養育費を決めるときの重要な「3つのポイント」
 養育費とは、子どもが成長する上で

 必要とされるお金であり、

 離婚する場合には、

 その費用を、

 両親がどのように分担するかが問題となります。
<1>「養育費の相場はどのくらいですか?」
頻繁にお受ける、ご相談の代表例です。

当事務所では、
養育費の金額は、子ども一人あたり、
1ヶ月に、「5,000〜20万円」と、かなり開きがあります。

ですので、

まず、やるべきことは、

主に子どもが成長するまでに一体、

いくらのお金が必要とされるかを

詳細にシミュレート(月単位・年単位)することが肝心です。

詳しくはこちらから>>>離婚後の生活費を試算する


その上で、
離別親がいくらまで負担することが出来るか、
養育親が得られる収入も考慮の上、
お互いの妥協点を見出し、
適正な金額を決めることになります。

また、子どもというのは、
成長するにつれて必要とされるお金は増えるものです。

主に進学に伴って増加しますので、
養育費の設定は、
「小学校卒業時まで、中学校卒業時まで、高校卒業時まで、大学卒業時まで」

以上のように、3〜4段階ごとに金額を上げていく
『変動性』が望ましいですね。
<2>養育費は、いつまで支払う必要があるか?
・高校卒業時まで
・満20歳に達する月まで
・大学卒業時まで

以上の、3パターンの中から選ぶことが、より現実的です。

ただし、
高校卒業後、子どもが就職した場合等には、
養育費の支払いをどうするのかは、決めておいたほうがベストです。

(現在では、働くスタイルが多様化していますので、
「就職」の定義をはっきり明記したほうがトラブルを回避できます)。

なお、支払い終期の記載方法に関してですが、
「子どもが満20歳に達する日の属する月まで」という

記載だけでは不十分であり、

なぜなら、

離婚後、月日が経過した、離婚親が

子どもの年齢を忘れることもにあり得るからです。

よって、
平成○○年まで、西暦○○○○年までと、具体的に記載しておくことが必要です。
 
<3>双方の再婚したら、養育費はどうなる?
離婚後、それぞれが再婚する場合もあります。

再婚したとしても、
親子関係は継続しますので、
子どもを引き取らなかった親の、
養育費支払い義務が、消滅することはなく、
再婚相手と子どもが養子縁組したとしても同様です。

しかし、この点は、離婚後にトラブルになり易いですので、
再婚時の養育費の取り決めは、離婚公正証書作成時に、
よく話し合っておくことが必要です。

インターネット上や、書籍に掲載されている書面の多くは、
「その都度協議する」となっていますが、これは非常に危険です。

離婚してお互い新生活が始まっている状況において、
再度、元配偶者と話し合いの場所をもつということは、
現実的ではありませんし、

実際に、「二度と関わりを持ちたくない」という方がほとんどです。
ですので、離婚時の協議において、
入念に細部まで詰めを行うことが重要なのです。

また、再婚に限らず、子どもの病気、進学という事情が発生した場合には、
予想外の費用を必要とすることもあります。

そんなときに、子どもを引き取った親が全て負担するというのは、あまりに酷な話です。
このような場合に、どうするか、も決めておく必要があります。

具体的な金額を決めるのが困難であれば、

お互いの負担割合(%)だけでも、

後々のトラブルを予防することになります。
養育費の支払いを確実にするための方法は? 
では、その養育費の支払いを確実にするための方法は?
離婚公正証書を作成しただけでは、養育費の支払いがストップする場合もあります。


では、どうすれば、『それでも支払おうとしない夫への対処法とは?』を読む>>>

離婚公正証書作成の料金案内ページへ!
 ↑↑東京離婚相談com トップページへ戻る↑↑
面談での離婚相談のお申込は■TEL:0422-24-7367■
受付時間 朝9時〜夜7時まで(月〜金曜日)
〒181-0013  東京都三鷹市下連雀3-14-30 プロシード三鷹201
中央線JR三鷹駅 南口より徒歩3分・風の散歩道沿い、井の頭公園方面へ
 
Copyright(c)2003-2010 Takahashi-Office All rights reserved.