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【離婚協議書・離婚公正証書を作成せずに離婚するリスクとは?】

離婚協議書とは?のページにて解説したように、
離婚とは、離婚届に当事者及び証人が署名捺印した上で、
市区町村役場に提出すれば、成立してしまうものです。
すなわち、こんなに簡単に離婚を認めてしまう制度に問題があるといえ、
(海外には、協議離婚そのものを認めていない国もあります)
その問題を今、論じていても致し方ない面もありますので、割愛しますが、
離婚届だけでは、将来にわたっての「火種・禍根・トラブル」を予防することは出来ません。

養育費に関して言えば、これは「子どもの権利」ですので、
いくら親同士で、養育費は支払わない・請求しないという口約束をしたとしても、
その合意は無効となり、子どもは親の離婚後も「いつでも」養育費請求できます。
ですので、離婚時に、しっかりと話し合い、
そして離婚協議書、離婚公正証書を作成しておくことが、後々のトラブルを予防することになります。

■また、離婚に関する慰謝料ですが、「時効」の問題があります。
離婚の慰謝料の時効は「離婚成立してから3年」です。
すなわち、離婚時に慰謝料について取り決め合意形成をしておかないと
(慰謝料を請求しない、または、慰謝料として○○○万円支払う等)
離婚をしてから、元配偶者から、ある日突然慰謝料を請求されかねないという
事態も想定できます。

■さらに、離婚に伴う財産分与の問題もあります。
こちらも離婚に伴う財産分与の時効は「離婚成立してから2年」です。
不動産、預貯金はもちろんのことですが、結婚してから購入した家財道具についても
共有財産なのか、固有財産なのか、しっかりと所有権について合意形成をしないと、
後々、トラブルになることは火を見るより明らかです。

■ちなみに、年金分割を受けるには、
年金分割の按分割合などを定めた公正証書が基本的には必要となります。

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