公正証書とは、公証人という法律の専門家
(実際は、検察官、裁判官などを経験した先生の天下りというのが実態だそうです・・・。
ちなみに、私、行政書士高橋がいつもお世話になっている公証人は、元検察官です)が、
法律に従って、作成する「公文書」であり、契約書の一種です。
「公文書」ということで、一般の方同士で交わす「私文書」契約書とは大きく異なります。
そこで、公文書である公正証書のメリットを以下に上げてみます。
@養育費や、慰謝料などの金銭の支払いに関する契約書を、公正証書にしておけば、
裁判で「勝訴判決」を得たことと同じ効果が得られるため、
離婚後などにおいて、養育費、慰謝料などの金銭の支払いがストップしたときや、
遅延したときに、訴訟、調停など裁判所手続きを経ることなく、直ちに、相手の財産
(主に給与)に対して、強制執行(差し押さえ)をする権利が得られる。
A公正証書の原本が原則として「20年間」公証役場に保管されるため、
紛失、偽造、改ざん等の心配がない。
Bトラブル(裁判など)になったときに、公正証書が証拠になる。
言った言わないという心配はない。争いの蒸し返しを防止できる。
C強制執行をされるかも知れない、という気持ちが心理的に圧力を与え、
取り決め事項の履行を促す効果が期待できる。
強制執行をされると、勤務先の会社にも「ばれる」ことになります。
NEW! お急ぎのご依頼にもお応えします!最短1日で公正証書を完了させた事案
