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自分で作った離婚協議書の落とし穴・離婚公正証書を知っておく |
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離婚するときには
話し合いで取り決めたことを、
口約束ではなく、
「公正証書」という、契約書を作ることが肝心です。
公正証書とは、
裁判を行って「勝訴判決」をもらったのと同じ効力を生む
という強力な手段であり、
離婚し、母子家庭になる女性にとって、欠かせないものです。
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■離婚公正証書作成「4つのメリット」 |
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1.裁判で、
「勝訴判決」を得た事と同じとなるため、
わざわざ、裁判をしなくても
相手の財産(主に、給与)に対して
「強制執行(差し押さえ)」の、申立ができます。
※
ただし、
どんな公正証書でも強制執行が可能となるわけではありません。
最低限、以下の言葉が、入っていなくてはなりません。
強制執行認諾約款:きょうせいしっこう にんだくやっかん
(養育費などの支払いを怠ったら、
強制執行をされても異議を申し立てません、という文言)
※
連帯保証人(連帯保証契約)を、
公正証書に、盛り込む場合の、注意
公証役場によって、
文章の記載が、異なるため、
将来、連帯保証人に対する、強制執行が出来ない場合もあります。
連帯保証人に対しても、
確実に、強制執行するためには、
どこの、公証役場を利用しても良い、というわけではありません。
詳しくは、こちらから>>>知られざる公証役場の実態を読む
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2.公正証書は「公文書」であり、裁判になっても、強力な証拠となります。
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3.公正証書は、仮に紛失しても、原本が最大20年間、公証役場に保管されています。
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4.公正証書は、「支払いが遅れたら、差し押さえされる」という、
心理的プレッシャーを与えつづけるため、夫へ、支払いを促す強制力がはたらきます。
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<注意> |
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ただし、離婚公正証書は
100%、「継続的な金銭の支払を約束」するものではありません |
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現在、
社会問題化しているほど、
養育費未払い問題が、頻発しています。
現実は、
「調停離婚」「公正証書」にしてあったとして
養育費の未払いが非常に多く発生しています。
なぜ、
未払いが発生するのでしょうか?
それは、
公正証書に書いてある「内容」が問題なのです。
「いかに、確実に債権(お金)をもらい続けることが出来るか」
という視点で、公正証書を作成しないと、役に立ちません。
※ 公正証書で取り決めた約束が守られているのは、45%
(調停離婚では、さらに悪化し、28%)
では、どうすれば・・・??
確実に受取るための「5つの鉄則」を読む>>>
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なお、
この公証役場には、
夫婦そろって、出向く必要はありません。
妻・夫どちらか、だけが、
公証役場に出向き、
もう一人の、配偶者の代わりに、
代理人行政書士が、公証役場へ出向くことが可能です。
※
連帯保証人を立てた、公正証書の場合、
連帯保証人も、
代理人行政書士に、委任することで、
公証役場への出頭は、不要になります。
ご夫婦だけで、公証役場に出向く場合、
慣れない手続きのため、ミスが発生することが、多々起きています。
(公正証書にも、関わらず、強制執行できない等、致命的なミス)
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※
代理人に依頼して公正証書を作ってもらう場合と
本人同士のみで出向くときでは、
持参する書類が異なりますので、ご注意ください。
| 代理人による場合 |
本人の印鑑証明書1通、
委任状1通、代理人の印鑑証明書1通、代理人の実印
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| 本人による場合 |
本人の印鑑証明書1通 (自動車運転免許証でもOK)
実印
※公証役場に出向く前に、運転免許証の両面のコピーが必要
(1枚の用紙に表・裏の両方をコピーすること) |
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公正証書の作成費用(公証役場に支払う手数料) |
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公正証書作成の手数料は、
政府が決めた公証人手数料令により、
法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
公証役場手数料について詳しく、こちらから>>>

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