1)離婚調停とは
離婚について、夫婦間の話し合いがまとまらない場合には、
まず、家庭裁判所に離婚調停の申立てをする事になります。
調停は、調停委員という第三者が中立の立場から話を進めてくれますが、
最終的には、当事者の合意によってなされるものであり、
裁判所の判断で、強制的に決定するものではありません。
2)離婚調停の申立て
離婚調停の申立書は、裁判所にひな形が備え置かれていますので、
ご自分で手続きをされる場合には、それを利用すると便利ですね。
また、ひな形は、ファックスサービスや裁判所のホームページにある
裁判手続きの家事事件にも一部掲載されています。
申立ての概略は、おおよそ次のとおりとなります。
<管轄>相手方住所地の家庭裁判所、又は、当事者が合意で定める家庭裁判所
<書類>申立書、夫婦の戸籍謄本、
(住民票は、あった方が良いが、必ずしも必要ではない)、
不動産の財産分与を求める場合は登記簿謄本
<費用>収入印紙1200円、郵便切手800円程度
相手方の不貞行為が原因で、離婚調停をする場合、
調停申立の相手方に不貞行為の相手方(いわゆる不倫相手)
を加えることも出来ます。
この場合には、2件の調停申立ての扱いとなるため、印紙代が2400円となります。
若しくは、不貞行為の相手方に対しての慰謝料の請求については、
調停ではなく、別途、民事訴訟で請求することも出来ます。
また、離婚調停には同時に、未成年の子供の親権や養育費、財産分与、
慰謝料などの請求も申し立てることが出来ます。
申立書類は、もちろん裁判所へ持参しても構いませんし、
書類を全て整えて郵便等で裁判所へ送っても構いません。
郵送する場合は、郵便事故があるといけませんので、
書留や配達記録などで送るといいでしょう。
3)離婚調停の進行について
離婚調停は、家事審判官と通常男女1名ずつの家事調停委員2名
によって通常進められていきます。
まず、離婚調停の申立書を提出しますと、受付がなされ事件番号が付けられます。
そして、裁判所より申立人および相手方双方に調停期日の連絡がされます。
1回目の期日は、申立てから通常1か月前後となり、
その後も、1か月に1回程度のペースで行われます。
離婚調停期日の当日は、指定された時刻までに裁判所に出頭し、
待合室で順番が呼ばれるのを待つ事になります。
待合室は、通常申立人側と相手方側で別室となっており、
基本的には話がまとまるまで相手方と顔を合わせることはありません。
時間になりましたら、調停室に呼ばれますが、
原則的には「別席調停」という進め方で、申立人と相手方を交互に調停室に呼んで、
双方の話を聞きながら、離婚意思の確認や離婚の条件について
意見の調整を図っていきます。
例外的に「同席調停」といって、申立人と相手方を同席させる場合もあります。
1回の調停期日は、およそ2時間程度の場合が多いようですが、
意思の合意がなされれば、短時間で終わる場合もありますし、
逆にもう少し長く時間をとってもらえる場合もあります。
半日かかるつもりで望みましょう。また、調停が、1回の期日で終わることは少なく、
3〜5回位の期日を要する場合が多いようです。
ところで、離婚を求めて調停をしたとしても、
調停委員の判断で、修復の可能性がある場合には、
離婚せず、やり直すことを勧める場合もあります。
しかし、最終的には、当事者の合意が得られないと調停は成立しません。
やり直すのか、離婚するのか、どのような条件にするのかなど、
調停委員の意見を聞きながら、しっかりとご自分で判断する必要があります。
4)離婚調停の終結
調停は、大きくは、成立した場合、不成立となった場合、
取り下げた場合に終了します。
調停が成立した場合には、調停調書が作成されます。
調停離婚の場合、調停成立によって離婚した事になりますが、
離婚届と調停調書の謄本を10日以内に役所に提出しなければなりません。
ただし、調停の中で、「協議離婚をする」とされる場合もありますが、
この場合には、調停が成立しても離婚は成立しておらず、
通常の協議離婚と同様に、離婚届を作成して役所に提出して初めて離婚が成立するので、
ご注意下さい。調停が成立した際の裁判所の説明をしっかりと聞いてください。
調停が不成立の場合に、更に離婚を求めるには離婚訴訟に移る事になるでしょう。
また、調停が終了するまでは、いつでも自由に申立てを取り下げることが出来ます。
調停の途中で、事情が変わったりした場合には、取下書を裁判所に提出してください
5)有責配偶者からの離婚請求
相手方の合意が得られるのであれば協議離婚したり、
有責者から離婚調停を申し立てても一向に構いません。
判例でも、有責配偶者からの離婚請求を認めていますが、
相手方に離婚の意思がない場合には、基準が厳しく制限されています。
相手方に離婚の意思のない場合、
離婚調停では、おそらく成立しませんので、離婚訴訟せざるを得なくなるでしょう。
有責配偶者からの離婚請求が認められる要件としては次のような場合があります。
1.別居期間が、両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと
2.未成熟の子供が存在しないこと
3.相手方配偶者が離婚により、精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなど、
離婚請求を容認することが、著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情がないこと。

6)専門家(弁護士、司法書士)へ依頼するメリット
離婚調停にのぞむ場合、ご自身のみでやるか、弁護士に代理人としてついてもらうか、
若しくは「司法書士に書類作成のサポート」などを依頼するかになるでしょう。
調停は、ご自身でやっていくことも十分出来ます。
自分が一番事情をよく知ってるわけですから、
調停委員にそれをぶつけていけばいいのです。
では、専門家に依頼するメリットは何でしょう?
ひとつには、精神的なサポートになることです。
離婚調停の当事者は、申立側も相手側も、精神的負担を抱えていることが
少なからずあります。
このため、自分だけで調停を進めることが困難な場合や、
調停委員に対し、とても感情的になってしまい、
自分の感情ばかりをぶつけてしまう場合もあります。
しかし、調停は、お互いの合意を基にしているものですから、
自分の主張を押し通そうとすれば、まとまるものもまとまりません。
このような時、ご自身だけでは、頭が熱くなっており、冷静な判断は出来ません。
そこで、専門的な知識を有する専門家に依頼することで、
第三者の立場からみてもらうことで出来ます。
また、専門家との相談によって、精神的な安心感や冷静さを得ることが出来ます。
離婚によって精神的に辛い当事者にとっては、ここが一番大きいかもしれません。
逆に専門家を選ぶとき、自分の話を聞いてくれるか、安心感を与えてくれるかなどは、
判断のポイントのひとつになるでしょう。
そして、2つ目には、夫婦間には、長い年月一緒に過ごしてきたわけですから
数多くの出来事があります。
このような中から、必要な事実を抽出し、その事実をまとめること、
そして、その事実を如何に心理的に法的に結びつけるか。
離婚の当事者にとってみれば、あらゆる事実が印象に残っており、
あれもこれもとなってしまいがちです。
しかし、調停委員が話を聞ける時間というのは限られており、
一度にいろんな事実を聞くと、一つ一つの事実が薄くなってしまう可能性があります。
この整理というのは、やはり第三者である専門家でないと難しいかもしれません。
自分でやってみてやはり難しければ、専門家に頼むというケースもありますが、
できれば最初に依頼するかしないか決めておいたほうがいいでしょう。
というのも、今まで進めてきた調停の中で、
調停委員にある程度の印象がついてしまっています。
離婚調停は、お互いの合意によるとはいっても、
やはり主導権のある調停委員の影響は少なからず受けます。
雲行きが怪しくなったから専門家に頼むという場合、
今までの調停で形成された印象を覆すことを期待するのだと思いますが、
なかなか今までの印象を覆すのは難しいかもしれません。
それでも、なにもしないよりは途中からでも依頼するほうがいいとは思いますが。
最後に、弁護士への代理を依頼するか、
司法書士への書類作成の依頼をするかですが、
弁護士は代理人ですので調停室へ同席できます。
司法書士の場合は、代理人ではありませんので、
同席は出来ず、待合室で待つ事になります。
代理で同席して行うため、弁護士の方がかける労力も大きく、
その分報酬も高くなります。
しかし、ご自分で話すことが苦手であったり、
調停中、精神的な負担でまともに話すことが出来ないような場合は、
弁護士に依頼する方がいいかもしれません。
逆に、ご自分で話すことに支障がない場合は、
「司法書士へ陳述書などの書類作成依頼」や相談などを利用して、
ご自分の主張を整理していくといいかもしれません。
依頼があれば、司法書士も調停期日に裁判所へ行き、
待合室で調停室内であった事の報告を聞いて打合わせることは出来ます。
ご自分にあった専門家を選んでください。
※なお、当サイトの運営者は行政書士事務所ですので、
離婚調停を前提とした相談はお受けいたしかねます。
また、すでに現在、離婚調停中の方のご相談はお受けいたしかねます。
7)調停の申立費用がない・・・
財団法人法律扶助協会へ申込むと、資力要件など一定の要件を満たす場合には、
裁判等に必要な費用を立て替えしてくれます。
ただし、立て替えてもらった費用は、毎月分割して返還しなければなりません。
詳しくは、法律扶助協会または、専門家へお問い合わせ下さい。 |