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トップページ > 夫を「養育費支払い地獄」に追い込む「たった1つ」の方法とは?
それでも、支払おうとしない「夫への対処法」とは 
■支払いを確実にするために 
1. 【連帯保証人をつけること】

夫が失業したとき、

長期の入院を強いられたとき

養育費、慰謝料の支払いがストップした場合には、

どうしますか?


法律上は、「無い袖は振れない」のが基本です。



そんなときの対策は、

「連帯保証人」をあらかじめ

離婚公正証書に盛り込んでおけば

「その連帯保証人」に対して、

直接請求することができます。

なおかつ、
連帯保証人が支払いを遅延した場合には

その連帯保証人の財産に対して、
強制執行(差し押さえ)を行うことが可能になります。



そこで、連帯保証人になってもらう人のポイントとは


1.【財産を持っている人間(多ければ多いほど良し】
2.【夫との、関係性が深い】
  ⇒【父親・母親・兄弟姉妹・浮気相手の女】
 

浮気相手まで、巻き込んで

養育費支払い地獄に追い込み

あなたの家庭を滅茶苦茶にした責任を償ってもらうことは、

たいへん有効な手段ですね
 
 

2. 【遅延損害金を設ける!】 
「遅延損害金」とは、いわゆる「利息」です。

支払いが遅れた場合には
その支払期日から、支払い済みまで、
年○%かの利息を請求できるようになります。

遅れれば、遅れるほど、
支払い金額が増加するため
より確実な支払いを促す効果が期待できます。
 

3.【完全合意条項を設ける】 
そもそも論として、
契約とは、「口約束」でも成立します。


夫婦で口頭で約束したこと「取り決め」が

公正証書に、書かれていない場合

実は、

公正証書に書かれていない、口頭での「取り決め」も

法律上、有効になります。



そこで、決め手になってくる「切り札」が

「完全合意条項」という考え方です。

ヨーロッパでは主流になっていますが、
日本では、あまり使われているものではありません。
 
 完全合意条項とは
 
 夫婦間で約束した「取り決め事」は、
 
 公正証書に書かれている内容が、
 
 夫婦間での約束の「全て」とされ
 
 離婚公正証書に記載されていない
 
 口約束等の合意を全て「無効」とする考え方です。

せっかく、離婚公正証書を作っても、

あとで言った言わないといった蒸し返しが起きては本末転倒です。

ゆえに、離婚公正証書を作成する際には、
細部まで、入念に話し合い

その結果を、「もれなく」離婚公正証書の文面に残し
完全合意条項を設定することで、トラブルは防止できます。
 
4. 【合意管轄】を設ける 
離婚後に、元夫婦間で、
法的トラブルが発生した場合には

相手方の住所地を管轄の裁判所に、申し立てをする必要があります。
 

ですが、離婚後、お互い新生活が始まり、遠方に引っ越すことも多いものです。
 
また、幼い子どもを抱えたシングルマザーが、
遠方まで出向くことは事実上困難ですね。

ですが、以上のような不都合を防ぐたったひとつの方法が、

公正証書の文面の中で、

「第一審の裁判所を指定」することなのです。

 
つまり、妻の住所地を管轄する裁判所を
第一審として設定しておけば
トラブルになっても、遠方の裁判所に出向く必要はなくなるのです。
 
5. 【「誠実協議事項」は、NG!】 
 
 
日本の契約書において顕著にみられるのが

 
「何か起きたときには、

 甲乙誠実に協議して決定するものとする」


 
 
すなわち、これは、
 
 離婚の条件交渉間において
 何も決まっていないことを意味するのです。


 理想的な契約書というのは、
 事前に十分時間をかけて協議を行い、
 
 その結果をすべて「もれなく」
 契約書に反映させてあるものなのです。

 そうでなければ、将来にわたっての火種を含んだ契約書になります。





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