公正証書の作成は、公正証書作成相談.netへ
「公正証書作成相談.net」は、離婚公正証書、慰謝料支払いの公正証書(債務承認弁済契約)作成手続きを
専門とする行政書士事務所によるサイトです。
ご依頼人は公証役場に出向くことなく、代理人による公正証書作成も承っており、
全国対応で、ご依頼人の要望にお答えします。
行政書士は、法律で厳しい守秘義務が課せられております。ご安心してご相談ください。

【公正証書とは?】

公正証書とは、公証人という法律の専門家
(実際は、検察官、裁判官などを経験した先生の天下りというのが実態だそうです・・・。
ちなみに、私、行政書士高橋がいつもお世話になっている公証人は、元検察官です)が、
法律に従って、作成する「公文書」であり、契約書の一種です。
「公文書」ということで、一般の方同士で交わす「私文書」契約書とは大きく異なります。

そこで、公文書である公正証書のメリットを以下に上げてみます。
@養育費や、慰謝料などの金銭の支払いに関する契約書を、公正証書にしておけば、
 裁判で「勝訴判決」を得たことと同じ効果が得られるため、
 離婚後などにおいて、養育費、慰謝料などの金銭の支払いがストップしたときや、
 遅延したときに、訴訟、調停など裁判所手続きを経ることなく、直ちに、相手の財産
 (主に給与)に対して、強制執行(差し押さえ)をする権利が得られる。

A公正証書の原本が原則として「20年間」公証役場に保管されるため、
 紛失、偽造、改ざん等の心配がない。

Bトラブル(裁判など)になったときに、公正証書が証拠になる。
 言った言わないという心配はない。争いの蒸し返しを防止できる。

C強制執行をされるかも知れない、という気持ちが心理的に圧力を与え、
 取り決め事項の履行を促す効果が期待できる。
 強制執行をされると、勤務先の会社にも「ばれる」ことになります。


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