慰謝料の問題とも関連しますが、
結婚当時、そして、離婚時に至るまでの過程では、
ご夫婦でしか知り得ない、他人には決して知られたくない、「赤裸々なご事情」がおありです。
しかし、いったん、離婚が成立してしまえば、もはや「赤の他人」になります。
他人になったからと言って、その「赤裸々な事情」を他言されるのは困りものです。
困るだけでなく、それをネタに脅されたりしては、たまったものではありません。
新生活が脅かされることもありますし、勤務状況に支障が出る場合もあります。
実際に、ネット上の掲示板や、ブログなどでも、元配偶者に対する「罵詈雑言」は事欠きませんね。
行政書士などの国家資格者には、法律(行政書士法第12条)によって、
厳格な守秘義務が課されていますが、
(行政書士を辞めても、その義務は課せられます。墓場まで持っていくということです)
民間人である、ご夫婦間では、そもそもそんな規定は存在しません。
そんなときには、「秘密保持義務という契約で相手方を拘束」するより他はありません。
つまり、離婚協議書・離婚公正証書・示談書の中に、
法的拘束力を持たせた、「秘密保持契約」を設定する必要性があるのです。
そして、その契約に違反した場合の罰則・損害補填・追加請求についても定めておけば、
ほとんどの場合は、「赤裸々な事情」は保護されるものと思います。
行政書士などの専門家に依頼することで、とかく目が行きがちな金銭面の約束に留まらず、
上記のようなリスクの回避方法や、それを実際にどのように契約書に落とし込むか、
という、煩雑な作業を行ってくれます。