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■離婚問題のご相談:サービスと料金説明

 ■面談離婚相談コース5,000円1時間(税込)

 直接お会いしてご相談したい方のためのコースです。
 あらかじめご予約の上、ご来所いただいております。
 なお、ご相談時間の「延長」も可能です。
 ご予約いただきますと、出来るだけ長時間、お時間を確保致します。
 ちなみに、当事務所にての面談相談の最長は、何と「6時間半」です。
 (朝10時に開始して、終了したのが、夕方4時半でした。
 私はもちろん、ご相談者もお昼ご飯も食べずに頑張りましたね・・・)
 ■離婚問題のご相談申込みフォームは、こちら>>>
 
 お電話でのご予約も承っております>>>TEL058-324-8054
 受付時間 朝9時〜夜8時まで(月〜土曜日)
 事務所までの詳細地図は>>>こちら(モレラ岐阜より南へ徒歩1分)

【8/27(水)〜29(金)東京都渋谷区にて面談相談お受け可能です】
【東京都渋谷区にての面談相談のご案内】
代表の高橋が、
今月27日(水)〜29日(金)に東京都渋谷区に出張するため、
現地にて、面談離婚相談をお受けすることが可能です。
通常、オフィス以外でのご相談の場合には、交通費・日当をお支払い頂いておりますが
今回は、通常のご相談料のみとなります。この機会に是非、ご利用ください。

相談場所:JR渋谷駅近隣(東京都渋谷区道玄坂1‐1-1)
相談料  :¥5,000(税込)/1時間
お申込方法:メールフォーム または、お電話にて
【TEL:058-324-8054】
ご相談の詳しい場所・時間帯は、お申込後、調整の上、決定致します。

 *離婚する、しないに限らず、お気軽にご相談下さい。
 *出張相談もお受けしておりますので、ご希望の方はお申し付け下さい。
  ただし、日当、交通費実費が発生する場合がございます。
  名駅(JR名古屋駅)でも、面談離婚相談承っております

  完全無料電話「スカイプ」日本全国はもちろん、海外からも無料!「skypeスカイプ」とは、日本はもとより「海外」からでも、
通話が完全W無料になる”インターネット電話です。
「skypeスカイプ」から無料ソフトをダウンロードし、
イヤホン付きヘッドホン(¥775)を購入するだけで、通話料無料で、ご相談が出来ます。
 SKYPE(スカイプ)電話相談コース【30分まで】 2,500円(税込)
 ■SKYPE(スカイプ)電話相談コース【60分まで】 5,000円(税込 

   
    
  ■電話相談コース【30分まで】 3,000円(税込)

 
電話相談コース【60分まで】 6,000円(税込)

 
  <NEW!期間限定 8月末日まで>
 
■初回のみ¥1,000
(税込)メール相談⇒初回のみ¥1,000でご相談に応じます。 
   
 継続したご相談を希望される方は、メール相談終了後、
    面談相談または、TEL相談をお選びできます。
    お申し込み後、お振込み先銀行口座をご案内致します。ちょっとしたご相談に最適!
     複雑なご相談は、面談相談をお勧めいたします。原則、24時間以内にご返答します。  

   
 
 離婚問題に関するご相談を、メール/電話/skypeスカイプ
 (*ご相談者様専用番号・ID)にてお受けしております。
 ご相談の流れは、↓↓です。
 ⇒【お申し込みフォームより、ご相談の概要をご送信くださいませ】
 ⇒【最寄の銀行より、ご相談料をお振込みくださいませ】
 ⇒【指定の日時に、当事務所指定番号まで、お電話をおかけ下さいませ】
 ■離婚問題のご相談申込みフォームは、こちら>>>
 *電話相談という「お顔が見えない」カタチでの相談形式上、
  より相談を効果的にするためにも、
事前に、メールにて、
  ご相談内容をお送り
していただいております。
 
 
 *本フォームにてお申込み後、行政書士高橋法務事務所からお送りする、
  連絡メールにお振込み先を記載しております。メール受信後、
代金をお支払い下さい。

  ただし、面談相談の場合には、面談相談時に、現金にてお支払い頂いております。
  
ソニー銀行
  ソニー銀行からのお振込みであれば、手数料は“無料”です。

もし可能でしたら、当事務所までお越し頂いての、「面談相談」のほうが
双方向の、「より効果的」なご相談が可能です。
実際に今までも、当事務所には、東海三県(岐阜県、愛知県、三重県)に留まらず、
滋賀県、長野県、富山県、福井県、静岡県、京都府、大阪府、東京都、
中国上海、アメリカ合衆国などから、ご相談にお越しいただいております。
ご検討くださいませ。



【2006年11/1ご依頼分より、下記適用となります】
【相談料金の改定】
「2時間」を超える相談の場合は、相談料金は、30分ごとに¥5,000のプラスとなります。 

※離婚公正証書作成にかかる期間について

  ■離婚公正証書“原案(離婚協議書)作成のみ”      
   公証人役場への手続きは、ご夫婦で行っていただくコース:¥35,000
(税込)

離婚するための話し合いは夫婦間で全て済んでおり、
あとは書類を作るだけの方が対象。離婚協議書の原案をお作りします。
お申し込みフォーム、もしくは、当事務所よりお渡しするチェックシートに
ご記入いただいた項目をもとに、当事務所にて法的に不備のない正式な書類
に仕上げ、メール等でお送りします。
※ただし、離婚協議書を公正証書にする為の公証人役場への手続きは、
ご自身でしていただくことになります。(最寄の公証人役場はこちらです。)
■公正証書による離婚協議書作成の、お申込みフォームはこちら>>>

※正式依頼後は基本的に相談料(メール・TEL・面談の方法による)はいただきません。
「30日間」の無料サポート付きです!


本サービスにおけるご依頼者様への最終お届け内容
【離婚協議書の原案書面】

@【ご依頼者様】 お申込みフォーム または、面談相談の結果、
書類作成正式依頼していただきます。
A【高橋法務事務所】 お申込みの確認と、振込先のご案内を致します。
当事務所との委任契約書にご署名ご捺印していただきます。
B【ご依頼者様】 代金のお振り込み、または現金によるお支払い。
C【高橋法務事務所】 代金振込確認後、ご依頼者と電話、メール、FAX等
による、詳細な打ち合わせのもと、内容を詰め、
離婚協議書の原案を作成。作成後、内容を確認していただく
ために原案をお送り致します。
D【ご依頼者様】 原案を確認した後、内容に間違い、修正点等なければ、
ご承諾の意思表示をメール等でお送りください。
E【高橋法務事務所】 離婚協議書を最終確認し、
メール添付ファイル、郵便、FAX等によりお届けします。
F【ご依頼者様】 最寄の公証役場に電話をし、公正証書にしたい旨を伝える。
必要書類、公証人手数料を確認する。
公証役場に出向く日にち、時間の予約を入れる。
予約した当日、夫婦で出向き、
離婚公正証書の文面の最終確認(今までの経験上、
公証人役場もまれに記載ミス、漏れ等が発生していますので、
この最終確認は非常に重要。目を皿のようにしてチェック!)
公証人の面前で署名捺印等を行い、
公正証書を作っていただます。
交付送達の手続きもお忘れなく!



  ■離婚公正証書原案(離婚協議書)作成、公証人との折衝   
   公正証書作成当日における、依頼人への同行¥60,000
(税込)

離婚するための話し合いは夫婦間で全て済んでおり、
あとは書類を作るだけの方が対象。
離婚協議書の作成及び公正証書の作成完了まで、一切の手続きをフルサポート
ご夫婦お二人(夫・妻)が、公証人役場へ当日出向いていただく必要がございます。
もちろん、私、行政書士高橋も同行しますので、ご不安な思いはさせません。
■公正証書による離婚協議書作成の、お申込みフォームはこちら>>>

※正式依頼後は基本的に相談料(メール・TEL・面談の方法による)はいただきません。
「30日間」の無料サポート付きです!


NEW!【2008年6月16日(月)】ご依頼分より、「分割払い」にてお申し込み可能です!
詳しくは、こちらから>>>


本サービスにおけるご依頼者様へのお届け内容
【離婚給付契約公正証書(公証人直筆の筆書き署名・職印入り)】

@【ご依頼者様】 お申込みフォーム または、面談相談の結果、
書類作成正式依頼していただきます。
A【高橋法務事務所】 お申込みの確認と、振込先のご案内を致します。
当事務所との委任契約書にご署名ご捺印していただきます。
B【ご依頼者様】 代金のお振り込み、または現金によるお支払い。
C【高橋法務事務所】 代金振込確認後、ご依頼者と面談、電話、メール、
FAX等による詳細な打ち合わせのもと、内容を詰め、
離婚協議書の原案を作成。作成後、内容を確認していただく
ために原案をお送り致します。
D【ご依頼者様】 原案を確認した後、内容に間違い、修正点等なければ、
ご承諾の意思表示をメール等でお送りください。
E【高橋法務事務所】 離婚協議書を最終確認し、
内容について公証人との打ち合わせ。
ご夫婦お二人、及び私、行政書士高橋が
公証人役場へ出向く日時の予約。
F【ご依頼者様、及び
 行政書士高橋健一】
予約した当日、夫婦で出向きます。
私、行政書士高橋による公証人との打ち合わせ、
離婚公正証書の文面の最終確認(今までの経験上、
公証人役場もまれに記載ミス、漏れ等が発生していますので、
この最終確認は非常に重要。目を皿のようにしてチェック!)
ご夫婦二人が公証人の面前で署名捺印等を行い、
公正証書を作っていただます。
債権者(通常は妻)から、債務者(通常は夫)に対する
交付送達手続きを行う。




  ■行政書士による代理人手続き      
   ”公正証書にした離婚協議書”全てお任せ安心コース:¥80,000
(税込)

離婚するための話し合いは夫婦間で全て済んでおり、
あとは書類を作るだけの方が対象。
離婚協議書の作成及び公正証書の作成完了まで、一切の手続きをフルサポート
ご夫婦お二人(夫・妻)は、公証人役場へ出向く必要はございません。
■公正証書による離婚協議書作成の、お申込みフォームはこちら>>>

※正式依頼後は基本的に相談料(メール・TEL・面談の方法による)はいただきません。
「30日間」の無料サポート付きです!


NEW!【2008年6月16日(月)】ご依頼分より、「分割払い」にてお申し込み可能です!
詳しくは、こちらから>>>

本サービスにおけるご依頼者様へのお届け内容
【離婚協議書の原案書面、代理人への委任状】
【離婚給付契約公正証書(公証人直筆の署名・職印入り)】
【送達証明書】

@【ご依頼者様】 お申込みフォーム または、面談相談の結果、
書類作成正式依頼していただきます。
A【高橋法務事務所】 お申込みの確認と、振込先のご案内を致します。
当事務所との委任契約書にご署名ご捺印していただきます。
B【ご依頼者様】 代金のお振り込み、または現金によるお支払い。
C【高橋法務事務所】 代金振込確認後、ご依頼者と電話、メール、FAX等による
詳細な打ち合わせのもと、内容を詰め、公正証書にするために
必要な委任状、離婚協議書の原案を作成。
郵送等により、代理人への委任状、離婚協議書を送付。
D【ご依頼者様】 委任状、離婚協議書に、署名捺印。
離婚届を最寄の役所へ提出。
委任状、離婚協議書、夫・妻の印鑑登録証明書を各1通と、
戸籍謄本を揃えて、高橋法務事務所宛てに郵送。
E【高橋法務事務所】 公証人役場と打ち合わせの上、公正証書作成手続き。
特別送達の申立書類の記入も。
書類作成完了後、ご郵送致します。
※ 上記3コースいずれの場合でも、離婚公正証書原案(離婚協議書)の文面修正は、
ご依頼後、【30日以内】に限って、上記料金内にて対応させていただきます。
目安としまして、45日で終了した方ですと、追加料金は、¥2,500〜10,000(税込)の範囲内です。
ただし、ほとんどの方が、30日以内に終了致しております。


※離婚公正証書作成にかかる期間について

お問合せ、面談離婚相談のご予約は⇒■TEL:058-324-8054
受付時間 朝9時〜夜8時まで(月〜土曜日)
〒501-0419  岐阜県本巣市早野875-164 (駐車場完備)
本巣市役所糸貫分庁舎より西へ徒歩1分、モレラ岐阜より南へ徒歩1分
アピタ北方店より北へ車で5分
事務所所在地の詳細地図は>>>こちら


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