公正証書とは、公証人という法律の専門家
(実際は、検察官、裁判官などを経験した先生の天下りというのが実態だそうです・・・。
ちなみに、私、行政書士高橋がいつもお世話になっている公証人は、元検察官です)が、
法律に従って、作成する「公文書」であり、契約書の一種です。
「公文書」ということで、一般の方同士で交わす「私文書」契約書とは大きく異なります。
そこで、公文書である公正証書のメリットを以下に上げてみます。
@養育費や、慰謝料などの金銭の支払いに関する契約書である
「離婚協議書・示談書」を公正証書にしておけば、
裁判で「勝訴判決」を得たことと同じ効果が得られるため、
離婚後などにおいて、養育費、慰謝料などの金銭の支払いがストップしたときや、
遅延したときに、訴訟、調停など裁判所手続きを経ることなく、
直ちに、相手の財産(主に給与)に対して、強制執行(差し押さえ)をする権利が得られる。
A公正証書の原本が原則として「20年間」公証役場に保管されるため、
紛失、偽造、改ざん等の心配がない。
Bトラブル(裁判など)になったときに、公正証書が強力な証拠になる。
言った言わないという心配はない。争いの蒸し返しを防止できる。
C強制執行をされるかも知れない、という気持ちが心理的に圧力を与え、
取り決め事項の履行を促す効果が期待できる。
強制執行をされると、勤務先の会社にも「ばれる」ことになります。
以上の解説からも言えることですが、「私文書」である離婚協議書や、示談書では、
万が一、支払いがストップした場合には、
調停や訴訟など裁判所手続きを経て、判決などをもらい、強制執行(差し押さえ)しなければ、
最終的に金銭を回収することは出来ませんので、
「公文書」である公正証書にしておくことは、非常にメリットが高いと断言出来ます。
そして、さらに言えば、行政書士などの法律書類作成の専門家に
公正証書作成を依頼すれば、「法的に押さえるべきツボ」をもれなく記載した書面を
作成しますので、行政書士事務所に依頼するメリットも高いと言えます。
なお、当事務所では、代理人による離婚公正証書作成手続きも行っております。
詳しくは、こちらから>>>
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