離婚自体は、離婚届を最寄の市役所に提出すれば、離婚が成立しますが、 ですが、離婚届を出すだけは、 将来にわたっての「火種、禍根、トラブル」を予防することは出来ません。 そこで、大きく分けて、以下の3点を、夫婦間で協議(話し合い)した上で、 書面(契約書)に残しておくことが重要になります。 この契約書のことを「離婚協議書」と言います。 ■子どもの問題(親権、養育費、面接交渉権) ■離婚に伴う慰謝料(お金) ■離婚に伴う財産分与(お金) ここでは、離婚後のトラブルで最も多い、「養育費」と「面接交渉」について解説します。 ■養育費の取り決めについて 養育費とは、子どもが成長する上で必要とされるお金であり、 離婚する場合には、その費用を両親がどのように分担するかが問題となります。 続きを読む>>> ■面接交渉の取り決めについて 両親が離婚したとしても、親子関係にはかわりはなく、 子どもは離れて暮らす親に会う権利があります。これを面接交渉権といいます。 続きを読む>>>
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