東京離婚公正証書作成、離婚協議書作成
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 自分で作った離婚協議書の落とし穴・離婚公正証書を知っておく


 離婚するときには
 話し合いで取り決めたことを、
 口約束ではなく、

 「公正証書」という、契約書を作ることが肝心です。



 公正証書とは、
 裁判を行って「勝訴判決」をもらったのと同じ効力を生む
  という強力な手段であり、

 離婚し、母子家庭になる女性にとって、欠かせないものです。


 
  
 ■離婚公正証書作成「4つのメリット」 
 

 1.裁判で、
  「勝訴判決」を得た事と同じとなるため、
  
  わざわざ、裁判をしなくても
  相手の財産(主に、給与)に対して
  「強制執行(差し押さえ)」の、申立ができます。



  

  
  ただし、
  どんな公正証書でも強制執行が可能となるわけではありません。


  
最低限、以下の言葉が、入っていなくてはなりません。
  
  
強制執行認諾約款:きょうせいしっこう にんだくやっかん
  
(養育費などの支払いを怠ったら、
  
強制執行をされても異議を申し立てません、という文言)

  

    
  

  

  連帯保証人(連帯保証契約)を、
  公正証書に、盛り込む場合の、注意


  公証役場によって、
  文章の記載が、異なるため、
  将来、連帯保証人に対する、強制執行が出来ない場合もあります。


  連帯保証人に対しても、
  確実に、強制執行するためには、
  どこの、公証役場を利用しても良い、というわけではありません。


  
詳しくは、こちらから>>>知られざる公証役場の実態を読む


 2.公正証書は「公文書」であり、裁判になっても、強力な証拠となります。
 
 3.公正証書は、仮に紛失しても、原本が最大20年間、公証役場に保管されています。 
 4.公正証書は、「支払いが遅れたら、差し押さえされる」という、 
   心理的プレッシャーを与えつづけるため、夫へ、支払いを促す強制力がはたらきます。


<注意>
 ただし、離婚公正証書は
 100%、「継続的な金銭の支払を約束」するものではありません
 


 現在、
 社会問題化しているほど、
 養育費未払い問題が、頻発しています。

 現実は、
 「調停離婚」「公正証書」にしてあったとして
 養育費の未払いが非常に多く発生しています。


 なぜ、
 未払いが発生するのでしょうか?




 それは、
 公正証書に書いてある「内容」が問題なのです。

 「いかに、確実に債権(お金)をもらい続けることが出来るか」

 という視点で、公正証書を作成しないと、役に立ちません。

 ※
 公正証書で取り決めた約束が守られているのは、45%
    (調停離婚では、さらに悪化し、28%


 では、どうすれば・・・??


 確実に受取るための「5つの鉄則」を読む>>>




 なお、
 この公証役場には、
 夫婦そろって、出向く必要はありません。


 妻・夫どちらか、だけが、
 公証役場に出向き、

 もう一人の、配偶者の代わりに、
 代理人行政書士が、公証役場へ出向くことが可能です。
 

 ※
 連帯保証人を立てた、公正証書の場合、

 連帯保証人も、
 代理人行政書士に、委任することで、
 公証役場への出頭は、不要になります。
 

 ご夫婦だけで、公証役場に出向く場合、
 慣れない手続きのため、ミスが発生することが、多々起きています。
 (公正証書にも、関わらず、強制執行できない等、致命的なミス)

 
 ※
 代理人に依頼して公正証書を作ってもらう場合と
 本人同士のみで出向くときでは、

 持参する書類が異なりますので、ご注意ください。


代理人による場合 本人の印鑑証明書1通、
委任状1通、代理人の印鑑証明書1通、代理人の実印
本人による場合 本人の印鑑証明書1通 (自動車運転免許証でもOK)
実印
※公証役場に出向く前に、運転免許証の両面のコピーが必要
(1枚の用紙に表・裏の両方をコピーすること)
 

 公正証書の作成費用(公証役場に支払う手数料)


 公正証書作成の手数料は、
 政府が決めた公証人手数料令により、
 法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
 
 公証役場手数料について詳しく、こちらから>>>





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