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トップページ⇒ 養育費未払いへの対処方法解説強制執行・給与差押 ⇒ 相談料金説明 
■養育費の滞納

〜養育費未払い問題を抱える、ある女性の話〜

無事に離婚が出来ました。
相手から毎月、養育費も決められた日に振り込まれてくる。やっと私も幸せになれるわ。
そんな感傷に浸っていると、あるときから、ぱったりと養育費の支払いが途絶えました…
安穏の日々はそう長くは続かなかったのです… 

風の便りによると、彼には、新しい女性が出来たとのこと。
もう私たちのことは、どうでも良いのかしら?
いくら離婚したといっても、あなたの子供には変わらないのよ!心の中で、そう叫んでいました。
 
何とか、以前のように毎月、支払ってもらおう、と思い、彼に督促の電話をしました。
何度も何度も催促をしましたが、何のかんのと言い訳をつけて支払いに応じてくれません。
どうしよう…
離婚協議書は作ったから、言い訳は出来ないはずなのに… 
これからどうしたら良いの?私たち親子の生活は…



<改正民事執行法 2005年4月施行>
「離婚後に養育費を滞納したら、制裁金が!」

■昨年4月1日から施行されたばかりの新しい制度ですが、
養育費の金額などを定めた「公正証書」にした離婚協議書など
(債務名義といいます)により、裁判所に申立てることによってできるものです。
効果が期待できるのは「支払い能力はあるが、支払おうとしない者」に対して言えそうです。

具体的には一定の期間を定め、それでも支払いがない場合は、裁判所が、
養育費支払い義務者に対して、制裁金を支払うように命令を出すというものです。
ですが、制裁金を支払ったからと言っても、養育費の支払い義務は残っているので、
その場合は以下のように、将来の収入分を含めて、差し押さえることができるようになります。

<改正民事執行法 2004年4月施行>
「将来分の給与差し押さえ可能に!」

■将来支払うべき養育費も、給料から差し押さえできるように、
民事執行法が改正されています。
厚生労働省の「全国母子世帯等調査」(1998年)によると、養育費の一世帯平均は53,200円。
離婚の際、養育費を取り決めた人は35%で、
実際に受け取った世帯はさらに減って20.8%しかいないのが現状です。

実際、当事務所でも離婚した場合のその後についてのお悩みをお聞きすることが
多いのですが、やはり不安の原因のもっとも大きなウエイトを占めるのは“生活費”です。
専業主婦で、家計の収入を夫に頼っていた場合は特に顕著です。
法改正されるまでは、養育費の支払いが滞った場合、その月の未払い分については、
差し押さえを裁判所に申し立てることができますが、手続きの煩雑、などの理由により、
実際には支払われないことが多いといいます。

今回、法改正されたことで、将来分の差し押さえも可能になり、一度手続きを取れば、
支払側の給料などから天引きもできるようになっています。また差し押さえの上限も
これまでの給料の
「4分の1」から「2分の1」に引き上げられています。

ただし、給与差し押さえをすることで、「元配偶者が、職場に居づらくなる」
というリスクもありますので、方法に関しては、よく検討する必要があります。
元配偶者が、職を失った場合・・・「ない袖は振れない」ということにもなりかねません。

また、「元配偶者の勤務先」が分からない、、」という、ご相談もお受けしますが、
2004年からの改正により、
「財産開示手続き」が新しく設けられています。
この手続きによって、勤務先を知ることが可能です。
強制執行の具体的な手続き方法については、こちらから>>>強制執行、財産の差押え

<改正母子寡婦福祉法 2003年4月施行>

離婚した元配偶者が、養育費を支払うよう努めなければならない、
という「努力義務」が定めれました。「努力義務」ですから、残念ながら強制力はありません。
強制力をもった法改正が待たれるところです。

 
養育費未払い問題


〜具体的対応方法の解説〜
離婚する際の離婚協議書作成の仕方によって対応方法が大きく異なります。

■■離婚の際、離婚協議書を【公正証書】にしていた場合■
公正証書は裁判での勝訴判決と同等の効果がある為、裁判に持ち込まなくても、
相手方の財産に対して強制執行、差し押さえが可能です。
詳細はこちら>>>離婚問題【自分達で作った離婚協議書の落とし穴】をご覧下さい。

強制執行の具体的な手続き方法については、こちらから>>>【財産の差押え】

■■自分たちだけで作った「私製」の離婚協議書にて離婚していた場合■■
上記のように離婚の際、離婚協議書を公正証書にしていれば強制執行、
差し押さえが可能だったのですが、自分達で作った、いわゆる「私製」の離婚協議書の場合は、
残念ながらすぐに差押える事はできません。
「でも…、そんな公正証書にするなんてこと、私、知らなかったし…」
という方もお見えになるでしょう。
では、そういった方は泣き寝入りしないといけないのでしょうか?
いいえ違います、養育費滞納を解決する有効な方法はあります。

 

「内容証明郵便」を使う方法
これは一種の“手紙”には違いないなのですが、あなたがこれまで相手方へ送っていた
普通の催促状と決定的に違うのは、その手紙の内容及び送付の事実、日付を、
郵便局(郵便局株式会社)が把握していることです。
どのような効果があるのかお分かりでしょうか?
あなたがもし仮に、その内容証明郵便を紛失した場合でも、郵便局が保管している。
つまり証拠物が無くなることはないということです。
また、さらに配達するときに「配達証明」をお願いしておけば、
相手に届けたということを郵便局が証明してくれるという作用もあるのです。
相手方にしてみれば、「そんなの受け取ってない」と、
言い逃れをすることが出来なくなるのです。

しかし、注意していただきたいのは・・・ 
一般の方が、内容証明郵便を書くという機会はめったにありません。
文章の書き方次第では「逆効果」にもなりかねませんので、
一度は、法律専門職にご相談されたほうが懸命かも知れません。

「養育費請求の調停」を申し立てする方法
当事者同士での話し合いができない場合、又は話し合いが決裂した場合には、
家庭裁判所へ養育費請求調停を申し立てるという方法もあります。
調停の中で合意に達すれば、「調停調書」という判決と同様の効果が得られます。
判決と同様の効果が得られる、ということは・・・さらに養育費の未払いが発生した
場合には、訴訟をしなくても、給与など相手方の財産に対して強制執行、差し押さえが可能
ということです。なお、養育費請求の調停の中で合意に達しない場合は、審判に移行し、
そこで、裁判官が命令する「決定」を得ることになります。


養育費未払い問題を解決するには、以上のような方法等がありますが、
まずは、元配偶者が現在置かれている状況を考慮し、
どのような手段で解決に向けての手続きを選択するかを、慎重に見極める必要があります。
※ちなみに、内容証明郵便により督促し、一度は支払いが得られたとしても、
その後、また結局、未払いになることも十分に考えられます
ので、「基本的」には、裁判上の手続きである調停等を考えられた
ほうが宜しいのではないか、と思います。

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