公正証書の作成は、公正証書作成相談.netへ
「公正証書作成相談.net」は、離婚公正証書、慰謝料支払いの公正証書(債務承認弁済契約)作成手続きを
専門とする行政書士事務所によるサイトです。
ご依頼人は公証役場に出向くことなく、代理人による公正証書作成も承っており、
全国対応で、ご依頼人の要望にお答えします。
行政書士は、法律で厳しい守秘義務が課せられております。ご安心してご相談ください。

【離婚公正証書作成のための必要書類、手数料】

離婚公正証書を作成するためには、2パターンあります。
@ご夫婦で公証役場へ出頭する場合
A行政書士を代理人として立てて、ご夫婦は公証役場へ出頭する必要はない。
 
なお、代理人行政書士に依頼して公正証書を作ってもらう場合と、
本人同士のみで出向くときでは、持参する書類が異なりますので、注意が必要です。

代理人による場合 本人の印鑑証明書1通、戸籍謄本、委任状、
本人による場合 本人の印鑑証明書1通 (自動車運転免許証でもOK)
実印、戸籍謄本
※公証役場に出向く前に、運転免許証の両面のコピーが必要
(1枚の用紙に表・裏の両方をコピーすること)

公正証書の作成費用(公証役場に支払う手数料)
 
公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、
法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。

目的の価額 手 数 料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 5,000万円ごとに 8,000円加算

(目的価格の算定例)

養育費を1ヶ月あたり、5万円
今後10年間支払い続ける場合は、50,000円×12ヶ月=600,000円
600,000円×10年=6,000,000円
慰謝料が7,000,000円のときは、総支払額は1,300万円になります。
この1,300万円が上記表の「目的の価格」となり、公証人手数料は、23,000円になります。

行政書士は、離婚協議書の原案作成、および作成に関する相談、
離婚公正証書を作成するための代理人になることが出来ます。
あなたが公正証書にしたいとお考えになったときは、いつでも力になります。


離婚公正証書作成の料金案内ページへ!


■行政書士高橋法務事務所 代表 行政書士 高橋健一■
〒501-0419  岐阜県本巣市早野875-164 (駐車場完備)
本巣市役所糸貫分庁舎より西へ徒歩1分、モレラ岐阜より南へ徒歩1分
アピタ北方店より北へ車で5分
<受付時間 朝9時〜夜8時まで(月〜土曜日)>
ただし、緊急時は、時間外でもご遠慮なく、どうぞ!
お問合せ、面談離婚相談のご予約は⇒
■TEL:058-324-8054■

離婚相談、離婚問題の総合情報ポータルサイトは、こちら
離婚協議書作成.net-離婚協議書、示談書作成、離婚公正証書作成


 個人情報の保護について 特定商取引に関する表示 サイトマップ マスコミ掲載履歴 アクセスマップ 免責条項
Copyrights(c) 2003-2008 Takahashi-Office All rights reserved.