| それでも、支払おうとしない夫への「5つの法的防衛策」 |
このページでは、
離婚公正証書を作成する際、
より確実に、養育費を受け取るための対策を、
5つ、ご説明しております。
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| 1.誠実協議事項は、NG |
インターネット上の、離婚公正証書のひな型に、
顕著にみられるのが
以下の一文です。
「◯◯が、起きたとき、
甲乙誠実に協議して決定するものとする」
すなわち、これは、
何も、
決まっていないことを意味します。
理想的な契約書(公正証書は、契約書です)は、
入念に話し合いを行い、
その結果を、「もれなく」
契約書に反映させています。
そうでなければ、将来にわたっての火種を含んだ契約書になります。
つまり、
再協議事項を、書くことで、
トラブルが誘発する、危険性があります。
※ 参考
>>>当サイト上では、公正証書のひな型を掲載しない理由
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| 2.遅延損害金を設定する |
公正証書の中に、
遅延損害金を定めておけば、
支払いが遅れた場合、
その支払日から、支払い済みまで、
年○%かの、遅延損害金を、請求できます。
遅れれば、遅れるほど、
支払わなくてはならない、金額が、
「雪だるま式」に、増えていくことになります。
よって、確実な、
支払いを促す効果が期待できます。
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| 3.完全合意条項を設定する |
そもそも論として、
契約は、「口約束」でも成立します。
夫婦が、
口頭で約束した「取り決め」が
万が一、公正証書に、書かれていない場合
その「口約束」は、法律上、有効です。
そこで、
決め手になってくるのが
「完全合意条項」という考え方です。
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夫婦間で合意した「取り決め事」は
公正証書に書かれている内容が
夫婦間での合意の「全て」とされ
公正証書に記載されていない
合意(口約束)を、全て「無効」とする考え方です。
せっかく、
離婚公正証書を作っても、
あとで言った言わないといった、
蒸し返しが起きては本末転倒です。
ですので、
離婚公正証書を作成する際には、
細部まで、入念に話し合い、
その結果を、
「もれなく」離婚公正証書の文面に残し
完全合意条項を設定することで、トラブルを防止できます。
※ 完全合意条項を、
公正証書に入れることで、逆にトラブルを誘発しかねない場合もあります。
ですので、入れるかどうか、慎重な判断が必要です。
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| 4.合意管轄裁判所を設定する |
離婚後に、元夫婦間で、
法的トラブルが発生した場合には
相手方の住所地を管轄する裁判所に、
申立をする必要があります。
ですが、離婚後、
お互い新生活が始まれば、遠方に引っ越すことも多く、
また、
幼い子どもを抱えたシングルマザーが、
遠方まで出向くことは事実上困難ですね。
ですが、
公正証書の文面で、
「第一審の裁判所を指定」することが可能です。
つまり、
元妻の住所地を管轄する裁判所を
第一審として指定しておけば
遠方の裁判所に出向く必要はなくなります。
この合意管轄裁判所は、
書面で取り決めた場合のみ有効になります。
※
なお、合意管轄には2種類あります。
具体的には、「専属的合意管轄」と、「非専属的合意管轄」です。
よって、慎重な書き方が要求されます。
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| 5.連帯保証人になってくれる人がいるか検討 |
元夫が失業したとき、
長期の入院を強いられたとき等、
支払いが遅れることは、想像に難くないです。
しかし、連帯保証人を、あらかじめ
公正証書に盛り込んでおけば
「その連帯保証人」に対して、直接、支払い請求できます。
なおかつ、
連帯保証人が支払いを遅延した場合には、
その連帯保証人の財産に対して、
強制執行が可能になります。
そこで、
連帯保証人になってくれそうな人を、検討することになります。
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1.【財産を持っている人間(多ければ多いほど良し】
2.【元夫との、関係性が深い】
⇒【父親・母親・兄弟姉妹・浮気相手の女性】
なお、
当然のことですが、原則として、
公証役場に連帯保証人も出向く必要があります。
(ただし、代理人に依頼すれば、一度も出向く必要はありません)
● 注意@
公証役場によっては、
連帯保証人を認めないケースもあります。
● 注意A
公証役場によって、
連帯保証人(連帯保証契約)の、記載方法が
異なるケースが、実際にあります。
記載方法の違いによっては、
連帯保証人に対し、強制執行できないケースがあります。
※ 参考
>>>知られざる公証役場の実態
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