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【離婚協議書、離婚公正証書とは?】

離婚自体は、離婚届を最寄の市役所に提出すれば、離婚が成立しますが、
ですが、離婚届を出すだけは、
将来にわたっての「火種、禍根、トラブル」を予防することは出来ません。
そこで、大きく分けて、以下の3点を、夫婦間で協議(話し合い)した上で、
書面(契約書)に残しておくことが重要になります。
この契約書のことを「離婚協議書」と言います。

■子どもの問題(親権、養育費、面接交渉権)
■離婚に伴う慰謝料(お金)
■離婚に伴う財産分与(お金)


ここでは、離婚後のトラブルで最も多い、「養育費」と「面接交渉」について解説します。

■養育費の取り決めについて
 養育費とは、子どもが成長する上で必要とされるお金であり、
 離婚する場合には、その費用を両親がどのように分担するかが問題となります。
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■面接交渉の取り決めについて
  両親が離婚したとしても、親子関係にはかわりはなく、
  子どもは離れて暮らす親に会う権利があります。これを面接交渉権といいます。  
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