| トップページ > 夫を「養育費支払い地獄」に追い込む「たった1つ」の方法とは? |
| それでも、支払おうとしない「夫への対処法」とは |
| ■支払いを確実にするために |
1. 【連帯保証人をつけること】
夫が失業したとき、
長期の入院を強いられたとき
養育費、慰謝料の支払いがストップした場合には、
どうしますか?
法律上は、「無い袖は振れない」のが基本です。
そんなときの対策は、
「連帯保証人」をあらかじめ
離婚公正証書に盛り込んでおけば
「その連帯保証人」に対して、
直接請求することができます。
なおかつ、
連帯保証人が支払いを遅延した場合には
その連帯保証人の財産に対して、
強制執行(差し押さえ)を行うことが可能になります。
そこで、連帯保証人になってもらう人のポイントとは
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1.【財産を持っている人間(多ければ多いほど良し】
2.【夫との、関係性が深い】
⇒【父親・母親・兄弟姉妹・浮気相手の女】
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浮気相手まで、巻き込んで
養育費支払い地獄に追い込み
あなたの家庭を滅茶苦茶にした責任を償ってもらうことは、
たいへん有効な手段ですね
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| 2. 【遅延損害金を設ける!】 |
「遅延損害金」とは、いわゆる「利息」です。
支払いが遅れた場合には
その支払期日から、支払い済みまで、
年○%かの利息を請求できるようになります。
遅れれば、遅れるほど、
支払い金額が増加するため
より確実な支払いを促す効果が期待できます。
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| 3.【完全合意条項を設ける】 |
そもそも論として、
契約とは、「口約束」でも成立します。
夫婦で口頭で約束したこと「取り決め」が
公正証書に、書かれていない場合
実は、
公正証書に書かれていない、口頭での「取り決め」も
法律上、有効になります。
そこで、決め手になってくる「切り札」が
「完全合意条項」という考え方です。
ヨーロッパでは主流になっていますが、
日本では、あまり使われているものではありません。 |
完全合意条項とは
夫婦間で約束した「取り決め事」は、
公正証書に書かれている内容が、
夫婦間での約束の「全て」とされ
離婚公正証書に記載されていない
口約束等の合意を全て「無効」とする考え方です。
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せっかく、離婚公正証書を作っても、
あとで言った言わないといった蒸し返しが起きては本末転倒です。
ゆえに、離婚公正証書を作成する際には、
細部まで、入念に話し合い
その結果を、「もれなく」離婚公正証書の文面に残し
完全合意条項を設定することで、トラブルは防止できます。 |
| 4. 【合意管轄】を設ける |
離婚後に、元夫婦間で、
法的トラブルが発生した場合には
相手方の住所地を管轄の裁判所に、申し立てをする必要があります。
ですが、離婚後、お互い新生活が始まり、遠方に引っ越すことも多いものです。
また、幼い子どもを抱えたシングルマザーが、
遠方まで出向くことは事実上困難ですね。
ですが、以上のような不都合を防ぐたったひとつの方法が、
公正証書の文面の中で、
「第一審の裁判所を指定」することなのです。
つまり、妻の住所地を管轄する裁判所を
第一審として設定しておけば
トラブルになっても、遠方の裁判所に出向く必要はなくなるのです。 |
| 5. 【「誠実協議事項」は、NG!】 |