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■自分で作った離婚協議書の落とし穴−離婚公正証書にするという方法

さて、あなたは別れる相手との話し合いも済み、自分達だけで何とか苦労して、離婚協議書も
作り上げました。さあ、これで安心。新しい生活に向かって歩き出すことができる。
ほっと一息といったところでしょうか。
では、ここで一つ質問をします。
 
初めの3ヶ月は離婚協議書にて決めた金額(養育費、慰謝料、財産分与など)が支払われて
きていました、ところが4ヶ月目に入った月から相手から支払いがされなくなってしまいました。
そうです、相手方がその約束事を破ったのです。待てども待てども支払いは滞ったままです。
さてその時、あなたはどうしますか?
よーく考えてみてください。

・・
・・・
いかがですか、結論が出ましたか?
そうですね、まずは相手にメール、電話等の手段で「お金を支払ってください」と、
催促をするでしょうね。その催促によって、支払いが行われれば、ハッピーです。
では、再三の催促にも関わらず、一向に支払ってくる気配もない場合、あなたはどうしますか?

・・
・・・




警察に駆け込む?
いいえ、警察は「民事不介入」という原則がありますので、
個人間の揉め事には力になってくれない
のです。
 
では、どうすれば解決するのでしょうか?
まずは内容証明郵便という、合法的な「おどし」の手紙を相手方に送りつけて、
督促するという方法があります。
また法的に押さえるべきところは、しっかり押さえて作成するのはもちろんですが、
特に養育費のように、必要性が極めて長期に渡る金銭に関しては、内容証明郵便の送付
により、相手方(かつての配偶者)が、一度は支払いに応じてくれたとしても、
また再び、滞納状態になってしまうことは、容易に想像がつきます。
 
では、内容証明郵便を送りつけても相手が支払いの意思を見せない場合の、
最終手段は何でしょうか?そうですね、それは夫婦が別れる時に作成し、
自分たちで作った「離婚協議書を証拠」として、調停、裁判を起こすということです。

離婚をするまでに、夫婦共に、再三再四、協議を重ね、互いの親族をも巻き込んだ
離婚騒動により、肉体的にも精神的にも疲れ果てた方が、
離婚後になって、新しい生活が始まっているという状態で、
また、さらに、調停・訴訟という裁判上の手続きを行うということは、
予想以上に疲労しますし、ストレスもかかります。

ですが、法治国家である日本においては、
最終的には、裁判上の手続きに頼る他ありません。。。
養育費や、慰謝料の支払い請求の調停や、訴訟を提起し、
最後に「調停調書・勝訴判決」をもらって、初めてあなたがお金をもらう「権利」がある
ということが確定するのです。
しかし、、勝訴判決を得たことでまだ終わりではありません。
まだお金をもらう権利が証明されただけで実際にお金を手にできたわけではないのですから。
裁判の結果、相手がすんなり支払ってくれれば御の字ですが、
それでも応じない場合は、相手の財産の差し押さえ「強制執行」
する事が必要となるのです。
ここまで来て、初めてあなたはもらえるはずだったお金を手にする事ができるのです。

………
いかがでしょうか?

互いの自筆の離婚協議書があっても、最終的に、相手からお金を手にするには
裁判にて勝訴し、強制執行までの道のりをたどらなくてはならない可能性も否定できません。
いかに大変かが、わかっていただけたでしょうか?

でも本当にこんな大変な方法でしか約束した支払いを受け取る事ができないのでしょうか?
実は、答えは「NO!」です。
離婚をする際の離婚協議書に、少し手を加えておけば、
これほどの苦労を後々する事はないのです。
えっ!とお思いですか?
そうなんです、本当にそんな方法があるのです。
あることをすることによって
裁判を行って「勝訴判決」をもらったのと同じ効力を生む
方法があるのです!!それは……!
 
離婚協議書を「公正証書」にしてしまうことです
 
公正証書とは
「公」「正」しいことが「証」されている「書」面。
 
一度くらいは聞いたことがあるのではないでしょうか。
公証役場という日本国の公的機関にいる「公証人」という法務大臣より任命された方が、
あなたに代わって公正証書にしていただけるものです。
 
自分たちで作った「私製」離婚協議書には、法的な不備があることは容易に想像が
つきます。いくら文章に書いてあっても、法的に不備があれば無効になる、ということも
よくあることなのです。
確かに、法律には疎い方がいきなり離婚という局面になって、初めてそういう文章を
つくることになるわけですから、致し方のないことです。
 
ですが、行政書士と公証人という法律のプロに頼み、離婚協議書を公正証書という
法的に不備のない、公的な書面にしておけば離婚後のリスクを回避する事ができるのです。
又、何と言っても公正証書にしておくメリットは、日本国がお墨付きを与えているという事実が
相手方にも心理的に大きな影響を与える事となり、支払いの滞納を回避しやすくなる点です。

公正証書にすることのメリットをまとめると…

1.金銭の支払いについて、公正証書にしておけば、裁判で「勝訴判決」を得た事と同じと
  なる為、裁判をしなくても、いきなり相手の財産に対して「強制執行」ができる。

  ※ただし、どんな公正証書でも強制執行が可能となるわけではなく、

  
強制執行認諾約款:きょうせいしっこう にんだくやっかん
  (支払いを怠ったら、強制執行をされても異議を申し立てません、という文言)

  
がついている公正証書に限られます。

2.公正証書は裁判のとき、有力な証拠となる。

3.公正証書を紛失しても、原本が公証役場に保管してあるから、安心。

4.公正証書にしておく事により、相手側へ心理的大きな影響を与え続ける事が出来、
   養育費等の支払い滞納を事前に予防する事が出来る。(滞納した場合は「強制執行」)
・・・・・・・・・・・・・・ 

現在、社会問題化しているほど、のちのち揉めやすい要素が多い「離婚」に関しては、
いかに将来に向けて、お金を確保し続けることが出来るかが重要なポイントとなります。
そういったことを考えれば、裁判をしなくても、強制執行が出来るというのは、
大変大きなメリットであるとがお分かりでしょう。
      

■■※要注意です!■■ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ただし、離婚協議書を、公正証書(離婚給付契約公正証書といいます)にするだけでは、
あなたの願いである、「将来的な金銭の支払いを約束」するものではありません。

現在、社会問題化しているように、養育費未払い問題は「深刻」です。
現実は、「調停離婚」「公正証書」にしてあったとしても、
養育費の未払いが非常に多く発生しているのです。


何が問題か?それは、その書類に書いてある「内容」が問題なのです。
「いかに、確実に債権(お金)を回収するか!」という視点で、書類を作成しないと、
せっかく作ったものが役に立たなくなる・・・実際、かなりの高い確率で起こっているのです。
法律の専門家(調停調書は裁判所、公正証書は公証人が関与)が
作成した書類であってもです。
ですので、公正証書にしたから絶対に安心!とは一概には言えません。
さらに申し上げれば、「法律でカタチだけを縛れても、心までは縛れない・・・」
ということです。お解りでしょうか?
最終的な金銭を確保する方法として、財産の差し押さえという手段が用意されていても、
「本人の支払いの意思、支払い能力」がないのであれば、解決としては、困難を極めます。
「ない袖は振れない・・・」ということです。

では、どうすれば・・・??
離婚後における、養育費未払い問題の相談実績を数多く積んでいる
行政書士高橋法務事務所では、「現時点の日本社会において
認められている、可能な限りリスク(未払いにならないための)を軽減した、
離婚協議書」の作成のご相談をお受けしております。
■離婚問題、離婚協議書作成のご相談は、こちらから>>>

■■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■■ 

            
ここまで読んで、離婚協議書は「公正証書」にしたほうが効果が高いことは分かりました。
では、どういう手続きを踏めば、公正証書を作る事ができるのでしょうか?
以下に手順を書きます。 

1.公正証書にしようとしている離婚協議書の内容の原案を決める。
2.公証役場に連絡をして、内容のチェックをしてもらう。
   公証役場に出向くときに必要な書類等の確認。
3.公証役場に予約の電話を入れ、その当日、本人同士または、代理人が出向く。
4.公証人が離婚協議書の内容、必要書類のチェックをする。
5.全て問題がなければ、その内容を読み聞かせ、署名押印する。
6.公正証書の完成。
7.将来、強制執行をする必要が発生する場合に備えて、配偶者の一方あてに
   公正証書の謄本を送達する手続き(交付送達)をとる。
  ⇒これをしておかないと、後で相手が行方不明になったりして、
   送達に苦労することになります。
  



なお、この公証役場に出向く作業は、あなた方ご夫婦でなくても構いません。
代理人にお任せしてもOKなのです。また、あなた方が仮に東京都に住んでいるとしましょう。
でも代理人としてお願いしたい方は、岐阜県に住んでいる。
この場合は岐阜県所在の公証役場で公正証書を作っていただくことが可能です。
離婚公正証書作成、全国対応可!

 
なお、代理人に依頼して公正証書を作ってもらう場合と、
本人同士のみで出向くときでは、持参する書類が異なりますので、注意が必要です。

代理人による場合 本人の印鑑証明書1通、
委任状1通、代理人の印鑑証明書1通、代理人の実印
本人による場合 本人の印鑑証明書1通 (自動車運転免許証でもOK)
実印
※公証役場に出向く前に、運転免許証の両面のコピーが必要
(1枚の用紙に表・裏の両方をコピーすること)



公正証書の作成費用(公証役場に支払う手数料)
 
公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、
法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。


目的の価額 手 数 料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 5,000万円ごとに 8,000円加算


(目的価格の算定例)

養育費を1ヶ月あたり、5万円
今後10年間支払い続ける場合は、50,000円×12ヶ月=600,000円
600,000円×10年=6,000,000円
慰謝料が7,000,000円のときは、総支払額は1,300万円になります。
この1,300万円が上記表の「目的の価格」となり、公証人手数料は、23,000円になります。
あなたが考えていた金額と比べて、どうお感じになりますか?
この金額と、裁判をやって判決をもらうのと比較した場合、どちらがより賢い選択でしょうか?

わずか、10万円にも満たない金額で、将来の安心を買うかどうかのご判断は、
あなた自身にお任せします。

行政書士は、離婚協議書の原案作成、および作成に関する相談、
公正証書を作成するための代理人になることが出来ます。
あなたが公正証書にしたいとお考えになったときは、いつでも力になります。


離婚する際には、必ず、離婚公正証書の作成を!
離婚をする際に、口約束だけで離婚しても「その約束」は無事に履行されますか?
「口約束」ほど不安なものはないもの。
相手を全面的に信用できるのならば、離婚という選択肢を選ばなかったのでは?

離婚をする際には、離婚公正証書を作成しておくことは必須です。
養育費、慰謝料など長期に支払いが渡る金銭であれば、確実に履行させるのに役立ちます。
離婚公正証書について詳しくは、こちらから>>>
また、離婚後には、お子さんの病気、進学、再婚等、いろいろな事情の変化が起こります。
そんな場合には、離婚公正証書が、離婚後のマニュアル機能を果たします。

ハイクオリティな離婚公正証書の作成には、高度な契約実務能力を必要とします。
ひな形の丸写しでは、あなたとお子さんの未来は守れないのです。
行政書士高橋法務事務所は、あなただけの離婚公正証書作成をバックアップします。
離婚公正証書作成のお問い合わせは、こちらから 離婚公正証書作成に関する料金説明は、こちらから



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