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| ■面談離婚相談コース:5,000円/1時間(税込) |
直接お会いしてご相談したい方のためのコースです。
あらかじめご予約の上、ご来所いただいております。
なお、ご相談時間の「延長」も可能です。
ご予約いただきますと、出来るだけ長時間、お時間を確保致します。
ちなみに、当事務所にての面談相談の最長は、何と「6時間半」です。
(朝10時に開始して、終了したのが、夕方4時半でした。
私はもちろん、ご相談者もお昼ご飯も食べずに頑張りましたね・・・)
■離婚問題のご相談申込みフォームは、こちら>>>
お電話でのご予約も承っております>>>■TEL:058-324-8054■
受付時間 朝9時〜夜8時まで(月〜土曜日)
事務所までの詳細地図は>>>こちら(モレラ岐阜より南へ徒歩1分)
【8/27(水)〜29(金)東京都渋谷区にて面談相談お受け可能です】
【東京都渋谷区にての面談相談のご案内】
代表の高橋が、今月27日(水)〜29日(金)に東京都渋谷区に出張するため、
現地にて、面談離婚相談をお受けすることが可能です。
通常、オフィス以外でのご相談の場合には、交通費・日当をお支払い頂いておりますが
今回は、通常のご相談料のみとなります。この機会に是非、ご利用ください。
相談場所:JR渋谷駅近隣(東京都渋谷区道玄坂1‐1-1)
相談料 :¥5,000(税込)/1時間
お申込方法:メールフォーム または、お電話にて【TEL:058-324-8054】
ご相談の詳しい場所・時間帯は、お申込後、調整の上、決定致します。
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*離婚する、しないに限らず、お気軽にご相談下さい。
*出張相談もお受けしておりますので、ご希望の方はお申し付け下さい。
ただし、日当、交通費実費が発生する場合がございます。
名駅(JR名古屋駅)でも、面談離婚相談承っております
「skypeスカイプ」とは、日本はもとより「海外」からでも、
通話が完全W無料になる”インターネット電話です。
「skypeスカイプ」から無料ソフトをダウンロードし、
イヤホン付きヘッドホン(¥775)を購入するだけで、通話料無料で、ご相談が出来ます。
■SKYPE(スカイプ)電話相談コース【30分まで】: 2,500円(税込)
■SKYPE(スカイプ)電話相談コース【60分まで】: 5,000円(税込)
■電話相談コース【30分まで】: 3,000円(税込)
■電話相談コース【60分まで】: 6,000円(税込)
<NEW!期間限定 8月末日まで>
■初回のみ¥1,000(税込)メール相談⇒初回のみ¥1,000でご相談に応じます。
継続したご相談を希望される方は、メール相談終了後、
面談相談または、TEL相談をお選びできます。
お申し込み後、お振込み先銀行口座をご案内致します。ちょっとしたご相談に最適!
複雑なご相談は、面談相談をお勧めいたします。原則、24時間以内にご返答します。
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離婚問題に関するご相談を、メール/電話/skypeスカイプ
(*ご相談者様専用番号・ID)にてお受けしております。
ご相談の流れは、↓↓です。
⇒【お申し込みフォームより、ご相談の概要をご送信くださいませ】
⇒【最寄の銀行より、ご相談料をお振込みくださいませ】
⇒【指定の日時に、当事務所指定番号まで、お電話をおかけ下さいませ】
■離婚問題のご相談申込みフォームは、こちら>>>
*電話相談という「お顔が見えない」カタチでの相談形式上、
より相談を効果的にするためにも、事前に、メールにて、
ご相談内容をお送りしていただいております。
*本フォームにてお申込み後、行政書士高橋法務事務所からお送りする、
連絡メールにお振込み先を記載しております。メール受信後、代金をお支払い下さい。
ただし、面談相談の場合には、面談相談時に、現金にてお支払い頂いております。

ソニー銀行からのお振込みであれば、手数料は“無料”です。
もし可能でしたら、当事務所までお越し頂いての、「面談相談」のほうが
双方向の、「より効果的」なご相談が可能です。
実際に今までも、当事務所には、東海三県(岐阜県、愛知県、三重県)に留まらず、
滋賀県、長野県、富山県、福井県、静岡県、京都府、大阪府、東京都、
中国上海、アメリカ合衆国などから、ご相談にお越しいただいております。
ご検討くださいませ。
【2006年11/1ご依頼分より、下記適用となります】
【相談料金の改定】
「2時間」を超える相談の場合は、相談料金は、30分ごとに¥5,000のプラスとなります。 |
※離婚公正証書作成にかかる期間について
■離婚公正証書“原案(離婚協議書)作成のみ”
公証人役場への手続きは、ご夫婦で行っていただくコース:¥35,000(税込)。 |
離婚するための話し合いは夫婦間で全て済んでおり、
あとは書類を作るだけの方が対象。離婚協議書の原案をお作りします。
お申し込みフォーム、もしくは、当事務所よりお渡しするチェックシートに
ご記入いただいた項目をもとに、当事務所にて法的に不備のない正式な書類
に仕上げ、メール等でお送りします。
※ただし、離婚協議書を公正証書にする為の公証人役場への手続きは、
ご自身でしていただくことになります。(最寄の公証人役場はこちらです。)
■公正証書による離婚協議書作成の、お申込みフォームはこちら>>>
※正式依頼後は基本的に相談料(メール・TEL・面談の方法による)はいただきません。 「30日間」の無料サポート付きです!
本サービスにおけるご依頼者様への最終お届け内容
【離婚協議書の原案書面】
| @【ご依頼者様】 |
お申込みフォーム または、面談相談の結果、
書類作成正式依頼していただきます。 |
| ↓ |
| A【高橋法務事務所】 |
お申込みの確認と、振込先のご案内を致します。
当事務所との委任契約書にご署名ご捺印していただきます。 |
| ↓ |
| B【ご依頼者様】 |
代金のお振り込み、または現金によるお支払い。 |
| ↓ |
| C【高橋法務事務所】 |
代金振込確認後、ご依頼者と電話、メール、FAX等
による、詳細な打ち合わせのもと、内容を詰め、
離婚協議書の原案を作成。作成後、内容を確認していただく
ために原案をお送り致します。 |
| ↓ |
| D【ご依頼者様】 |
原案を確認した後、内容に間違い、修正点等なければ、
ご承諾の意思表示をメール等でお送りください。 |
| ↓ |
| E【高橋法務事務所】 |
離婚協議書を最終確認し、
メール添付ファイル、郵便、FAX等によりお届けします。 |
| ↓ |
| F【ご依頼者様】 |
最寄の公証役場に電話をし、公正証書にしたい旨を伝える。
必要書類、公証人手数料を確認する。
公証役場に出向く日にち、時間の予約を入れる。
予約した当日、夫婦で出向き、
離婚公正証書の文面の最終確認(今までの経験上、
公証人役場もまれに記載ミス、漏れ等が発生していますので、
この最終確認は非常に重要。目を皿のようにしてチェック!)
公証人の面前で署名捺印等を行い、
公正証書を作っていただます。
交付送達の手続きもお忘れなく! |
■離婚公正証書原案(離婚協議書)作成、公証人との折衝
公正証書作成当日における、依頼人への同行:¥60,000(税込) |
離婚するための話し合いは夫婦間で全て済んでおり、
あとは書類を作るだけの方が対象。
離婚協議書の作成及び公正証書の作成完了まで、一切の手続きをフルサポート。
ご夫婦お二人(夫・妻)が、公証人役場へ当日出向いていただく必要がございます。
もちろん、私、行政書士高橋も同行しますので、ご不安な思いはさせません。
■公正証書による離婚協議書作成の、お申込みフォームはこちら>>>
※正式依頼後は基本的に相談料(メール・TEL・面談の方法による)はいただきません。 「30日間」の無料サポート付きです!
NEW!【2008年6月16日(月)】ご依頼分より、「分割払い」にてお申し込み可能です!
詳しくは、こちらから>>>
本サービスにおけるご依頼者様へのお届け内容
【離婚給付契約公正証書(公証人直筆の筆書き署名・職印入り)】
| @【ご依頼者様】 |
お申込みフォーム または、面談相談の結果、
書類作成正式依頼していただきます。 |
| ↓ |
| A【高橋法務事務所】 |
お申込みの確認と、振込先のご案内を致します。
当事務所との委任契約書にご署名ご捺印していただきます。 |
| ↓ |
| B【ご依頼者様】 |
代金のお振り込み、または現金によるお支払い。 |
| ↓ |
| C【高橋法務事務所】 |
代金振込確認後、ご依頼者と面談、電話、メール、
FAX等による詳細な打ち合わせのもと、内容を詰め、
離婚協議書の原案を作成。作成後、内容を確認していただく
ために原案をお送り致します。 |
| ↓ |
| D【ご依頼者様】 |
原案を確認した後、内容に間違い、修正点等なければ、
ご承諾の意思表示をメール等でお送りください。 |
| ↓ |
| E【高橋法務事務所】 |
離婚協議書を最終確認し、
内容について公証人との打ち合わせ。
ご夫婦お二人、及び私、行政書士高橋が
公証人役場へ出向く日時の予約。
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| ↓ |
F【ご依頼者様、及び
行政書士高橋健一】 |
予約した当日、夫婦で出向きます。
私、行政書士高橋による公証人との打ち合わせ、
離婚公正証書の文面の最終確認(今までの経験上、
公証人役場もまれに記載ミス、漏れ等が発生していますので、
この最終確認は非常に重要。目を皿のようにしてチェック!)
ご夫婦二人が公証人の面前で署名捺印等を行い、
公正証書を作っていただます。
債権者(通常は妻)から、債務者(通常は夫)に対する
交付送達手続きを行う。
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■行政書士による代理人手続き
”公正証書にした離婚協議書”全てお任せ安心コース:¥80,000(税込) |
離婚するための話し合いは夫婦間で全て済んでおり、
あとは書類を作るだけの方が対象。
離婚協議書の作成及び公正証書の作成完了まで、一切の手続きをフルサポート。
ご夫婦お二人(夫・妻)は、公証人役場へ出向く必要はございません。
■公正証書による離婚協議書作成の、お申込みフォームはこちら>>>
※正式依頼後は基本的に相談料(メール・TEL・面談の方法による)はいただきません。 「30日間」の無料サポート付きです!
NEW!【2008年6月16日(月)】ご依頼分より、「分割払い」にてお申し込み可能です!
詳しくは、こちらから>>>
本サービスにおけるご依頼者様へのお届け内容
【離婚協議書の原案書面、代理人への委任状】
【離婚給付契約公正証書(公証人直筆の署名・職印入り)】
【送達証明書】
| @【ご依頼者様】 |
お申込みフォーム または、面談相談の結果、
書類作成正式依頼していただきます。 |
| ↓ |
| A【高橋法務事務所】 |
お申込みの確認と、振込先のご案内を致します。
当事務所との委任契約書にご署名ご捺印していただきます。 |
| ↓ |
| B【ご依頼者様】 |
代金のお振り込み、または現金によるお支払い。 |
| ↓ |
| C【高橋法務事務所】 |
代金振込確認後、ご依頼者と電話、メール、FAX等による
詳細な打ち合わせのもと、内容を詰め、公正証書にするために
必要な委任状、離婚協議書の原案を作成。
郵送等により、代理人への委任状、離婚協議書を送付。 |
| ↓ |
| D【ご依頼者様】 |
委任状、離婚協議書に、署名捺印。
離婚届を最寄の役所へ提出。
委任状、離婚協議書、夫・妻の印鑑登録証明書を各1通と、
戸籍謄本を揃えて、高橋法務事務所宛てに郵送。 |
| ↓ |
| E【高橋法務事務所】 |
公証人役場と打ち合わせの上、公正証書作成手続き。
特別送達の申立書類の記入も。
書類作成完了後、ご郵送致します。 |
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※ 上記3コースいずれの場合でも、離婚公正証書原案(離婚協議書)の文面修正は、
ご依頼後、【30日以内】に限って、上記料金内にて対応させていただきます。
目安としまして、45日で終了した方ですと、追加料金は、¥2,500〜10,000(税込)の範囲内です。
ただし、ほとんどの方が、30日以内に終了致しております。
※離婚公正証書作成にかかる期間について
お問合せ、面談離婚相談のご予約は⇒■TEL:058-324-8054■
受付時間 朝9時〜夜8時まで(月〜土曜日)
〒501-0419 岐阜県本巣市早野875-164 (駐車場完備)
本巣市役所糸貫分庁舎より西へ徒歩1分、モレラ岐阜より南へ徒歩1分
アピタ北方店より北へ車で5分
事務所所在地の詳細地図は>>>こちら |
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