強制執行、財産の差し押さえの方法とは!
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■強制執行、財産の差し押さえ手続きの解説

養育費を確保するために・・・強制執行、財産の差し押さえ

<強制執行が出来るか、否か?>
@家庭裁判所で調停を受けるなどした調停調書、審判書、判決などの書類あり
A公正証書(執行認諾文言あり)の形式で作成した
↑↑のような場合には、それらの書面にもとづき強制執行が可能です。しかし、

B2人の取り決めを文書(私文書)として作成した
C口頭の約束で、特に文書を作成していない
↑↑の場合に強制執行するためには、養育費や慰謝料を請求する裁判や、または
取り決めをするための調停をし、調停調書などを取得する必要があります。

<強制執行の対象>
@やAのような書面がすでにある場合、強制執行は、どのようにすれば良いのでしょう?
まず、強制執行できる財産には、「不動産」「動産(家財道具など)」
「債権(給料や預金など)」があります。
不動産では手続きに、多額の費用が必要ですので、
実際には、債権(給料や預金など)を差し押さえることが一番現実的でしょうね。

強制執行の手続きは?

<養育費のための差し押さえ>
慰謝料については、債権の中の預金でもよいでしょうが、
養育費
については、債権の中でも給料を差し押さえることが理想的です。

これは、養育費は、子供が成人するまで等、長期に渡って続いていくためです。
一時、今までの未払い分を回収したとしても、また将来未払いが起きたのでは、
意味がありません。給料を差し押さえた場合には、差し押さえ後の支払い分も、
退職するまでは直接回収できるメリットがあります。
このため、離婚した相手とは縁を切って一切関係を絶ちたいかも知れませんが、
子供のためには、どこで働いているか程度のことは、常に把握しておきたいものです。

<給与を差押えた場合の金額>
養育費等の請求の場合には、給与の2分の1の範囲まで差し押さえることが出来ます。
ただし、給与を差し押さえた場合、勤務先に差し押さえの事実が分かってしまうので、
万が一、それが原因で会社を辞められてしまうと、相手の収入がなくなり、
かえって困ることにもなりかねません。

<どこの裁判所で手続きをするの?管轄の問題>
債権を差し押さえる場合、原則、相手方の住所地を管轄する地方裁判所
申し立てることになります。なお、郵送で申し立てることも可能です。


<強制執行するために>
(1) 強制執行を行うためには、@:家庭裁判所で調停を受けるなどした調停調書
審判書、判決などの書類あり:の場合には、調停調書が相手方に送達されている
ことが必要となります。

強制執行の手続きをする直前になって、以前の調停調書を今更送達するのでは、
こちらの動きを悟られて財産を隠される可能性もあります。
すなわち、将来、強制執行するかどうかに関わらず、調停成立後すぐに、
その調書を相手方に送達するよう家庭裁判所に申請しておくことをお勧めします。

(2)家庭裁判所において、1通150円で、「送達証明書」を取得する必要があります。

(3)相手方の住所が分かること。
給料の差し押さえについては、その勤務先が分かること。
預金については、郵便局の場合は、郵便局であること。
銀行等の場合は、金融機関名と取扱店名が分かることが必要となります。

(4)差し押さえるものが、給料や預金の場合、その勤務先(個人経営の場合は不要)や、
金融機関の資格証明書を取得しなければいけません。
これは、法務局で、1通1,000円程度で取得することができます。

(5)強制執行の申立書を作成します。
債権を差し押さえる場合、これは大きく分けて次の5つとなります。
各地方裁判所で、書類のひな形がもらえると思いますよ。
 1.差押命令申立書 2.当事者目録 3.請求債権目録 4.差押債権目録 
 5.第三債務者に対する陳述催告の申立書

(6)これらの書類が揃ったら、調停調書などと一緒に、裁判所に申立をします。
申立費用は、1件につき、印紙代4,000円プラス切手代となります。





※なお、当サイトの運営者は行政書士事務所ですので、強制執行手続きにつきましての
ご相談を希望される場合には、信頼の出来る司法書士をご紹介させていただいております。

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