離婚公正証書作成の報酬
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 料金表


 このページでは、当事務所に依頼した場合にかかる料金について、ご説明します。


   ◆離婚公正証書作成  
   
公正証書作成するために、必要な費用は、以下の3種類です。

 1. 初回のご相談料
 2. 離婚公正証書作成の報酬
 3. 実費

(費用の詳細)

 1. 初回のご相談料
   面会相談、または、電話相談の相談料です。
  
 2. 離婚公正証書作成の報酬
  
 3. 実費
   (1)公証役場へ支払う手数料
      
 こちらのページを、ご参考ください。手数料の計算方法へ >>>
      ※おおむね、25,000円~80,000円の範囲内です。

   (2)当事務所の実費
      
 交通費、郵便代、通信費など。
      ※2,000円~4,000円くらいの方が、多いです。



 
 相談料
   
相談方法 相談料
電話コンサルティング 1時間 ¥10,000
面会コンサルティング 1時間毎 ¥12,000

相談は、完全予約制になります。


※まず最初に、面談・電話相談のいずれかを受けていただく理由は
  こちらのページ よくいただく質問へ >>>


 


行政書士高橋健一

 
 離婚公正証書作成報酬
   

 離婚公正証書を作成するに、あたって、
 行政書士高橋法務事務所では、

 「ライトコース」と、「スタンダードコース」「パーフェクトコース」
 3つのコースを、ご用意しております。
 


 ライトコースと、スタンダードコース、パーフェクトコースの違いを表にまとめると、以下になります。

   ライトコース スタンダード
コース
 
パーフェクト
コース
 
 対象者 お子さんが
いらっしゃらない
場合
 お子さんがいらっしゃる場合 
 親権者、監護権者の取り決め 不要  
 養育費など、子供に必要なお金の取り決め 不要  
 離れて暮らす父親との面会交流 不要  
 慰謝料・財産分与を含む、
 個別具体的なあらゆる離婚協議事項を網羅
 
 妻が、東京都内の公証役場への出頭回数
 (行政書士高橋が同行)
1回 公証役場へ出向く必要はありません
(遠方で来所が難しい
場合、多忙な方でも
お申込み出来ます)
 公証役場での所要時間 約30分 
 夫・連帯保証人が、東京都内の公証役場への出頭 出向く必要はありません 
 ご相談対応者 行政書士 高橋 
 メール相談のご利用回数
 (原則、当日中、遅くても、翌営業日までに返信)
無制限 
 電話相談のご利用(予約制)回数 無制限 
 離婚公正証書の原案の修正回数 無制限 
 
 
   ライトコース(¥105,000)税込   
   
 
 <サポート内容>

 
    1.離婚給付契約書(離婚公正証書原案)の作成
 2.委任状(公正証書代理人手続き)の作成

 3.公証人との折衝、打ち合わせ、出頭日時の予約
 4.依頼者(妻)と代理人行政書士(1人)による公証役場への出頭
 5.依頼者(妻)と代理人行政書士(1人)による公正証書への署名捺印
 
6.
特別送達の申立
 7.公正証書謄本等送達証明申請書(特別送達受理証明書)の受領
 8.公正証書謄本等送達証明申請書(特別送達受理証明書)の送付
 9.メール相談 無制限
 10.電話相談 無制限
 

    
    ●依頼者様との、綿密なコミュニケーションにより、
     夫の性格を考慮し、個別具体的なあらゆる事情を、網羅し、きめ細かに契約書に反映
     スキのない、完璧なオーダーメイド契約書に仕上げ、公正証書完成まで、サポートします。
 
   
    ●正式依頼後は、相談料(メール・電話相談)は不要です。
      「40日間」の無料サポート付き
 

    ●
公正証書作成後、万が一、未払いが発生した場合は、
      顧問弁護士と協力の上、強制執行まで責任をもってサポートします。



    公正証書完成までの流れについては、こちらから>>>



    -------------------------------------------------------------------
   
   
【メール・電話相談の無料サポート期間の詳細について】
    
    

    メール・電話相談の無料サポート期間については、
    土日祝祭日など当事務所休業日は40日にカウントしません。
    (営業日ベースです)

    例)正式依頼日が 11月15日の場合 ⇒ サポート終了は 1月18日


    面談もしくは、電話相談を経て、
    当事務所との、委任契約書を交わした後、
    「ご入金いただいた日」を、第1日目としてカウントし、

    その後、40日(40営業日)目をもって終了といたします。


    ただし、
    離婚給付契約書(公正証書の原案)の内容確定後、
    依頼者様である妻と、行政書士高橋が、
    公証役場に出向くのが40日(40営業日)目を超えた場合は、

    その後も、
    公証役場にて、公正証書作成が完了するまで、
    メール・電話相談においても追加料金は発生しません。

    公正証書作成の完了まで、責任をもってサポートいたしますので
    ご安心ください。

 
   スタンダードコース(¥178,000)税込  お申込み数者NO.1 離婚公正証書作成 
   
 
 
<サポート内容>

 
    1.離婚給付契約書(離婚公正証書原案)の作成
 2.委任状(公正証書代理人手続き)の作成

 3.公証人との折衝、打ち合わせ、出頭日時の予約
 4.依頼者(妻)と代理人行政書士(1人)による公証役場への出頭

  5.依頼者(妻)と代理人行政書士(1人)による公正証書への署名捺印
 6.
特別送達の申立
 7.公正証書謄本等送達証明申請書(特別送達受理証明書)の受領
 8.公正証書謄本等送達証明申請書(特別送達受理証明書)の送付
 9.メール相談 無制限
 10.電話相談 無制限
  
 11.離婚後の「お役所手続き一覧表」をお渡し
 
 

    ●依頼者様との、綿密なコミュニケーションにより、
     夫の性格を考慮し、個別具体的なあらゆる事情を、網羅し、きめ細かに契約書に反映
     スキのない、完璧なオーダーメイド契約書に仕上げ、公正証書完成まで、サポートします。
 

    ●離婚後、いち早く、新生活をスタートしていただけるように、
     依頼者様と、子どもが住む自治体に合わせた、
     オリジナル「お役所手続き一覧表」(場所、電話番号も、網羅しています)を、お渡ししております。


    ●正式依頼後は、相談料(メール・電話相談)は不要です。

      「40日間」の無料サポート付き
 

   
公正証書作成後、万が一、未払いが発生した場合は、
     
顧問弁護士と協力の上、強制執行まで、責任をもってサポートします。


    公正証書完成までの流れについては、こちらから>>>



    -------------------------------------------------------------------
   
   
【メール・電話相談の無料サポート期間詳細について】


    メール・電話相談の無料サポート期間については、
    土日祝祭日など当事務所休業日は40日にカウントしません。
    (営業日ベースです)

    例)正式依頼日が 11月15日の場合 ⇒ サポート終了は 1月18日


    面談もしくは、電話相談を経て、
    当事務所との、委任契約書を交わした後、
    「ご入金いただいた日」を、第1日目としてカウントし、

    その後、40日(40営業日)目をもって終了といたします。


    ただし、
    離婚給付契約書(公正証書の原案)の内容確定後、
    依頼者様である妻と、行政書士高橋が、
    公証役場に出向くのが40日(40営業日)目を超えた場合は、

    その後も、
    公証役場にて、公正証書作成が完了するまで、
    メール・電話相談においても追加料金は発生しません。

    公正証書作成の完了まで、責任をもってサポートいたしますので
    ご安心ください。
    



 
   パーフェクトコース(¥248,000)税込   
   
 
 
<サポート内容>

 
    1.離婚給付契約書(離婚公正証書原案)の作成
 2.委任状(公正証書代理人手続き)の作成

 3.公証人との折衝、打ち合わせ
 4.代理人行政書士(2人)による公証役場への出頭
 5.代理人行政書士(2人)による公正証書への署名捺印
  6.特別送達の申立
 7.公正証書謄本等送達証明申請書(特別送達受理証明書)の受領
 8.公正証書謄本等送達証明申請書(特別送達受理証明書)の送付
 9.メール相談 無制限
 10.電話相談 無制限
  
 11.離婚後の「お役所手続き一覧表」をお渡し
 
 

    ●
ご夫婦おふたり、連帯保証人の方、
     いずれも、公証役場へ出向く必要はありません。



    ●依頼者様との、綿密なコミュニケーションにより、
     夫の性格を考慮し、個別具体的なあらゆる事情を、網羅し、きめ細かに契約書に反映
     スキのない、完璧なオーダーメイド契約書に仕上げ、公正証書完成まで、サポートします。
 

    ●離婚後、いち早く、新生活をスタートしていただけるように、
     依頼者様と、子どもが住む自治体に合わせた、
     オリジナル「お役所手続き一覧表」(場所、電話番号も、網羅しています)を、お渡ししております。


    ●正式依頼後は、相談料(メール・電話相談)は不要です。

      「40日間」の無料サポート付き
 

   
●公正証書作成後、万が一、未払いが発生した場合は、
     
顧問弁護士と協力の上、強制執行まで、責任をもってサポートします。


    公正証書完成までの流れについては、こちらから>>>



    -------------------------------------------------------------------
   
   
【メール・電話相談の無料サポート期間詳細について】


    メール・電話相談の無料サポート期間については、
    土日祝祭日など当事務所休業日は40日にカウントしません。
    (営業日ベースです)

    例)正式依頼日が 11月15日の場合 ⇒ サポート終了は 1月18日


    面談もしくは、電話相談を経て、
    当事務所との、委任契約書を交わした後、
    「ご入金いただいた日」を、第1日目としてカウントし、

    その後、40日(40営業日)目をもって終了といたします。


    ただし、
    離婚給付契約書(公正証書の原案)の内容確定後、
    行政書士高橋と、もう1人の代理人が、
    公証役場に出向くのが40日(40営業日)目を超えた場合は、

    その後も、
    公証役場にて、公正証書作成が完了するまで、
    メール・電話相談においても追加料金は発生しません。

    公正証書作成の完了まで、責任をもってサポートいたしますので
    ご安心ください。
    






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