親)が再婚しても、親子であることに変わりありませんので、
子どもを引き取らなかった父親の、
養育費支払い義務が免除になるわけではありません。
しかし、この点が、離婚後、トラブルになる可能性が考えられます。
ですから、離婚公正証書を作成するときは
再婚時の養育費について合意しておくことがベターです。
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再婚に限らず、大学進学時には、多額の費用が必要です。
特に、大学進学の意向について、夫婦間でのすり合わせは重要です。
例えば、
『一般に、成年に達した子は、その心身の状況に格別の問題がない限り、
自助を旨として自活すべきものであり、(中略)親が成年に達した子が受ける
大学教育のための費用を負担すべきであるとは直ちにはいいがたい』
という裁判例(東京高裁H22.7.30(家裁月報63巻2号145頁)や、
大学の学費は、親自身が自分の生活に余裕がある場合に限って
援助すべきという考え方があります。
ですから、大学の学費や仕送り代などを全て負担してもらうのは難しいかも知れません。
(上記裁判例は、諸々の事情を考慮して、
結論としては、学費・生活費の一部について大学卒業までの支払を命じています)
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子供が大学に進学してから、
夫に請求しても、必ずしも(全額)支払ってもらえるとは限らないので、
離婚時に決めたほうがベターです。
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養育費の支払を確実にする方法とは? |
以上のように、養育費を決定していきます。
ですが、実はこれだけではありません。
離婚公正証書を作成しても、養育費の支払いが途絶えることは、
残念ながら無いとは限りません。
では、どうすれば、より支払いを確実にすることができるでしょうか。
この答えについては、こちらのページをご覧ください。
『養育費を確実に受け取るための「3つの法的対策」』を読む>>>
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