
|
面接交渉権は、子供の権利であり、親の都合で拒否できるものではない
ただし、無制限に認められるものではなく、あくまでも、優先されるのは、
「子供の福祉」であり、子供の意思を何よりも尊重することが肝心である
よって、子どもが離別親と会うことで
悪影響が生じるのであれば、面接交渉を制限することも可能である
ですので、面接交渉を認めるにあたっての条件を、あらかじめ話し合い
離婚協議書・離婚公正証書に盛り込んでおくことが肝心である
例えば、「親権監護権者の事前承諾が得られた場合」
「子どもが会いたいと言った場合」など
また、面接交渉を行う頻度(月に1回程度など)や
その時間、宿泊を認めるのか、誕生日のプレゼントは渡してよいのか?
面接交渉をする際には、親権監護権者の同席も必要か
父親授業参観、卒業式など学校行事への参加の可否
子どもの結婚式への参加の可否、祖父母が子どもに会えるか・・・
などなど、検討すべきことも山ほどある
特に、どちらかの「再婚」という事態になったときに
必ず問題になることであり、間違いのない取り決めをしたいものである
また昨今では、養育費は定期的に支払い続けているが
一向に子どもに会えなくて、苦しんでいる父親も多いのが実際である
よって、離婚する際には、夫婦間でじっくり話し合い
そして、離婚後は、離婚公正証書にて定められた
遵守事項(約束事)を守ることが肝心である

|
|
|
|