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■自分で作った離婚協議書の落とし穴−離婚公正証書にするという方法

離婚協議書の作成を行政書士に頼んで、公正証書にすること
離婚後のトラブルを防止するには、これが肝心

裁判を行って「勝訴判決」をもらったのと同じ効力を生む
方法こそが「公正証書」の最大の効果
 
離婚協議書を「公正証書」する
 
公正証書とは
「公」「正」しいことが「証」されている「書」
 
自分たちで作った「私製」離婚協議書には、法的な不備があるのは間違いない
素人が作成する離婚協議書ほど、ひどい内容のものはない
確かに、法律の素人が、いきなり離婚という局面になって、初めてそういう文章を
つくることになるわけですから、致し方のないこと
 
ですが、行政書士という法律のプロに頼み
離婚協議書を公正証書という、法的に不備のない
公的な書面にしておけば離婚後のリスクを回避することが可能

■公正証書にすることのメリット■

1.金銭の支払いについて、公正証書にしておけば
  裁判で「勝訴判決」を得た事と同じとなる為、裁判をしなくても
  いきなり相手の財産に対して「強制執行」ができる。

  ※ただし、どんな公正証書でも強制執行が可能となるわけではなく、

  
強制執行認諾約款:きょうせいしっこう にんだくやっかん
  (支払いを怠ったら、強制執行をされても異議を申し立てません、という文言)

  
がついている公正証書に限られる

2.公正証書は裁判のとき、有力な証拠となる

3.公正証書を紛失しても、原本が最大20年間、公証役場に保管

4.公正証書は、相手側へ心理的プレッシャーを与えつづける
  養育費等の支払い滞納を事前予防が可能
・・・・・・・・・・・・・・ 

のちのち揉めやすい要素が多い「離婚」とは
いかに将来に向けて、お金を確保し続けるかが重要である
そう考えれば、裁判を経ずして
強制執行が出来るというのは、大変大きなメリットである
      

・・・・・・■■要注意■■ ・・・・・・・ 

ただし、離婚協議書を、公正証書に
するだけでは、100%、「将来的な金銭の支払いを約束」するものではない

現在、社会問題化しているように、養育費未払い問題は「深刻」
現実は、「調停離婚」「公正証書」にしてあったとして
養育費の未払いが非常に多く発生している

何が問題か?それは、その書類に書いてある「内容」が問題

「いかに、確実に債権(お金)を回収するか!」という視点で
書類を作成しないと、せっかく作ったものが役に立たなくなるもの
実際、かなりの高い確率で起こっている

法律の専門家(調停調書は裁判所、公正証書は公証人が関与)
が作成した書類であってもです

では、どうすれば・・・??

14年間にわたり、10,000人以上の離婚相談の実績がある
「業界屈指のプロフェッショナル」である代表の高橋は
養育費支払い率「91.3%」という驚異的な数字を叩き出した実績をもつ
(全国平均は、17.7%厚生労働省発表「2003年」)
ぜひ、お任せ下さい

■離婚協議書/公正証書の作成、こちらから


            
なお、この公証役場に出向く作業は、あなた方ご夫婦でなくても構いません
代理人に任せることが可能
仮に、あなた方が仮に東京都に住んでいるとする
でも代理人は、岐阜県に住んでいる
この場合は岐阜県所在の公証役場で公正証書を作っていただくことが可能
 
なお、代理人に依頼して公正証書を作ってもらう場合と
本人同士のみで出向くときでは、持参する書類が異なりますので、注意が必要

代理人による場合 本人の印鑑証明書1通、
委任状1通、代理人の印鑑証明書1通、代理人の実印
本人による場合 本人の印鑑証明書1通 (自動車運転免許証でもOK)
実印
※公証役場に出向く前に、運転免許証の両面のコピーが必要
(1枚の用紙に表・裏の両方をコピーすること)

公正証書の作成費用(公証役場に支払う手数料)
 
公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、
法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。

目的の価額 手 数 料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 5,000万円ごとに 8,000円加算

(目的価格の算定例)

養育費を1ヶ月あたり、5万円
今後10年間支払い続ける場合は、50,000円×12ヶ月=600,000円
600,000円×10年=6,000,000円
慰謝料が7,000,000円のときは、総支払額は1,300万円
この1,300万円が上記表の「目的の価格」となり、公証人手数料は、23,000円

わずか、10万円にも満たない金額で
1000万円近い金額を手に入れられる

行政書士は、離婚協議書の原案作成、および作成に関する相談
公正証書を作成するための代理人になることが可能

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