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【養育費、慰謝料の支払いを確実に守らせるために!】

■支払いを確実にするために
1. 遅延損害金を設ける!
「遅延損害金」とは、いわゆる「利息」のことです。つまり、支払いが遅れた場合には、
その支払期日から、支払い済みまで、年○%かの利息を請求できるという取り決めです。
支払い義務者の心情としては、遅延すればするほど、支払い金額が増加することから、
より確実な支払いを促す効果が期待できます。

2. 連帯保証人をつける!
養育費の支払い義務者の失業や、長期の入院を強いられた等の事情によって、
養育費、慰謝料の支払いがストップした場合に、さて、あなたはどうしますか?
法律上は、「無い袖は振れない」のが基本です。
そんなときに、連帯保証人をあらかじめ、
離婚協議書、離婚公正証書に盛り込んでおくことで、
その連帯保証人に対して、請求することが可能になります。
そして、当然ですが、公正証書にした場合には、
連帯保証人が支払いを遅延した場合には、
その方の財産に対して、強制執行(差し押さえ)を行うことが可能になります。

3. 完全合意条項を設ける
この完全合意条項とは、主に国際間の契約において、見られる概念です。
ですので、夫婦間での契約である、離婚公正証書に記載されているのは少ないのが
現状です。つまり、当事者間である夫婦間の「取り決め事」は、
離婚公正証書に記載されるものが「全て」とされ、
離婚公正証書に記載されていない口約束等の合意を全て「無効」とする考え方
です。せっかく離婚公正証書を作成しても、
あとで言った言わないといった蒸し返しが起きては本末転倒です。
ですので、離婚公正証書を作成する際には、細部まで詳細に話し合い、
その結果を、「もれなく」離婚公正証書の文面に残し、
完全合意条項を設定することで、トラブルを防止できます。

4. 合意管轄
離婚後において、もし法的トラブルが発生した場合には、
相手方の住所地を管轄する裁判所に申し立てをする必要があります。
ですが、離婚後、お互い新生活が始まり、遠方に引っ越すことも多いでしょう。
また、小さなお子様を抱えたシングルマザーが、遠方まで出向くことは困難です。
ですが、離婚公正証書の文面の中で、「第一審の裁判所を指定」することが出来ます。
つまり、妻の住所地を管轄する裁判所を第一審として設定しておけば、
トラブルになっても、遠方の裁判所に出向く必要はなくなります。

5. 「誠実協議事項」ほど危険なものはない!
日本の契約書において顕著にみられるのが、
「何か起きたときには、甲乙誠実に協議して決定するものとする」
という条項です。すなわち、これは、離婚の条件交渉間において
何も決まっていないことを意味するわけで、
理想的な契約書というのは、事前に十分時間をかけて協議を行い、
その結果をすべて「もれなく」契約書に反映させてあるものです。
そうでなければ、将来にわたってのトラブルを含有した契約書になってしまいます。

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