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【離婚協議書とは?】

離婚自体は、離婚届を最寄の市役所に提出すれば、離婚が成立しますが、
ですが、離婚届を出すだけは、
将来にわたっての「火種、禍根、トラブル」を予防することは出来ません。
そこで、大きく分けて、以下の3点を、夫婦間で協議(話し合い)した上で、
書面(契約書)に残しておくことが重要になります。
この契約書のことを「離婚協議書」と言います。

■子どもの問題(親権、養育費、面接交渉権)
■離婚に伴う慰謝料(お金)
■離婚に伴う財産分与(お金)


では、■子供の問題■から順番にみていきましょう。
私は数多くの離婚問題を扱ってきて、その度に思うことがあります。
それは、私が見る「涙」のほとんどは、
夫婦のいさかいに巻き込まれて犠牲になった「子供の涙」なのです…。
いつの世も泣きをみるのは、力の無い弱者ばかりなのです。
平成6年の司法統計調査によると、家庭裁判所で扱った事件のうち、
子供がいた夫婦は約86%です。「三つ子の魂、百までも」という言葉もあります。
幼少期に受けた教育、その他の影響は、計り知れないほど大きく、
その後の人生のあらゆる場面に顔を覗かせます。
子供自身は両親=夫婦が何らかの事情によって、離婚という結論を選んだことには
逆らえないかも知れません。
でも離婚に際し、子供のことは特に慎重に決めておいてほしいのです。
慰謝料や財産分与の問題より重要と言っても過言ではないでしょう。

まず確認しますが、あなたに未成年の子供がいますか?
いる場合は、
親権者はあなたなのか、それとも配偶者なのか、
これを決めないことには離婚届を書きあげる事ができませんし、
ましてや役所のほうでも離婚届も受理してくれません。ですので、必ず決めなくてはなりません。

では、親権■とは何でしょう。
それは未成年者に対する「身分上・財産上の養育保護の権利義務の総称」を言います。
ちょっと言葉が難しいですか?そうですね、言うならば、子供が何かするにあたって必要
とされる親の許可の全てを、親権を握ったあなたが有している、ということです。
例えば、離婚した後、子どもの苗字を変更するには、親権者の同意が必要です。

これに対して、
監護権■とは、そのうちの「身分上の養育保護」を言います。
つまり自分の手元において育てる権利のことですね。
通常は親権者が監護権ももつことになる例が多いのですが、
子供が特に幼い場合、幼児や小学生の場合、
親権はお父さんで、実際に育てる=監護権者はお母さんという例も
実際に私のご依頼者にもお見えになりました。
どちらがどうするか、は夫婦で決めることになるわけですが、忘れないでほしいのは、
どういう結論を出すことが「子供にとって幸せなのか?」ということです。
確かに自分の幸せが大事なのは分かります。ですが、幼い子供には親である「あなた」しか
居ないのです。よく考えてみてください。

次に
■養育費■を見てみましょう。
子供が幼いうちは、必然的に、別れた配偶者に対して支払い続けるわけですので、
感情的なしこりを持つ人もいますが、養育費とは、子供が親に対して持っている
「扶養請求権」であり、子供の権利なのです。
子供は扶養が必要な間はいつでも請求できますし、
親は親の務めとして、支払い続けないといけません。

ですが、現在、社会問題化しているように、離婚して何ヶ月かは支払い続けていても、
次第に支払いがストップするということは、あなたも耳に挟んだことがあると思います。
養育費の支払い義務者も、離婚後、また新しい人を見つけて再婚するかも知れません。
会社の業績が悪化してリストラされることも無いとは言い切れません。
子供は俺に似て頭が悪いから、大学なんて行かないだろう、と思っていたら、
期待に外れて?私立大学の医学部へ入学したいと言い出すかも知れません。
そういったあらゆる可能性をシミュレーションして、
毎月の養育費の支払い金額を考えていますか?

ではいくらにしたら良いのだろう?とお思いですね。
当事務所で、離婚協議書、離婚公正証書の作成手続きを受けた中において、
養育費の金額は、子ども一人あたり、
1ヶ月に「5,000円〜20万円」と相当かなり開きがあります。

養育費についての基本的な考え方は、
養育する義務のある「親の生活レベルに相応する生活」を子供が受ける
ためのお金ですので、親が自分の身を削ってサラ金から借りてまで
捻出する必要はないものと考えられています。

■養育費の取り決めについて
 養育費とは、子どもが成長する上で必要とされるお金であり、
 離婚する場合には、その費用を両親がどのように分担するかが問題となります。
 養育費について続きを読む>>>

次に、
■面接交渉権■とは、夫婦は離婚したとしても、子供の親であることには
変わりはありません。ゆえに、離婚後も子供と会うことができる権利があります。
ただし、離婚した原因によっては、子供と会わせることが、子供の教育上も良からぬ影響を
与えかねない場合もあります。ですので、この面接交渉に関しては、子供の考えを
よく聞いたうえで、慎重に決める必要があります。
通常は、面接頻度、日時、場所、方法などを決めます。

■面接交渉の取り決めについて
  両親が離婚したとしても、親子関係にはかわりはなく、
  子どもは離れて暮らす親に会う権利があります。これを面接交渉権といいます。  
 面接交渉権について続きを読む>>>


次は、慰謝料についての解説です

さて、
■慰謝料■の問題ですね。
最近のマスコミ等の影響で、何でもかんでも慰謝料がもらえると思っている人も多い
みたいですね。果たしてそうでしょうか?
実は離婚したら、必ずもらえると思われがちですが、実はそうでもないのです。
例えば、「性格の不一致」のような、どちらが悪いとは言い切れないケースや、
双方に離婚原因があるような場合では、慰謝料はナシ!ということもあり得ます。
確かにそうですね。「慰謝料」とは、相手方の不法行為によって精神的な苦痛を受けた
場合に、その精神的苦痛を和らげるために支払われるお金だからです。

そしてその慰謝料を支払う義務を負うのは、
離婚の場合ですと「離婚原因」を作った方になります。
これは男性とは限りませんよ。
女性が不貞行為を行い、それが原因で別れることになれば、
女性のほうが慰謝料を支払わなくてはいけません。
私もよく聞かれるのは「いくら慰謝料をもらえるのですか?」ということです。
残念ながら、答えとしては「分かりません」としか言いようがありません。
「精神的苦痛を慰謝」するためのお金が「慰謝料」なので、
明確にお金に換算するのは難しいのです。
ですが、ご参考までに、裁判離婚のときに考慮される要素を挙げてみました。
あくまでも目安ですよ。
 
1. 離婚原因
原因が何かによって金額に開きがでる。
不貞行為があった場合は高額化する傾向である。

2. 有責行為の内容
離婚原因となった内容が故意なのか、過失なのか。
一時的なものか、長期に渡っているのか。

3. 婚姻期間
結婚していた期間が長ければ長いほど、高額化する。

4. 資力
相手の支払い能力の問題。「無い者からはとれない」

5. 責任の割合
相手方のみに責任があるのか、それとも自分にも落ち度があったのか。
 
以上のような要素も踏まえてみると、次の5つのコースに分けることも可能です。
1.1,000万円以上コース
2.500万円 〃
3.300万円 〃
4.200万円 〃
5.100万円 〃

離婚後にご夫婦間の赤裸々な事情を暴露されたら?どうする?続きを読む>>>
 
最後に
財産分与■を見てみましょう。
マスコミの影響も大きいのでしょう。
有名な芸能人夫婦は離婚して慰謝料を1億円支払うことになった。
ですが、実際には、こういったケースは非常に稀です。それよりも、一般の夫婦では、
「財産分与」のほうが大事であると思います。

では、その財産分与とは、何を意味するのでしょう?
「結婚中に夫婦の協力によって築いてきた財産を離婚に際して、
それぞれに分配すること」
を言います。

結婚する前は、「無」だったのが、夫婦生活を経て「有」になったわけですので、
その財産をお互いに分けなくてはいけませんよね。
また、財産分与には「財産の清算」:結婚生活中に夫婦で貯めた財産を清算しようという
性質と、「扶養」:離婚によってその後の生活に不安が生じる場合に、配偶者が金銭を
与えることをもって扶養をはかる、という二つの性質があります。

現在では、妻も社会に出て働き、自分の財産をもっているケースも多いですが、
妻は家事に専念し、夫はサラリーマンとして働いている家庭も多いと思います。
そんな場合、家、マンション、土地、自動車の名義は夫になっているということは
よく聞くお話です。
では、その夫婦が離婚になったとき、財産分与はどうするか?
名義が夫だから、全て夫のものになるか?というと、そうでもありませんね。
夫が外で安心して働くことが出来るのは、妻が家事、育児などを行い、家を守っている、
言わば「内助の功」のおかげですよね。夫が全ての財産を持っていってしまったら、
専業主婦の奥さんは救われません。それどころか、離婚したら、何も残っていないという
状況になってしまいます。
でもご心配なく。このケースでは、夫名義の財産でも、夫婦ふたりで形成したものと
判断されることが多いよう
です。
 
では、財産分与の対象となる財産には、どういったものがあるでしょうか?
1. 預貯金:生命保険金のように解約返戻金のあるものも含まれます。
2. 住宅などの不動産:住宅ローンの残金は差し引いて計算する。
3. 有価証券など
4. 家具(タンス、テーブル、椅子、ベットなど)、電化製品(テレビ、ビデオ、パソコン、
  デジカメ、DVDなど)、ペット、絵画、骨董品など
5. 退職金など:熟年離婚の場合は、退職金は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与
  の対象となる。すでに支給が決定している場合はもちろん、あと2〜3年すれば定年を
  迎える場合も同じです。
6. 夫が妻の収入に支えられて、弁護士、医師等の高収入の資格を取得した場合は、
  無形の財産を取得したものとみなして、財産分与の対象となることもある。
  夫婦のカタチはさまざまですから、それ以外にも、財産分与の対象となり得るものは
  あると考えられます。
 
では、反対に、
財産分与の対象とならないものには何があるでしょう?
1. 夫婦の一方が自分の両親から相続した財産
2. お嫁入りするときに実家からもらった財産
3. 結婚前から蓄えていた財産、結婚中に自分の名義で得た財産
 
これらは財産分与の対象とはならないので、離婚して自分で持って出ることが可能です。
何が財産分与の対象となるか否か見てきましたが、みなさん、一番迷い、悩むのは、
そう、その分け方です。
果たして、自分はその財産を形成するのにどれだけ貢献したのか?
非常に曖昧な要素を多分に含んでいますよね。
ここは夫婦お互いによく話し合って決めていただきたいものです。
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