離婚というとすぐに「離婚調停」という言葉を思い浮かべる人も多いようです。ですが、離婚する
にはそれ以外にも方法があります。調停を含めて全部で4つあります。それは…
1)協議離婚、2)調停離婚、3)審判離婚、4)裁判離婚
1)協議離婚
夫婦当事者による話し合いのみで解決し、双方が離婚に合意して、離婚届を提出するだけで
成立する離婚です。裁判所など国家機関を間に挟むことなく、当事者間だけで手続が終り、
お金も一切かからないのが特徴です。
2)調停離婚
ドラマなどでもいつも話題になりますね。当事者だけの話し合いでは結論が出ない場合に、
家庭裁判所の力を借りて、解決策を見出します。
調停の場では、調停委員という第三者を交えて、「話し合い」をします。
当事者双方が顔を合わせるのは嫌だ!というような場合は、双方が顔を合わせないように
配慮してくれます。また、裁判と違って、「非公開」のため、個人のプライバシーが外部に
漏れることはありません。
話し合いではありますが、協議離婚とは違って、離婚問題に詳しく、客観的な立場である、
調停委員が説得にあたってくれますので、冷静な話し合いが期待できます。
またその他のメリットとしましては、調停の中で、親権者、監護者、養育費、財産分与、
慰謝料の取り決めも出来ます。
ちなみに調停申立にかかる費用は驚くほど安く、1,000円と少々です。
デメリットを挙げれば、協議離婚と同じく、相手方が話し合いに応じなければ、話し合いは
始まらないということです。法律上、家庭裁判所に出頭しなければ、5万円以下の過料を
支払うことになっていますが、実際はそういう制裁は行っていないとのことです
(岐阜家庭裁判所の証言による)。つまりいくら申し立てても強制力はない、ということです。
また、自分が申し立てた調停の担当調停委員を誰にするかという権限は、裁判所にあります。
ということもあり、実際問題「当たり外れ」が激しいのが現実です。くじ運が良い人であれば、
良い調停委員さんにめぐる会えるかも知れませんね。
調停の期間についてですが、申立をしてから、第1回の調停が開かれるまで、約1ヶ月。
すぐに行いたいという人には、この1ヶ月は長すぎるのではないでしょうか?
また、1回で終わるということもほとんど無く、平成9年の司法調査によれば、79%の人が
1回〜5回程度行っており、最終結論が出るまで6ヶ月は見ておきたいものです。
中には1年以上かかったケースもあります。
>>>離婚調停手続きについて、詳しくはこちらから

3)審判離婚
調停を重ねてもなかなか結論が出ないのだが、離婚させたほうが、誰の目から見ても明らかに
なった。にも関わらず、一方が調停の大詰めを迎えたときになって急に出頭しなくなったり、
態度を豹変させたりして、ゴールを目前で、離婚合意から遠ざけてしまったような場合に、
裁判所が審判を下すもの。
つまり「一方が離婚を承知しなくても、裁判所独自の判断で離婚を宣言」するものです。
ただし、審判を下されて離婚した夫婦は、離婚件数の全体のわずか1%に過ぎません。
この調停によって離婚問題を解決されたい方は、弁護士さんにご相談ください。
ご参考までに、弁護士報酬の一例を挙げますと…
| 離婚事件の内容 |
着手金及び報酬金 |
| 離婚訴訟事件 |
20万円〜30万円の範囲内の額 |
ただし、財産分与、慰謝料などの財産給付を伴うときは、その経済的利益の額から、次の基準
によって算定された額以下の適正妥当な額を加算することができるとのことです。
| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の部分 |
8% |
16% |
300万円を超え
3000万円以下の部分 |
5% |
10% |
3000万円を超え
3億円以下の部分 |
3% |
6% |
| 3億円を超える部分 |
2% |
4% |
4)裁判離婚
話し合いでも、調停でも決着がつかない。審判で異議申し立てが出た!
そんなときに残された最後の手段がこれです。
夫婦の一方が、「※ 家庭裁判所」に対して、「離婚の訴え」を提起し、
裁判所の判決によって、離婚をするというものです。
※・・・夫または妻の住所地の家裁、場合によっては調停を行った家裁でも可能
@〜Bまでは、相手に離婚を求めるにあたって法律で定める離婚原因が存在することは
必要ないのに対し、この裁判離婚では、民法770条で定める以下の5項目が必要です。
1. 不貞行為があったとき
一般的に言えば「浮気」をしたということです。ですが、それが離婚原因となるかどうかは、その
浮気行為によって「婚姻関係を破綻させたか否か」という点が焦点になります。
2. 悪意の遺棄があったとき
故意に夫婦としての義務を怠っていることを意味します。
分かりやすく言えば、愛人のもとに入り浸って帰ってこない等です。
3. 3年以上生死が不明なとき
夫また妻が、行方不明になり、音信不通の場合などで、最後の音信(手紙、電話)から3年以上
経過した時点から離婚の原因として認められます。
4. 重い精神病にかかり、回復の見込みがないとき
「強度の精神病」「回復の見込みがない」この2つの条件が満たされたときに初めて、
離婚が認められます。「強度」とは、夫婦として結婚生活上の義務が果たせないほどの状態
を言います。うちの旦那はひどいアルコール中毒だから、離婚したいと思っても、
それだけでは出来ないと思ったほうが良いでしょう。
ヒステリー、ノイローゼなんかも同様ですね。
5. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
非常に抽象的で解りづらい表現ですね、ここの部分がよく裁判で揉める部分です。
多い例としては、性の不一致、相手の親族と折り合いが悪い、性格の不一致、宗教活動に
熱心すぎて夫婦の基本的な義務を怠っている場合などがあります。
以上のように、裁判で認められる離婚原因は決まっていますので、ただ何となく、もう一緒に
生活するのが嫌だから、という理由では、離婚できません。
なお、この裁判によって離婚問題を解決されたい方も、弁護士さんにご相談ください。
ご参考までに、弁護士報酬の一例を挙げますと…
| 離婚事件の内容 |
着手金及び報酬金 |
| 離婚訴訟事件 |
30万円〜60万円の範囲内の額 |
ただし、財産分与、慰謝料などの財産給付を伴うときは、その経済的利益の額から、次の基準
によって算定された額以下の適正妥当な額を加算することができる。
| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の部分 |
8% |
16% |
300万円を超え
3000万円以下の部分 |
5% |
10% |
3000万円を超え
3億円以下の部分 |
3% |
6% |
| 3億円を超える部分 |
2% |
4% |
この裁判で離婚をする夫婦は約1%です。
では、日本でもっとも多い離婚の方法はどれでしょうか?
賢明な方はもうご存知ですよね。
そうです。1)の協議離婚です。90%以上の方がこの協議=「話し合い」による離婚です。
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