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| 自分で作った離婚協議書の落とし穴・離婚公正証書を知っておく |
離婚するときには
話し合いで取り決めたことを、
口約束ではなく、
公正証書という、契約書を作ることが肝心です。
公正証書とは、
裁判を行って「勝訴判決」をもらったのと同じ効力を生む
という強力な手段であり、
離婚し、母子家庭になる女性にとっては、欠かせません。 |
| ■離婚公正証書を作る「4つのメリット」 |
1.裁判で「勝訴判決」を得た事と同じとなるため、
わざわざ、裁判をしなくても
いきなり相手の財産(主に、給与)に対して
「強制執行(差し押さえ)」ができます。
※ただし、どんな公正証書でも強制執行が可能となるわけではなく、
強制執行認諾約款:きょうせいしっこう にんだくやっかん
(養育費などの支払いを怠ったら、
強制執行をされても異議を申し立てません、という文言)
がついている公正証書に限られます。
行政書士は、必ず、この文章を入れてくれますので、ご安心ください。
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| 2.公正証書は「公文書」であり、裁判になっても、強力な証拠となります |
| 3.公正証書は、仮に紛失しても、原本が最大20年間、公証役場に保管されています。 |
4.公正証書は、「支払いが遅れたら、差し押さえされる」という、
心理的プレッシャーを与えつづけるため、夫へ、支払いを促す強制力がはたらきます。
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ただし、離婚公正証書は
100%、「継続的な金銭の支払いを約束」するものではありません |
現在、社会問題化しているほど、養育費未払い問題が、頻発しています。
現実は、「調停離婚」「公正証書」にしてあったとして
養育費の未払いが非常に多く発生しています。
なぜ、未払いが発生するのでしょうか?
それは、公正証書に書いてある「内容」が問題なのです。
「いかに、確実に債権(お金)をもらい続けることが出来るか」
という視点で、公正証書を作成しないと、役に立ちません。
※ 公正証書で取り決めた約束が守られているのは、45%
( 調停離婚では、さらに悪化し、28%)
では、どうすれば・・・??
まずは、以下を読んでみましょう。 |
| ◆離婚公正証書を作る前に知っておきたい「3つのポイント」 |
なぜ、公正証書には違いないのに
養育費支払率が、最大で、4倍を超える差が生じるのか?
ほとんど知られていないことですが、
実は、行政書士事務所に、
離婚公正証書を依頼するには、
次のページのように、5種類ものパターンがあります。
>>>「離婚公正証書を作る前に知っておくべき「3つのポイント」を読む |
実は、
当事務所の代表高橋は、
業界平均の4倍を超える
養育費支払い率の、実績がもちます。 |
| ■代表高橋健一 公式プロフィール■ |
厚生労働省発表の離婚後の養育費支払い率が 20% を切る中
「91.3%」 という驚異的数値を叩き出し、母子家庭を救う
1万人の離婚コンサル経験から、夫婦崩壊後も、子供の犠牲を軽減する手法を開発 |
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なお、この公証役場に出向く作業は、
あなた方ご夫婦でなくても構いません。
代理人行政書士に任せることができます。
仮に、あなた方が仮に岐阜県に住んでいるとします。
でも代理人行政書士である高橋は、実際、東京都に住んでいます。
この場合、東京都にある公証役場で、
公正証書を作成することが可能なのです。
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なお、代理人に依頼して公正証書を作ってもらう場合と
本人同士のみで出向くときでは、持参する書類が異なりますので、ご注意ください。
| 代理人による場合 |
本人の印鑑証明書1通、
委任状1通、代理人の印鑑証明書1通、代理人の実印
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| 本人による場合 |
本人の印鑑証明書1通 (自動車運転免許証でもOK)
実印
※公証役場に出向く前に、運転免許証の両面のコピーが必要
(1枚の用紙に表・裏の両方をコピーすること) |
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| 公正証書の作成費用(公証役場に支払う手数料) |
公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、
法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
| 目的の価額 |
手 数 料
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| 100万円まで |
5,000円 |
| 200万円まで |
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
| 1億円まで |
43,000円 |
| 3億円まで |
5,000万円ごとに13,000円加算 |
| 10億円まで |
5,000万円ごとに11,000円加算 |
| 10億円超 |
5,000万円ごとに 8,000円加算 |
(目的価格の算定例)
養育費を1ヶ月あたり、5万円
今後10年間支払い続ける場合は、50,000円×12ヶ月=600,000円
600,000円×10年=6,000,000円
慰謝料が7,000,000円のときは、総支払額は1,300万円
この1,300万円が上記表の「目的の価格」となり、公証人手数料は、23,000円
わずか、10万円にも満たない金額で
1000万円近い金額を手に入れられます。 |


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