東京離婚公正証書作成、離婚協議書作成
トップページ 代表者プロフィール ご依頼者の声 公正証書作成までの期間・流れ 離婚公正証書作成のお申し込みフォーム

協議離婚の落とし穴「子ども・お金」

協議離婚するにあたって、
問題となるのは、
大きく分けて、以下の3点です。


1) 子供の問題(親権・監護権・養育費・面会交流)
2) 慰謝料(お金)
3) 財産分与(お金)



■子供の問題■

幼少期に受けた教育、家庭環境が、
子どもの人格形成に与える影響は、
計り知れないほど大きく、

それは、離婚協議や、
夫婦関係が悪化している期間が、
長期化するほど、顕著です。


当事務所が、
離婚公正証書作成のサポート期間を
設けているのは、上記の理由からです。
>>>詳しくはこちらをクリックして、必ず、お読みください



子ども自身は、
両親=夫婦が何らかの事情により
離婚という結論を選んだことには逆らえません。


ですので、
子どもことは特に慎重に決めることが、親として責任です。


■親権■

未成年者に対する
「身分上・財産上の養育保護の権利義務の総称」です。

たとえば、予防接種は、
親権者の同行が必要とされる場合があります。
(親権者以外が、同行した場合で、
不慮の事故が発生した場合、公的保障が得られない)


■監護権■

「身分上の養育保護」
自分の手元において育てる権利のことであり、

通常は、
親権者が監護権を、併せて持つことが多く、
日常生活では、都合が良い、ですね。


■養育費■

子どもが幼いうちは、
必然的に、別れた配偶者に対して支払い続けるわけであり、
感情的なしこりを持つ人もいます。

しかしながら、
養育費とは、子どもが親に対しての「扶養請求権」
という子どもの権利であることを忘れないでください。

なお、
子どもは、扶養が必要な間は、
いつでも請求することができます。


ここで、
みなさんが、知りたいのは、
養育費をいくらにすれば良いのか
そこで、まずは【離婚後の生活費試算】を行うことが肝心です。

>>>【離婚後の生活費試算】を読む



養育費についての
基本的な考え方は、

養育する義務のある、
「親の生活レベルに相応する生活」を、
子供が受けるためのお金であり、

父親が、自分の身を削り、
サラ金から借りてまで
捻出する必要はないものと考えられています。

父親自身が、
自活できてこそ、養育費を支払えるのです。


■面会交流■


「面接交渉」と、
いう言葉もありますが、
現在では、「面会交流」という言葉が主流です。

子どもが、パパに会うことを、
「面接」や、「交渉」という言葉を用いるのは、
違和感があるから、です。


夫婦は、離婚したとしても、
子どもの親であることには変わりはありません。

ただし、離婚した原因にもよりますが、

子どもと会わせることが、
心身の健全な育成や、
教育上も良からぬ影響を与えかねない場合もあります。
(児童虐待、連れ去りは、問題外です。)

よって、この面会交流は、
親権監護権者の、子どもに対する観察と、深い洞察が、求められ、
父親、母親の間での、確実な、合意形成が、必要です。
詳しくは>>>面会交流とは「子ども」のためである


■慰謝料■

「慰謝料」とは、
相手方の不法行為によって、
精神的な苦痛を受けた場合に、
その精神的苦痛を和らげるために支払われるお金です。


よって、「性格の不一致」のような、
どちらが悪いとは言い切れないケースなど

双方に、
離婚原因があるような場合では、
慰謝料はナシ!ということもあり得ます。


なお、
「精神的苦痛を慰謝」するためのお金が
「慰謝料」ですが
明確にお金に換算するのは難しいものです。

ご参考までに、
裁判離婚のときに考慮される要素を挙げてみます。
あくまでも目安であることに、ご注意ください。
 

1. 離婚原因
原因が何かによって金額に開きがでます。
不貞行為があった場合は高額化する傾向がありますね。

2. 有責行為の内容
離婚原因となった内容が、
故意なのか、過失なのか
一時的なものか、長期に渡っているのか

3. 婚姻期間
結婚していた期間が長ければ長いほど、高額化

4. 資力
相手の支払い能力の問題。「無い袖は振れない」


5. 責任の割合
相手方のみに責任があるのか、それとも自分にも落ち度があったのか

 
下記は、
平成10年の全ての家庭裁判所の統計「司法統計年鑑家事編」
のちに説明する「財産分与」と慰謝料の支払い別、婚姻期間別の調査結果です。

婚姻期間 支払合計平均額
/万円
全婚姻期間平均 380..2
1年未満 140.7
〜5年未満 199.9
〜10年未満 304.3
〜15年未満 438.0
〜20年未満 534.9
20年〜 699.1
25年〜 749.0

ご自分の婚姻期間に照らし合わせてご覧ください。


■財産分与■

「結婚中に夫婦の協力によって
築いてきた財産を離婚時に、
それぞれに分配することです。

結婚する前は、「無」
夫婦生活を経て「有」になったわけ
その財産をお互いに分けなくてはなりません。

また、財産分与には
「財産の清算」:結婚生活中に夫婦で貯めた財産を清算する性質と、

「扶養的財産分与」という二つの性質があります。

離婚によって、
その後の生活に不安が生じる場合に
配偶者が金銭を与えることをもって扶養をはかること。




現在では、

妻も社会に出て働き、
自分の財産をもっているケースも多いですが、
妻は家事に専念し、
夫はサラリーマンとして働いている家庭もまだまだ多いもの。


そんな場合、
家、マンション、土地、自動車の名義は夫になっていることも多いです。


では、財産分与はどうするか
名義が夫だから、
全て夫のものになるか?というと、そうでもありません。

このケースでは、
夫名義の財産でも、
夫婦ふたりで形成したものと、判断されることが多いですね。

 
<財産分与の対象となる財産>
1. 預貯金:生命保険金のように解約返戻金のあるものも含まれる
2. 住宅などの不動産:住宅ローンの残金は差し引いて計算
3. 有価証券など
4. 家具(タンス、テーブル、椅子、ベットなど)、電化製品(テレビ、ビデオ、パソコン
  デジカメ、DVDなど)、ペットなど

5. 退職金など:熟年離婚の場合は、退職金は夫婦の共有財産とみなされ
  財産分与の対象となる。すでに支給が決定している場合はもちろん
  あと2〜3年すれば定年を迎える場合も同じ
6. 夫が妻の収入に支えられ、
  弁護士、医師等の高収入の資格を取得した場合は
  無形の財産を取得したものとみなして、財産分与の対象となることもある
   
<財産分与の対象とならないもの>
1. 夫婦の一方が自分の両親から相続した財産
2. お嫁入りするときに実家からもらった財産
3. 結婚前から蓄えていた財産、結婚中に自分の名義で得た財産
 
これらは、
財産分与の対象とはなりません。


果たして、
自分はその財産を形成するのにどれだけ貢献したのか?
非常に曖昧な要素を多分に含んでいますので、
夫婦お互いによく話し合って決めていただきたいものですね。
 
どの程度の割合が認められるのか、以下を参考ください。

専業主婦型 家業協力型 共働き型
割合 30〜50% 50%前後 50%前後





離婚公正証書作成の、お申込みは、こちらから
            聞き間違いなどを防止するために フォームからのお申込みを おすすめします
 
お電話の場合は、こちら TEL0422-24-7367 受付時間
月〜土 9:00〜19:00



”離婚を考えたあなたへ”のページへ戻る      ↑↑離婚公正証書作成com トップページへ戻る↑↑


行政高橋法務事務所
〒181-0013  東京都三鷹市下連雀3-14-30 プロシード三鷹201
中央線JR三鷹駅 南口より徒歩3分・風の散歩道沿い、井の頭公園方面へ



Copyright(c)2003-2012 Takahashi-office All rights reserved.