離婚協議書作成.net‐離婚協議書、離婚公正証書作成
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また、離婚後に家計が破綻しないための適正な養育費算定・家計シミュレーションも提供しております。
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【「養育費の取り決めのポイント」離婚協議書・離婚公正証書】

■養育費の取り決めについて
 養育費とは、子どもが成長する上で必要とされるお金であり、
 離婚する場合には、その費用を両親がどのように分担するかが問題となります。


(1) よく、ご相談を受けるのは、「養育費の相場はどのくらいですか?」ですが、
当事務所で離婚協議書、離婚公正証書の作成手続きを受けた中において、
養育費の金額は、子ども一人あたり、
1ヶ月に、「5,000〜20万円」と相当かなり開きがあります。
ですので、まず、やるべきことは、主に子どもが成長するまでに一体、
いくらのお金が必要とされるかを詳細にシミュレート(月単位・年単位)することです。
ご自身で金額を算出するのが困難であれば、
ファイナンシャルプランナー(FP)等の専門家が力になってくれます。
もちろん、当事務所でもシミュレーション作業を行うことも可能です。
詳しくはこちらから>>>離婚後のキャッシュフローシミュレーション表作成

その上で、離別親がいくらまで負担することが出来るか、
養育親が得られる収入も考慮の上、お互いの妥協点を見出し、
適正な金額を決めることになります。
また、子どもというのは、成長するにつれて必要とされるお金は増えるものです。
主に進学に伴って増加しますので、養育費の設定は、
「小学校卒業時まで、中学校卒業時まで、高校卒業時まで、大学卒業時まで」
という具合に、3〜4段階ごとに金額を上げていく
変動性の設定の仕方が望ましいと考えます。

(2) いつまで支払う必要があるか?
高校卒業時まで、満20歳に達する月まで、大学卒業時までの、
3パターンの中から選ぶことが多いですね。
ただし、高校卒業後、子どもが就職した場合等には、
養育費の支払いをどうするのかは、決めておいたほうがベストです
(現在では、働くスタイルが多様化していますので、
「就職」の定義をはっきり明記したほうがトラブルを回避できます)。

なお、支払い終期の記載方法に関してですが、
「子どもが満20歳に達する日の属する月まで」という記載だけでは不十分です。
離婚後、何年もすると離れて暮らしている親は、
自分の子どもが何歳になったかを忘れることも十分にあり得ますので、
平成○○年まで、西暦○○○○年までと、具体的に記載しておくことが必要です。

(3) 双方の再婚など
離婚後、それぞれが再婚する場合もあります。
再婚したとしても、親子関係は継続しますので、
子どもを引き取らなかった親の養育費支払い義務が消滅することはなく、
再婚相手と子どもが養子縁組したとしても同様です。
しかし、この点は、離婚後にトラブルになり易いですので、
再婚時の養育費の取り決めは、離婚協議書、離婚公正証書作成時に、
よく話し合っておくことが必要です。
インターネット上や、書籍に掲載されている書面の多くは、
「その都度協議する」となっていますが、これは非常に危険です。
離婚してお互い新生活が始まっている状況において、
再度、元配偶者と話し合いの場所をもつということは、現実的ではありませんし、
実際に、「二度と関わりを持ちたくない」という方がほとんどです。
ですので、離婚時の協議において、入念に細部まで詰めを行うことが重要なのです。
また、再婚に限らず、子どもの病気、進学という事情が発生した場合には、
予想外の費用を必要とすることもあります。
そんなときに、子どもを引き取った親が全て負担するというのは、あまりに酷な話です。
このような場合に、どうするか、も決めておく必要があります。
具体的な金額を決めるのが困難であれば、お互いの負担割合(%)だけでも、
後々のトラブルを予防することになります。

■では、その養育費の支払いを確実にするための方法は?
離婚協議書・離婚公正証書を作成しただけでは、
養育費の支払いがストップする場合もあります。では、どうすれば、続きを読む>>>

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