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協議離婚の落とし穴「子ども・お金」
賢明なあなたは、
お金と時間・精神的プレッシャーを考え
配偶者との話し合い(協議)によって、
何とか離婚をしたいと思うことでしょう。
では、そこで、
問題となるのは何か
1) 子供の問題(親権、監護権、養育費、面接交渉権)
2) 慰謝料(お金)
3) 財産分与(お金)
どれも簡単に結論が出るものではありませんね。
■子供の問題■
平成6年の司法統計調査によると
家庭裁判所で扱った事件のうち、
子供がいた夫婦は約86%
「三つ子の魂、百までも」という言葉のとおり、
幼少期に受けた教育、その他の影響は、
計り知れないほど大きく
その後の人生のあらゆる場面に
顔を覗かせることが、研究結果で分かっています。
子ども自身は、
両親=夫婦が何らかの事情により
離婚という結論を選んだことには逆らえません。
しかしながら、
離婚に際し、子どもことは特に慎重に決めておいてほしいものです。
■親権■
未成年者に対する
「身分上・財産上の養育保護の権利義務の総称」です。
たとえば、携帯電話の契約などや、
何かの契約をするときは、親権者の同意が必要になります。
■監護権■
「身分上の養育保護」
自分の手元において育てる権利のことであり、
通常は親権者が監護権ももつことが多いですね。
■養育費■
子どもが幼いうちは、
必然的に、別れた配偶者に対して支払い続けるわけですが、
感情的なしこりを持つ人もいます。
しかしながら、
養育費とは、子どもが親に対しての「扶養請求権」
という子どもの権利であることを忘れないでください。
なお、子どもは、扶養が必要な間はいつでも請求することができます。
ここで、
みなさんが知りたいのは、
養育費をいくらにすれば良いのか
そこで、まずは
【離婚後の生活費試算】
を行うことが肝心です。
>>>【離婚後の生活費試算】を読む
養育費についての
基本的な考え方は、
養育する義務のある
「親の生活レベルに相応する生活」
を、
子供が受けるためのお金ですので
親が自分の身を削り、サラ金から借りてまで
捻出する必要はないものと考えられています。
■面接交渉権■
夫婦は離婚したとしても、
子どもの親であることには変わりはありません。
ただし、離婚した原因により、
子どもと会わせることが、
教育上も良からぬ影響を与えかねない場合もあります。
よって、この面接交渉は、
子ども考えをよく聴き、慎重に決める必要があります。
詳しくは
>>>面接交渉とは「子ども」のためである
■慰謝料■
「慰謝料」とは、
相手方の不法行為によって精神的な苦痛を受けた場合に、
その精神的苦痛を和らげるために支払われるお金です。
よって、「性格の不一致」のような、
どちらが悪いとは言い切れないケースなど
双方に離婚原因があるような場合では、慰謝料はナシ!ということもあり得ます。
なお、「精神的苦痛を慰謝」するためのお金が
「慰謝料」ですが
明確にお金に換算するのは難しいものです。
ご参考までに、裁判離婚のときに考慮される要素を挙げてみます。
あくまでも目安であることに、ご注意ください。
1. 離婚原因
原因が何かによって金額に開きがでます。
不貞行為があった場合は高額化する傾向がありますね。
2. 有責行為の内容
離婚原因となった内容が故意なのか、過失なのか
一時的なものか、長期に渡っているのか
3. 婚姻期間
結婚していた期間が長ければ長いほど、高額化
4. 資力
相手の支払い能力の問題。「無い袖は振れない」
5. 責任の割合
相手方のみに責任があるのか、それとも自分にも落ち度があったのか
下記は、
平成10年の全ての家庭裁判所の統計「司法統計年鑑家事編」
のちに説明する「財産分与」と慰謝料の支払い別、婚姻期間別の調査結果です。
婚姻期間
支払合計平均額
/万円
全婚姻期間平均
380.2
1年未満
140.7
〜5年未満
199.9
〜10年未満
304.3
〜15年未満
438.0
〜20年未満
534.9
20年〜
699.1
25年〜
749.0
例えば、
結婚後3年で離婚に至った場合は
慰謝料と財産分与を合わせて200万円前後の金額が多いといえます。
ご自分の婚姻期間に照らし合わせてご覧ください。
■離婚による慰謝料請求手続き
■財産分与■
「結婚中に夫婦の協力によって
築いてきた財産を離婚時に、それぞれに分配することです。
結婚する前は、「無」
夫婦生活を経て「有」になったわけ
その財産をお互いに分けなくてはなりません。
また、財産分与には
「財産の清算」:結婚生活中に夫婦で貯めた財産を清算する性質と、
「扶養」:離婚によってその後の生活に不安が生じる場合に
配偶者が金銭を与えることをもって扶養をはかる
、
という二つの性質があります。
現在では、
妻も社会に出て働き、自分の財産をもっているケースも多いですが、
妻は家事に専念し、夫はサラリーマンとして働いている家庭もまだまだ多いもの。
そんな場合、
家、マンション、土地、自動車の名義は夫になっていることも多い
では、財産分与はどうするか
名義が夫だから、全て夫のものになるか?というと、そうでもありません。
このケースでは、夫名義の財産でも、
夫婦ふたりで形成したものと、判断されることが多いですね。
<財産分与の対象となる財産>
1. 預貯金:生命保険金のように解約返戻金のあるものも含まれる
2. 住宅などの不動産:住宅ローンの残金は差し引いて計算
3. 有価証券など
4. 家具(タンス、テーブル、椅子、ベットなど)、電化製品(テレビ、ビデオ、パソコン
デジカメ、DVDなど)、ペット、絵画、骨董品など
5. 退職金など:熟年離婚の場合は、退職金は夫婦の共有財産とみなされ
財産分与の対象となる。すでに支給が決定している場合はもちろん
あと2〜3年すれば定年を迎える場合も同じ
6. 夫が妻の収入に支えられ、弁護士、医師等の高収入の資格を取得した場合は
無形の財産を取得したものとみなして、財産分与の対象となることもある
<財産分与の対象とならないもの>
1. 夫婦の一方が自分の両親から相続した財産
2. お嫁入りするときに実家からもらった財産
3. 結婚前から蓄えていた財産、結婚中に自分の名義で得た財産
これらは財産分与の対象とはなりません。
果たして、
自分はその財産を形成するのにどれだけ貢献したのか?
非常に曖昧な要素を多分に含んでいますので、
夫婦お互いによく話し合って決めていただきたいものですね。
どの程度の割合が認められるのか、以下は参考までに
専業主婦型
家業協力型
共働き型
割合
30〜50%
50%前後
50%前後
協議離婚をするときに、読んでおきたい一冊
親が離婚した、子どもたちと接することは珍しくないのだが、
もし、彼ら彼女たちの、両親が、
本書の存在を知り、一読の上、
離婚を決意していたならば
私が接している子ども達は、別の姿になっていたであろう。
人生の分岐点となる、離婚。
どんな学びを得たかによって、
もし、なんら学びを得ていないのであれば、
子ども達への影響力の脅威を思い知ることになる。
離婚する親たち、
すべてに読んで欲しい一冊。
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