page 12345
協議離婚の落とし穴「子ども・お金」
 賢明なあなたは、

お金と時間・精神的プレッシャーを考え

配偶者との話し合い(協議)によって、

何とか離婚をしたいと思うことでしょう。


では、そこで、
問題となるのは何か

1) 子供の問題(親権、監護権、養育費、面接交渉権)
2) 慰謝料(お金)
3) 財産分与(お金)


どれも簡単に結論が出るものではありませんね。

■子供の問題■
平成6年の司法統計調査によると
家庭裁判所で扱った事件のうち、
子供がいた夫婦は約86%

「三つ子の魂、百までも」という言葉のとおり、
幼少期に受けた教育、その他の影響は、
計り知れないほど大きく
その後の人生のあらゆる場面に
顔を覗かせることが、研究結果で分かっています。

子ども自身は、
両親=夫婦が何らかの事情により
離婚という結論を選んだことには逆らえません。

しかしながら、
離婚に際し、子どもことは特に慎重に決めておいてほしいものです。


■親権■
未成年者に対する
「身分上・財産上の養育保護の権利義務の総称」です。
たとえば、携帯電話の契約などや、
何かの契約をするときは、親権者の同意が必要になります。

■監護権■
「身分上の養育保護」
自分の手元において育てる権利のことであり、
通常は親権者が監護権ももつことが多いですね。

■養育費■
子どもが幼いうちは、
必然的に、別れた配偶者に対して支払い続けるわけですが、
感情的なしこりを持つ人もいます。

しかしながら、
養育費とは、子どもが親に対しての「扶養請求権」
という子どもの権利であることを忘れないでください。
なお、子どもは、扶養が必要な間はいつでも請求することができます。

ここで、
みなさんが知りたいのは、
養育費をいくらにすれば良いのか
そこで、まずは【離婚後の生活費試算】を行うことが肝心です。

>>>【離婚後の生活費試算】を読む


養育費についての
基本的な考え方は、

養育する義務のある
「親の生活レベルに相応する生活」を、
子供が受けるためのお金ですので
親が自分の身を削り、サラ金から借りてまで
捻出する必要はないものと考えられています。

■面接交渉権■
夫婦は離婚したとしても、
子どもの親であることには変わりはありません。

ただし、離婚した原因により、
子どもと会わせることが、
教育上も良からぬ影響を与えかねない場合もあります。
よって、この面接交渉は、
子ども考えをよく聴き、慎重に決める必要があります。
詳しくは>>>面接交渉とは「子ども」のためである


■慰謝料■
「慰謝料」とは、
相手方の不法行為によって精神的な苦痛を受けた場合に、
その精神的苦痛を和らげるために支払われるお金です。


よって、「性格の不一致」のような、
どちらが悪いとは言い切れないケースなど
双方に離婚原因があるような場合では、慰謝料はナシ!ということもあり得ます。

なお、「精神的苦痛を慰謝」するためのお金が
「慰謝料」ですが
明確にお金に換算するのは難しいものです。
ご参考までに、裁判離婚のときに考慮される要素を挙げてみます。
あくまでも目安であることに、ご注意ください。
 
1. 離婚原因
原因が何かによって金額に開きがでます。
不貞行為があった場合は高額化する傾向がありますね。

2. 有責行為の内容
離婚原因となった内容が故意なのか、過失なのか
一時的なものか、長期に渡っているのか

3. 婚姻期間
結婚していた期間が長ければ長いほど、高額化

4. 資力
相手の支払い能力の問題。「無い袖は振れない」


5. 責任の割合
相手方のみに責任があるのか、それとも自分にも落ち度があったのか
 
下記は、
平成10年の全ての家庭裁判所の統計「司法統計年鑑家事編」
のちに説明する「財産分与」と慰謝料の支払い別、婚姻期間別の調査結果です。

婚姻期間 支払合計平均額
/万円
全婚姻期間平均 380.2
1年未満 140.7
〜5年未満 199.9
〜10年未満 304.3
〜15年未満 438.0
〜20年未満 534.9
20年〜 699.1
25年〜 749.0


例えば、
結婚後3年で離婚に至った場合は

慰謝料と財産分与を合わせて200万円前後の金額が多いといえます。

ご自分の婚姻期間に照らし合わせてご覧ください。

■離婚による慰謝料請求手続き

■財産分与■
「結婚中に夫婦の協力によって
築いてきた財産を離婚時に、それぞれに分配することです。

結婚する前は、「無」
夫婦生活を経て「有」になったわけ
その財産をお互いに分けなくてはなりません。

また、財産分与には
「財産の清算」:結婚生活中に夫婦で貯めた財産を清算する性質と、

「扶養」:離婚によってその後の生活に不安が生じる場合に
配偶者が金銭を与えることをもって扶養をはかる


という二つの性質があります。


現在では、
妻も社会に出て働き、自分の財産をもっているケースも多いですが、
妻は家事に専念し、夫はサラリーマンとして働いている家庭もまだまだ多いもの。

そんな場合、
家、マンション、土地、自動車の名義は夫になっていることも多い

では、財産分与はどうするか
名義が夫だから、全て夫のものになるか?というと、そうでもありません。

このケースでは、夫名義の財産でも、
夫婦ふたりで形成したものと、判断されることが多いですね。
 
<財産分与の対象となる財産>
1. 預貯金:生命保険金のように解約返戻金のあるものも含まれる
2. 住宅などの不動産:住宅ローンの残金は差し引いて計算
3. 有価証券など
4. 家具(タンス、テーブル、椅子、ベットなど)、電化製品(テレビ、ビデオ、パソコン
  デジカメ、DVDなど)、ペット、絵画、骨董品など

5. 退職金など:熟年離婚の場合は、退職金は夫婦の共有財産とみなされ
  財産分与の対象となる。すでに支給が決定している場合はもちろん
  あと2〜3年すれば定年を迎える場合も同じ
6. 夫が妻の収入に支えられ、弁護士、医師等の高収入の資格を取得した場合は
  無形の財産を取得したものとみなして、財産分与の対象となることもある
   
<財産分与の対象とならないもの>
1. 夫婦の一方が自分の両親から相続した財産
2. お嫁入りするときに実家からもらった財産
3. 結婚前から蓄えていた財産、結婚中に自分の名義で得た財産
 
これらは財産分与の対象とはなりません。

果たして、
自分はその財産を形成するのにどれだけ貢献したのか?
非常に曖昧な要素を多分に含んでいますので、
夫婦お互いによく話し合って決めていただきたいものですね。
 
どの程度の割合が認められるのか、以下は参考までに


専業主婦型 家業協力型 共働き型
割合 30〜50% 50%前後 50%前後


”離婚を考えたあなたへ”のページへ戻る ”協議離婚の落とし穴”のページへ進む
 協議離婚をするときに、読んでおきたい一冊


親が離婚した、子どもたちと接することは珍しくないのだが、

もし、彼ら彼女たちの、両親が、

本書の存在を知り、一読の上、

離婚を決意していたならば

私が接している子ども達は、別の姿になっていたであろう。


人生の分岐点となる、離婚。

どんな学びを得たかによって、

もし、なんら学びを得ていないのであれば、

子ども達への影響力の脅威を思い知ることになる。

離婚する親たち、

すべてに読んで欲しい一冊。

   セカンドチャンス 離婚後の人生
 ↑↑東京離婚相談com トップページへ戻る↑↑
面談での離婚相談のご予約は⇒■TEL:0422-24-7367■
受付時間 朝9時〜夜7時まで(月〜金曜日)
〒181-0013  東京都三鷹市下連雀3-14-30 プロシード三鷹201
中央線JR三鷹駅 南口より徒歩3分・風の散歩道沿い、井の頭公園方面へ
事務所所在地の詳細地図は>>>こちら


Copyright(c)2003-2010 Takahashi-office All rights reserved.