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料金表 |
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このページでは、当事務所に依頼した場合にかかる料金について、ご説明します。
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◆離婚公正証書作成 |
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公正証書作成するために、必要な費用は、以下の3種類です。
1. 初回のご相談料
2. 離婚公正証書作成の報酬
3. 実費 |
(費用の詳細)
1. 初回のご相談料
面会相談、または、電話相談の相談料です。
2. 離婚公正証書作成の報酬
3. 実費
(1)公証役場へ支払う手数料
▶ こちらのページを、ご参考ください。手数料の計算方法へ >>>
※おおむね、25,000円~80,000円の範囲内です。
(2)当事務所の実費
▶ 交通費、郵便代、通信費など。
※2,000円~4,000円くらいの方が、多いです。
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相談料 |
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| 相談方法 |
相談料 |
| 電話コンサルティング |
1時間 ¥10,000 |
| 面会コンサルティング |
1時間毎 ¥12,000 |
相談は、完全予約制になります。
※まず最初に、面談・電話相談のいずれかを受けていただく理由は
こちらのページ よくいただく質問へ >>>
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離婚公正証書作成報酬 |
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離婚公正証書を作成するに、あたって、
行政書士高橋法務事務所では、
「ライトコース」と、「スタンダードコース」「パーフェクトコース」、
3つのコースを、ご用意しております。
ライトコースと、スタンダードコース、パーフェクトコースの違いを表にまとめると、以下になります。
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ライトコース |
スタンダード
コース |
パーフェクト
コース |
| 対象者 |
お子さんが
いらっしゃらない
場合 |
お子さんがいらっしゃる場合 |
| 親権者、監護権者の取り決め |
不要 |
◯ |
◯ |
| 養育費など、子供に必要なお金の取り決め |
不要 |
◯ |
◯ |
| 離れて暮らす父親との面会交流 |
不要 |
◯ |
◯ |
慰謝料・財産分与を含む、
個別具体的なあらゆる離婚協議事項を網羅 |
◯ |
◯ |
◯ |
妻が、東京都内の公証役場への出頭回数
(行政書士高橋が同行) |
1回 |
公証役場へ出向く必要はありません
(遠方で来所が難しい
場合、多忙な方でも
お申込み出来ます) |
| 公証役場での所要時間 |
約30分 |
| 夫・連帯保証人が、東京都内の公証役場への出頭 |
出向く必要はありません |
| ご相談対応者 |
行政書士 高橋 |
メール相談のご利用回数
(原則、当日中、遅くても、翌営業日までに返信) |
無制限 |
| 電話相談のご利用(予約制)回数 |
無制限 |
| 離婚公正証書の原案の修正回数 |
無制限 |
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◆ライトコース(¥105,000)税込 |
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<サポート内容>
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1.離婚給付契約書(離婚公正証書原案)の作成
2.委任状(公正証書代理人手続き)の作成
3.公証人との折衝、打ち合わせ、出頭日時の予約
4.依頼者(妻)と代理人行政書士(1人)による公証役場への出頭
5.依頼者(妻)と代理人行政書士(1人)による公正証書への署名捺印
6.特別送達の申立
7.公正証書謄本等送達証明申請書(特別送達受理証明書)の受領
8.公正証書謄本等送達証明申請書(特別送達受理証明書)の送付
9.メール相談 無制限
10.電話相談 無制限 |
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●依頼者様との、綿密なコミュニケーションにより、
夫の性格を考慮し、個別具体的なあらゆる事情を、網羅し、きめ細かに契約書に反映。
スキのない、完璧なオーダーメイド契約書に仕上げ、公正証書完成まで、サポートします。
●正式依頼後は、相談料(メール・電話相談)は不要です。
「40日間」の無料サポート付き
●公正証書作成後、万が一、未払いが発生した場合は、
顧問弁護士と協力の上、強制執行まで責任をもってサポートします。
公正証書完成までの流れについては、こちらから>>>
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【メール・電話相談の無料サポート期間の詳細について】
メール・電話相談の無料サポート期間については、
土日祝祭日など当事務所休業日は40日にカウントしません。
(営業日ベースです)
例)正式依頼日が 11月15日の場合 ⇒ サポート終了は 1月18日
面談もしくは、電話相談を経て、
当事務所との、委任契約書を交わした後、
「ご入金いただいた日」を、第1日目としてカウントし、
その後、40日(40営業日)目をもって終了といたします。
ただし、
離婚給付契約書(公正証書の原案)の内容確定後、
依頼者様である妻と、行政書士高橋が、
公証役場に出向くのが40日(40営業日)目を超えた場合は、
その後も、
公証役場にて、公正証書作成が完了するまで、
メール・電話相談においても追加料金は発生しません。
公正証書作成の完了まで、責任をもってサポートいたしますので
ご安心ください。
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◆スタンダードコース(¥178,000)税込 |
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<サポート内容>
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1.離婚給付契約書(離婚公正証書原案)の作成
2.委任状(公正証書代理人手続き)の作成
3.公証人との折衝、打ち合わせ、出頭日時の予約
4.依頼者(妻)と代理人行政書士(1人)による公証役場への出頭
5.依頼者(妻)と代理人行政書士(1人)による公正証書への署名捺印
6.特別送達の申立
7.公正証書謄本等送達証明申請書(特別送達受理証明書)の受領
8.公正証書謄本等送達証明申請書(特別送達受理証明書)の送付
9.メール相談 無制限
10.電話相談 無制限
11.離婚後の「お役所手続き一覧表」をお渡し |
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●依頼者様との、綿密なコミュニケーションにより、
夫の性格を考慮し、個別具体的なあらゆる事情を、網羅し、きめ細かに契約書に反映。
スキのない、完璧なオーダーメイド契約書に仕上げ、公正証書完成まで、サポートします。
●離婚後、いち早く、新生活をスタートしていただけるように、
依頼者様と、子どもが住む自治体に合わせた、
オリジナル「お役所手続き一覧表」(場所、電話番号も、網羅しています)を、お渡ししております。
●正式依頼後は、相談料(メール・電話相談)は不要です。
「40日間」の無料サポート付き
●公正証書作成後、万が一、未払いが発生した場合は、
顧問弁護士と協力の上、強制執行まで、責任をもってサポートします。
公正証書完成までの流れについては、こちらから>>>
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【メール・電話相談の無料サポート期間詳細について】
メール・電話相談の無料サポート期間については、
土日祝祭日など当事務所休業日は40日にカウントしません。
(営業日ベースです)
例)正式依頼日が 11月15日の場合 ⇒ サポート終了は 1月18日
面談もしくは、電話相談を経て、
当事務所との、委任契約書を交わした後、
「ご入金いただいた日」を、第1日目としてカウントし、
その後、40日(40営業日)目をもって終了といたします。
ただし、
離婚給付契約書(公正証書の原案)の内容確定後、
依頼者様である妻と、行政書士高橋が、
公証役場に出向くのが40日(40営業日)目を超えた場合は、
その後も、
公証役場にて、公正証書作成が完了するまで、
メール・電話相談においても追加料金は発生しません。
公正証書作成の完了まで、責任をもってサポートいたしますので
ご安心ください。
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◆パーフェクトコース(¥248,000)税込 |
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<サポート内容>
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1.離婚給付契約書(離婚公正証書原案)の作成
2.委任状(公正証書代理人手続き)の作成
3.公証人との折衝、打ち合わせ
4.代理人行政書士(2人)による公証役場への出頭
5.代理人行政書士(2人)による公正証書への署名捺印
6.特別送達の申立
7.公正証書謄本等送達証明申請書(特別送達受理証明書)の受領
8.公正証書謄本等送達証明申請書(特別送達受理証明書)の送付
9.メール相談 無制限
10.電話相談 無制限
11.離婚後の「お役所手続き一覧表」をお渡し |
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●ご夫婦おふたり、連帯保証人の方、
いずれも、公証役場へ出向く必要はありません。
●依頼者様との、綿密なコミュニケーションにより、
夫の性格を考慮し、個別具体的なあらゆる事情を、網羅し、きめ細かに契約書に反映。
スキのない、完璧なオーダーメイド契約書に仕上げ、公正証書完成まで、サポートします。
●離婚後、いち早く、新生活をスタートしていただけるように、
依頼者様と、子どもが住む自治体に合わせた、
オリジナル「お役所手続き一覧表」(場所、電話番号も、網羅しています)を、お渡ししております。
●正式依頼後は、相談料(メール・電話相談)は不要です。
「40日間」の無料サポート付き
●公正証書作成後、万が一、未払いが発生した場合は、
顧問弁護士と協力の上、強制執行まで、責任をもってサポートします。
公正証書完成までの流れについては、こちらから>>>
-------------------------------------------------------------------
【メール・電話相談の無料サポート期間詳細について】
メール・電話相談の無料サポート期間については、
土日祝祭日など当事務所休業日は40日にカウントしません。
(営業日ベースです)
例)正式依頼日が 11月15日の場合 ⇒ サポート終了は 1月18日
面談もしくは、電話相談を経て、
当事務所との、委任契約書を交わした後、
「ご入金いただいた日」を、第1日目としてカウントし、
その後、40日(40営業日)目をもって終了といたします。
ただし、
離婚給付契約書(公正証書の原案)の内容確定後、
行政書士高橋と、もう1人の代理人が、
公証役場に出向くのが40日(40営業日)目を超えた場合は、
その後も、
公証役場にて、公正証書作成が完了するまで、
メール・電話相談においても追加料金は発生しません。
公正証書作成の完了まで、責任をもってサポートいたしますので
ご安心ください。
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