■遺言■
・業務案内【遺言書作成・公正証書遺言、自筆証書遺言】
遺言書。
世間一般のでは、お年をめした方が書き残すというイメージがありますが、
遺言書は早い段階で書き残しておくに越したことはないのです。
実際、私も現在32才。まだ世間一般には“遺言”を書こうと思う年齢ではないでしょう。
ですが、縁起でもないことですが、いつ何時“死”という現実に直面するやも知れません。
平均寿命が80歳近く(平均寿命調査平成14年:男性78.32歳、女性85.23歳)に
なっているとはいえ、三大疾病 (がん、急性心筋梗塞、脳卒中)や、1時間あたり約106件、
1日あたり2,566件も発生している交通事故(平成14年交通事故発生件数:警察庁発表)に
いつ遭遇しないという保証など何処にもありません。
そう考え始めると若輩者である私でも正直不安になってきます。
自分が開業してから築いてきた財産(そんなに沢山ありませんが、、、。)もそうですが、
もしある時突然死んでしまったら、家族や友人など自分の大事な方々、
そして自分の事業のこと、お受けしているお仕事のことなど心配の種は尽きません。
ですから、私はしっかりと遺言書を作成しております。
自分が死んでから周りの方々にあれやこれや! と指図することは出来ません。当然遺族
の意向によってことは進められていくことになります。でも出来れば自分の意向通りにコト
を進めてもらいと思うのは心情というものでしょう。
そんなとき、自分の死後になっても自分の思い通りに意思を反映させることが
できるのが“遺言”なのです。
■遺言って縁起でもないもの??■
いえ、いえ、ご自分やご家族の将来について対策を立てるためには、様々なことを冷静
に分析することが必要で、それにはどうしても「縁起でもないこと」も考えておかなくては
なりません。
「備えあれば憂いなし」
何事もあらかじめ、対策をとっておけば、いざとなって慌てずに済みます。
■遺言を書いておくほどの財産なんてないよ〜■
しかし何十年と生きておれば財産というのは結構あるものです。家・土地・自動車・
預貯金や生命保険、借金(※借金も相続の対象です)などなど、プラス・マイナス、あわ
せてキレイにゼロという方はほとんどいないのでは??ということは、遺言を書いておく
必要もありますよ・・・
■うちの子供たち(推定相続人)は皆、仲が良いから・・・■
と、お考えの方もいますが、やっぱり貰えるものは欲しい!と思うのが人間ではないで
しょうか?実際にもらえる権利があるわけですから。それに、それぞれ独立して、家族を
抱えているのであれば、そう思っても当然ではないでしょうか?で、実際こういった感情が
紛争のタネになることは、非常に多いのです。
■遺産の分け方については、法律で決まっているとおりにしてくれれば良いから■
確かに、法定相続分だけは書いてありますが、それはあくまで取り分(割合のこと)につ
いて定めてあるにすぎません。実際、残された財産というのは、キッチリ何分の一ずつ、
という具合に単純に分けられるものばかりではありません。
現金しか残っていない場合は、2分の一、3分の一という具合に分けることもできますが、
土地建物が唯一の財産だった場合はどうしますか?半分コにしますか?
こういった場合、遺言で「土地と地上建物を長男〇〇が次男△△に金1,000万円を
代償金として支払うことを条件に、長男〇〇に相続させる」
というふうに、書いておけば、残された者は、悩むことはありませんし、
ことさらに揉めるもとは避けることができます。

ここからは、実際に「遺言を書いてみよう」、と思われた方向けです。ちょっとした言葉の使
い方の間違いのせいで、のちのちたいへん面倒なことを引き起こすこともあり得ます。
せっかく書いたのに“無効”になってしまった!なんてことにならないように・・・
■遺言状の種類と必要条件■
大きく分けると、事故や緊急時にのこす「特別方式」と、一般的な「普通方式」があります。
ここでは、普通方式についての注意点などを解説します。
★自筆証書遺言★
遺言者(本人)が自分で書く遺言のこと。用意するものは、筆記用具・用紙・印鑑(認印
でもよいが、実印が望ましい)の三つのみ。証人の立会いもいらない。
他人に知られること無く、書け、費用もかからないことから、お手軽度ナンバーワンです。
「自筆」であるため、他人の代筆やパソコン、ワープロなどは認められません。
本当に本人が書いたかどうかが、分からないからです。
<欠点>手書きであるため、偽造される恐れもあるし、また書いた当時の遺言能力を
めぐって争いが起きる可能性がある。書いたことを本人しか知らないケースも多く、紛失、
隠匿、破棄の危険がある。
また、内容不備のため、法的に無効になってしまうこともあります。
★公正証書遺言★
公証人さんが、遺言をする人から、遺言したい内容を口頭で聞き取り、作成してくれる
遺言である。普通は公証役場に出向いて作ってもらいますが、病気などで行けないときは
出張もしてくれる。
公証人というのは、裁判官や検察官などを経験した法律専門家なので、自筆証書遺言に
ありがちな誤りも避けることができる。遺言状は2通作られ、原本は公証役場に保管され、
写しは遺言者に渡されます。
また、遺言者の死後、遺言があるかどうか、「遺言検索システム」で検索することができる
ので、書く側にすれば、安心。
<欠点>
証人として、相続に関係のない第三者が2名以上必要になります(お口が軽い人に証人に
なってもらうと、遺言の内容が他人に知られてしまうので、行政書士や弁護士などの専門
家が良いでしょう)。印鑑登録証明書や、登記簿謄本なども必要になる。
手数料がかかる(1人の相続人が受け取る金額が1,000万円の場合、手数料は17,000円)。
■遺言状のつくるときの注意点■
法的に有効な遺言を作成するには、必要な条件を満たさなくてはなりません。
★年月日、署名、押印★
平成〇年〇月〇日のように年月日を確実に記すこと。「〇年〇月吉日」と書かれた遺言が
無効となった例がありますので。また、書き直しなどで、遺言が複数発見された場合は、
日付の新しいものが、有効とされます。
また「署名」についてですが、自分のフルネーム戸籍名を完全に書いてください。「押印」は
認印もOKですが、やはり遺言者本人がのこしたという証のためにも “実印”がベスト。
★割印★
遺言状が2枚以上になった場合、この遺言が一体であることを証明するために、1枚目と
2枚目をつなぐ契印(割印)が必要です。1枚目と2枚目を重ねて、両方にまたがるように押
して下さい。
★封筒に入れ、封印★
封筒の表書きは「遺言書」「遺言書在中」として、裏面には遺言をした、年月日をしるし、
署名押印します。そして封をして、その箇所に押印します。封をしてないと、誰かに勝手に
開けられ書き換えられる恐れもありますからね。また遺言者の死後、封印されている遺言
状は遺族といえども勝手に開けることは許されていませんので、封筒の表に「開封すること
なく、家庭裁判所で検認の手続きをすること」と書いておくと、間違いは起こらないでしょう。
★遺言が無効になる例★
仲睦まじいご夫婦などですと、ご一緒に遺言を遺されたい(共同遺言)場合もあろうかと
思います。ですが、これは残念ながら“無効”になってしまいます。
別々に遺さなくてはいけないのです。

#コーヒーブレイク#
(オレイユ2004年9月号連載記事「教えて行政書士さん」より)
“遺言” 鬼ババだった姑が嫁へ全財産を…
ある年老いたご婦人が私の事務所の訪れたのは真夏の夕暮れ。話を聞けば、10年前に
交通事故でご主人を、そして8年前に長男と孫を相次いで亡くしてからというもの、ショック
でふさぎ込みがちの生活。長男の嫁とはいわゆる「嫁姑」の関係でかなりひどい仕打ちを
してきたが、ご主人と長男、孫を相次いで亡くしたことで姑を気の毒に思ったのか、その後
は本当に献身的に身の回りの世話をしてくれるようになった。
何十年と酷い嫌がらせを受け続けていたにも関わらず。ご婦人はそんな日々の態度に熱
く心を打たれているとのこと。で、ご相談事は「うちには財産と呼べるものは殆どないが、
何とか私の僅かな預貯金だけでも嫁にのこしたい。全く顔も出さない次男坊や長女には
のこしたくない」という。
(回答)
遺言書を書くべし!
(理由)
よくあるケースだと思います。実の子供達より、息子のお嫁さんのほうが大変よく面倒を
みてくれる。そんなときはその方にも財産を残したいと思うのは人情というもの。ですが、
子供の配偶者は相続人になれません。
つまり、遺産は相続人間で分割されることになってしまうのです。しかし、遺言書を書いて
おくことによって相続人ではない、今回のケースのような息子の配偶者にも「遺贈」させる
ことが出来ます。
「遺贈」とは、遺言で自分の財産を特定の人に無償で与えることです。
ですが注意点としては、相続人には最低限の取り分である「遺留分」という権利が保証さ
れていますので、遺言書を書くときは、その遺留分を侵害しない範囲で遺贈をすることが
後々のもめ事を避けることが出来ます。
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