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■協議離婚の落とし穴
賢明なあなたは、お金と時間・精神的プレッシャーを考え
配偶者との話し合い(協議)によって、何とか離婚をしたいと思うはず
そこで、問題となるのは何か
1) 子供の問題(親権、監護権、養育費、面接交渉権)
2) 慰謝料(お金)
3) 財産分与(お金)
どれも簡単に結論が出るものではない
■
子供の問題
■
平成6年の司法統計調査によると
家庭裁判所で扱った事件のうち、子供がいた夫婦は約86%
「三つ子の魂、百までも」という言葉もあるが、
幼少期に受けた教育、その他の影響は、計り知れないほど大きく
その後の人生のあらゆる場面に顔を覗かせる
子ども自身は両親=夫婦が何らかの事情により
離婚という結論を選んだことには逆らえない
しかしながら、離婚に際し、子どもことは特に慎重に決めておいてほしいもの
未成年の子供がいる場合
親権者
はあなたなのか、それとも配偶者なのか
これを決めないことには、離婚届を書きあげる事ができない
■
親権■
とは何か
未成年者に対する
「身分上・財産上の養育保護の権利義務の総称」
たとえば、携帯電話の契約などや、何かの契約をするとき
親権者の同意が必要になる
■
監護権■
とは、そのうちの
「身分上の養育保護」
自分の手元において育てる権利のこと
通常は親権者が監護権ももつことが多い
■養育費■
子供が幼いうちは、必然的に、別れた配偶者に対して支払い続けるわけゆえ
感情的なしこりを持つ人もいる
しかしながら、
養育費とは、子供が親に対しての
「扶養請求権」子供の権利
子供は扶養が必要な間はいつでも請求可能
ここで、みなさんが知りたいのは、養育費をいくらにすれば良いのか
そこで、まずは
【キャッシュフロー・シミュレーション】
を行うことが肝心
ではいくらにしたら良いのだろう?とお思いの方は、次を目安に
参考資料>>>
「裁判官が公表した養育費ガイドライン」
・・・年収、子供の人数・年齢によって養育費の標準的な金額が分かる
※離婚公正証書を作成する際には、上記ガイドラインではなく、ご自身で
離婚後の生活状況を予測(シミュレート)すること
養育費についての基本的な考え方は
養育する義務のある「親の生活レベルに相応する生活」
を
子供が受けるためのお金ゆえ
親が自分の身を削り、サラ金から借りてまで
捻出する必要はないものと考えられている
■面接交渉権■
夫婦は離婚したとしても、子供の親であることには変わりはない
ゆえに、離婚後も子供と会うことができる権利がある
ただし、離婚した原因により、子どもと会わせることが
教育上も良からぬ影響を与えかねない場合もある
ゆえに、この面接交渉に関しては、子ども考えをよく聴き、慎重に決める必要がある
■慰謝料■
「慰謝料」とは、相手方の不法行為によって精神的な苦痛を受けた
場合に、その精神的苦痛を和らげるために支払われるお金
よって、
「性格の不一致」
のような、どちらが悪いとは言い切れないケース
双方に離婚原因があるような場合では、慰謝料はナシ!ということもあり得る
なお、「精神的苦痛を慰謝」するためのお金が「慰謝料」
よって、明確にお金に換算するのは難しいもの
ご参考までに、裁判離婚のときに考慮される要素を挙げてみる
あくまでも目安であることに注意すること
1. 離婚原因
原因が何かによって金額に開きがでる
不貞行為があった場合は高額化する傾向
2. 有責行為の内容
離婚原因となった内容が故意なのか、過失なのか
一時的なものか、長期に渡っているのか
3. 婚姻期間
結婚していた期間が長ければ長いほど、高額化
4. 資力
相手の支払い能力の問題。「無い者からはとれない」
5. 責任の割合
相手方のみに責任があるのか、それとも自分にも落ち度があったのか
下記は、平成10年の全ての家庭裁判所の統計「司法統計年鑑家事編」
のちに説明する「財産分与」と慰謝料の支払い別、婚姻期間別の調査結果
婚姻期間
支払合計平均額
/万円
全婚姻期間平均
380.2
1年未満
140.7
〜5年未満
199.9
〜10年未満
304.3
〜15年未満
438.0
〜20年未満
534.9
20年〜
699.1
25年〜
749.0
例えば、結婚後3年で離婚に至った場合は
慰謝料と財産分与を合わせて200万円前後の金額が多いと言える
ご自分の婚姻期間に照らし合わせてご覧を
■離婚による慰謝料請求手続き
■
財産分与■
「結婚中に夫婦の協力によって築いてきた財産を離婚時に
それぞれに分配すること」
結婚する前は、「無」
夫婦生活を経て「有」になったわけ
その財産をお互いに分けなくてはいけない
また、財産分与には
「財産の清算」
:結婚生活中に夫婦で貯めた財産を清算する性質
「扶養」:
離婚によってその後の生活に不安が生じる場合に
配偶者が金銭を与えることをもって扶養をはかる、という二つの性質がある
現在では、妻も社会に出て働き、自分の財産をもっているケースも多いが
妻は家事に専念し、夫はサラリーマンとして働いている家庭も多い
そんな場合、家、マンション、土地、自動車の名義は夫になっていることも多い
では、財産分与はどうするか
名義が夫だから、全て夫のものになるか?というと、そうでもない
夫が外で安心して働くことが出来るのは、妻が家事、育児などを行い
家を守っている、言わば
「内助の功」
のおかげ
夫が全ての財産を持っていってしまったら
専業主婦の奥さんは救われない
それどころか、離婚したら、何も残っていないという状況になってしまうもの
このケースでは、
夫名義の財産でも、夫婦ふたりで形成したものと
判断されることが多い
<財産分与の対象となる財産>
1. 預貯金:生命保険金のように解約返戻金のあるものも含まれる
2. 住宅などの不動産:住宅ローンの残金は差し引いて計算
3. 有価証券など
4. 家具(タンス、テーブル、椅子、ベットなど)、電化製品(テレビ、ビデオ、パソコン
デジカメ、DVDなど)、ペット、絵画、骨董品など
5. 退職金など:熟年離婚の場合は、退職金は夫婦の共有財産とみなされ
財産分与の対象となる。すでに支給が決定している場合はもちろん
あと2〜3年すれば定年を迎える場合も同じ
6. 夫が妻の収入に支えられ、弁護士、医師等の高収入の資格を取得した場合は
無形の財産を取得したものとみなして、財産分与の対象となることもある
では、反対に、
財産分与の対象とならないもの
1.
夫婦の一方が自分の両親から相続した財産
2.
お嫁入りするときに実家からもらった財産
3.
結婚前から蓄えていた財産、結婚中に自分の名義で得た財産
これらは財産分与の対象とはならない
よって、離婚して自分で持って出ることが可能
果たして、自分はその財産を形成するのにどれだけ貢献したのか?
非常に曖昧な要素を多分に含んでいる
夫婦お互いによく話し合って決めていただきたいもの
どの程度の割合が認められるのか、以下は参考までに
専業主婦型
家業協力型
共働き型
割合
30〜50%
50%前後
50%前後
そして、その後は、離婚協議書を作り、公正証書にすること
行政書士は、この離婚協議書・公正証書の作成において
最高のパフォーマンスを発揮します
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■TEL:058-324-8054
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受付時間 朝9時〜夜8時まで(月〜金曜日)
〒501-0419 岐阜県本巣市早野875-92-202 (駐車場完備)
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