◆養育費を決めるときの重要な「3つのポイント」
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養育費とは、子どもが成長する上で
必要とされるお金であり、
離婚する場合には、
その費用を、
両親がどのように分担するかが問題となります。 |
| <1>「養育費の相場はどのくらいですか?」 |
頻繁にお受ける、ご相談の代表例です。
当事務所では、
養育費の金額は、
「5,000円〜50万円/1ヶ月・子供ひとり」と、
かなり開きがあります。
ですので、
まず、やるべきことは、
主に、子どもが成長するまでに一体、
いくらのお金が必要とされるかを
詳細にシミュレート(月単位・年単位)することが肝心です。
詳しくはこちらから>>>離婚後の生活費を試算する
その上で、
離別親が、いくらまで負担することが出来るか、
養育親が得られる収入も考慮の上、
お互いの妥協点を見出し、
適正な金額を決めることになります。
また、子どもというのは、
成長するにつれて必要とされるお金は増えるものです。
主に進学に伴って増加しますので、
養育費の設定は、
「小学校卒業時まで、中学校卒業時まで、高校卒業時まで、大学卒業時まで」
以上のように、3〜4段階ごとに金額を上げていく
『変動性』が望ましいですね。 |
| <2>養育費は、いつまで支払う必要があるか? |
・高校卒業時まで
・満20歳に達する月まで
・大学卒業時まで
以上の、3パターンの中から選ぶことが、より現実的です。
ただし、
高校卒業後、子どもが就職した場合等には、
養育費の支払いをどうするのかは、決めておいたほうがベストです。
(現在では、働くスタイルが多様化していますので、
「就職」の定義をはっきり明記したほうがトラブルを回避できます)。
なお、支払い終期の記載方法に関してですが、
「子どもが満20歳に達する日の属する月まで」という
記載だけでは不十分です。
なぜなら、
離婚後、月日が経過した、離婚親が
子どもの年齢を忘れることもにあり得るからです。
よって、
平成○○年まで、西暦○○○○年までと、具体的に記載しておくことが必要です。 |
| <3>双方の再婚したら、養育費はどうなる? |
離婚後、それぞれが再婚する場合もあります。
再婚したとしても、
親子関係は継続しますので、
子どもを引き取らなかった親の、
養育費支払い義務が、消滅することはなく、
再婚相手と子どもが養子縁組したとしても同様です。
しかし、この点は、
離婚後にトラブルになり易いですので、
再婚時の養育費の取り決めは、
離婚公正証書作成するときに、
入念に、話し合っておくことが必要です。
インターネット上や、書籍に掲載されている書面の多くは、
「その都度協議する」となっていますが、これは非常に危険です。
離婚して、
お互い新生活が始まっている状況で、
再度、元配偶者と、「お金」について、
話し合いの場所をもつということは、現実的ではありませんし、
実際に、
「二度と、関わりを持ちたくない」という方がほとんどです。
ですので、離婚時の協議において、
入念に細部まで詰めを行うことが重要なのです。
また、再婚に限らず、
子どもの病気、進学という事情が発生した場合には、
予想外の費用を必要とすることもあります。
そんなときに、
子どもを引き取った親が、全て負担するというのは、あまりに酷な話です。
このような場合に、どうするか、も決めておく必要があります。
具体的な金額を決めるのが困難であれば、
お互いの負担割合(%)だけでも、
後々のトラブルを予防することになります。
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| 養育費の支払いを確実にするための方法は? |
では、その養育費の支払いを確実にするための方法は?
離婚公正証書を作成しただけでは、養育費の支払いがストップする場合もあります。
では、どうすれば、『それでも支払おうとしない夫への対処法とは?』を読む>>>
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