面接交渉権は、子どもの権利であり、親の都合で拒否できるものではありません。
ただし、無制限に認められるものではなく、あくまでも、優先されるのは、
「子どもの福祉」であり、子どもが離別親と会うことで、悪影響が生じるのであれば、
面接交渉を制限することも可能です。
ですので、面接交渉を認めるにあたっての条件を、あらかじめ話し合って、
離婚公正証書に盛り込んでおくことが肝心です。
例えば、「親権監護権者の事前承諾が得られた場合」
「子どもが会いたいと言った場合」などです。
また、面接交渉を行う頻度(月に1回程度など)や、その時間、宿泊を認めるのか、
面接交渉をする際には、親権監護権者の同席も必要か、
父親授業参観、卒業式など学校行事への参加の可否、
子どもの結婚式への参加の可否、祖父母が子どもに会えるか・・・
などなど、検討すべきことも山ほどあります。
また昨今では、養育費は定期的に支払い続けているが、
一向に子どもに会えなくて、苦しんでいる父親も多いのが実際です。
ですので、離婚する際には、夫婦間でじっくり話し合って、取り決めをし、
そして、離婚後は、離婚公正証書にて定められた遵守事項(約束事)を守ることが
子どもへの悪影響を最小限に留める方法ではないか、と考えます。
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