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■協議離婚の落とし穴

 賢明なあなたは、お金と時間・精神的プレッシャーを考え
配偶者との話し合い(協議)によって、何とか離婚をしたいと思うはず

そこで、問題となるのは何か

1) 子供の問題(親権、監護権、養育費、面接交渉権)
2) 慰謝料(お金)
3) 財産分与(お金)

どれも簡単に結論が出るものではない

子供の問題
平成6年の司法統計調査によると
家庭裁判所で扱った事件のうち、子供がいた夫婦は約86%
「三つ子の魂、百までも」という言葉もあるが、
幼少期に受けた教育、その他の影響は、計り知れないほど大きく
その後の人生のあらゆる場面に顔を覗かせる

子ども自身は両親=夫婦が何らかの事情により
離婚という結論を選んだことには逆らえない
しかしながら、離婚に際し、子どもことは特に慎重に決めておいてほしいもの

未成年の子供がいる場合
親権者はあなたなのか、それとも配偶者なのか
これを決めないことには、離婚届を書きあげる事ができない


親権■とは何か
未成年者に対する「身分上・財産上の養育保護の権利義務の総称」
たとえば、携帯電話の契約などや、何かの契約をするとき
親権者の同意が必要になる

監護権■とは、そのうちの「身分上の養育保護」
自分の手元において育てる権利のこと
通常は親権者が監護権ももつことが多い

■養育費■
子供が幼いうちは、必然的に、別れた配偶者に対して支払い続けるわけゆえ
感情的なしこりを持つ人もいる
しかしながら、養育費とは、子供が親に対しての「扶養請求権」子供の権利
子供は扶養が必要な間はいつでも請求可能

ここで、みなさんが知りたいのは、養育費をいくらにすれば良いのか
そこで、まずは【キャッシュフロー・シミュレーション】を行うことが肝心



ではいくらにしたら良いのだろう?とお思いの方は、次を目安に

参考資料>>>「裁判官が公表した養育費ガイドライン」
・・・年収、子供の人数・年齢によって養育費の標準的な金額が分かる

※離婚公正証書を作成する際には、上記ガイドラインではなく、ご自身で
離婚後の生活状況を予測(シミュレート)すること

養育費についての基本的な考え方は
養育する義務のある「親の生活レベルに相応する生活」
子供が受けるためのお金ゆえ
親が自分の身を削り、サラ金から借りてまで
捻出する必要はないものと考えられている

■面接交渉権■
夫婦は離婚したとしても、子供の親であることには変わりはない
ゆえに、離婚後も子供と会うことができる権利がある

ただし、離婚した原因により、子どもと会わせることが
教育上も良からぬ影響を与えかねない場合もある
ゆえに、この面接交渉に関しては、子ども考えをよく聴き、慎重に決める必要がある
詳しくは>>>面接交渉とは「子ども」のためである


■慰謝料■
「慰謝料」とは、相手方の不法行為によって精神的な苦痛を受けた
場合に、その精神的苦痛を和らげるために支払われるお金


よって、「性格の不一致」のような、どちらが悪いとは言い切れないケース
双方に離婚原因があるような場合では、慰謝料はナシ!ということもあり得る

なお、「精神的苦痛を慰謝」するためのお金が「慰謝料」
よって、明確にお金に換算するのは難しいもの
ご参考までに、裁判離婚のときに考慮される要素を挙げてみる
あくまでも目安であることに注意すること
 
1. 離婚原因
原因が何かによって金額に開きがでる
不貞行為があった場合は高額化する傾向

2. 有責行為の内容
離婚原因となった内容が故意なのか、過失なのか
一時的なものか、長期に渡っているのか

3. 婚姻期間
結婚していた期間が長ければ長いほど、高額化

4. 資力
相手の支払い能力の問題。「無い者からはとれない」


5. 責任の割合
相手方のみに責任があるのか、それとも自分にも落ち度があったのか
 
下記は、平成10年の全ての家庭裁判所の統計「司法統計年鑑家事編」
のちに説明する「財産分与」と慰謝料の支払い別、婚姻期間別の調査結果

婚姻期間 支払合計平均額
/万円
全婚姻期間平均 380.2
1年未満 140.7
〜5年未満 199.9
〜10年未満 304.3
〜15年未満 438.0
〜20年未満 534.9
20年〜 699.1
25年〜 749.0

例えば、結婚後3年で離婚に至った場合は
慰謝料と財産分与を合わせて200万円前後の金額が多いと言える
ご自分の婚姻期間に照らし合わせてご覧を

■離婚による慰謝料請求手続き

財産分与■
「結婚中に夫婦の協力によって築いてきた財産を離婚時に
それぞれに分配すること」


結婚する前は、「無」
夫婦生活を経て「有」になったわけ
その財産をお互いに分けなくてはいけない

また、財産分与には「財産の清算」:結婚生活中に夫婦で貯めた財産を清算する性質
「扶養」:離婚によってその後の生活に不安が生じる場合に
配偶者が金銭を与えることをもって扶養をはかる、という二つの性質がある

現在では、妻も社会に出て働き、自分の財産をもっているケースも多いが
妻は家事に専念し、夫はサラリーマンとして働いている家庭も多い

そんな場合、家、マンション、土地、自動車の名義は夫になっていることも多い

では、財産分与はどうするか
名義が夫だから、全て夫のものになるか?というと、そうでもない

夫が外で安心して働くことが出来るのは、妻が家事、育児などを行い
家を守っている、言わば「内助の功」のおかげ
夫が全ての財産を持っていってしまったら
専業主婦の奥さんは救われない
それどころか、離婚したら、何も残っていないという状況になってしまうもの

このケースでは、夫名義の財産でも、夫婦ふたりで形成したものと
判断されることが多い

 
<財産分与の対象となる財産>
1. 預貯金:生命保険金のように解約返戻金のあるものも含まれる
2. 住宅などの不動産:住宅ローンの残金は差し引いて計算
3. 有価証券など
4. 家具(タンス、テーブル、椅子、ベットなど)、電化製品(テレビ、ビデオ、パソコン
  デジカメ、DVDなど)、ペット、絵画、骨董品など

5. 退職金など:熟年離婚の場合は、退職金は夫婦の共有財産とみなされ
  財産分与の対象となる。すでに支給が決定している場合はもちろん
  あと2〜3年すれば定年を迎える場合も同じ
6. 夫が妻の収入に支えられ、弁護士、医師等の高収入の資格を取得した場合は
  無形の財産を取得したものとみなして、財産分与の対象となることもある
   
では、反対に、財産分与の対象とならないもの
1. 夫婦の一方が自分の両親から相続した財産
2. お嫁入りするときに実家からもらった財産
3. 結婚前から蓄えていた財産、結婚中に自分の名義で得た財産
 
これらは財産分与の対象とはならない
よって、離婚して自分で持って出ることが可能

果たして、自分はその財産を形成するのにどれだけ貢献したのか?
非常に曖昧な要素を多分に含んでいる
夫婦お互いによく話し合って決めていただきたいもの
 
どの程度の割合が認められるのか、以下は参考までに


専業主婦型 家業協力型 共働き型
割合 30〜50% 50%前後 50%前後


そして、その後は、離婚協議書を作り、公正証書にすること

行政書士は、この離婚協議書・公正証書の作成において
最高のパフォーマンスを発揮します

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