示談書を作成しなかったために起きたトラブル!
不倫慰謝料について相手方と示談が成立したとき、口約束だけで済ませてしまった。
そんな場合には、起きるトラブルとは?
■慰謝料の支払いがストップした。
■二度と不貞行為をしないと約束したはずなのに、まだ不貞関係が継続していた。
■慰謝料を追加で請求された。
■不貞行為の事実を口外しないことを約束したのに、他言されて、夫婦間で離婚騒動が勃発した。
■不倫の慰謝料という正当な損害賠償金なのに、「脅されてお金を支払わされた」と後から言われた。
等など・・・
不倫慰謝料について相手方と示談が成立したときには、慰謝料についてだけでなく、
将来起こりうるトラブルを詳細に想定して、「法的なツボを押さえた」示談書を作成する必要があります。
行政書士高橋法務事務所では、ハイクオリティな示談書の作成を行っています。
なお、私、行政書士高橋は、2003年2月の行政書士事務所創業より、一貫して、
離婚問題を専門としており、離婚に付随する書類作成実績は業界屈指との自負を持っております。
慰謝料支払いの示談書作成は、当事務所にお任せください。
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