離婚公正証書を、作成するにあたり、
依頼者様には、
以下の書類等を、用意していただくことになります。
(ただし、初回相談の当日までに、全て、揃えていただく必要はございません)
・ 印鑑登録証明書、ご夫婦それぞれ、1通ずつ。(必須)
(連帯保証人をたてる場合、連帯保証人になる方全員の、印鑑登録証明書1通ずつ)
・ 戸籍謄本1通(必須)
(ご家族全員の、お名前が記載された書類です)
上記の書類は、有効期限があります。
具体的には、
当事務所代表高橋が、依頼者様に同行し、公証役場に出向く日から、
3ヶ月以内のものが必要です。
持ち家がある場合のみ。
・ 不動産の登記簿謄本(土地、建物それぞれ1通ずつ)
・ 不動産の固定資産税評価証明書1通
住宅ローンが、残っている場合のみ。
・ 住宅ローン契約書
年金分割をする場合のみ。
・年金手帳(妻のみ)
・年金分割のための情報通知書1通
※
財産分与の方法によって、
必要書類が追加になる場合も、ございます(車検証、保険証書など)