東京離婚公正証書作成、離婚協議書作成
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 それでも、支払おうとしない夫への「5つの法的防衛策」

このページでは、

離婚公正証書を作成する際、
より確実に、養育費を受け取るための対策を、
5つ、ご説明しております。


.誠実協議事項は、NG
 
インターネット上の、離婚公正証書のひな型に、
顕著にみられるのが

以下の一文です。


「◯◯が、起きたとき、
甲乙誠実に協議して決定するものとする」



すなわち、これは、
何も、
決まっていないことを意味します。


理想的な契約書(公正証書は、契約書です)は、

入念に話し合いを行い、
その結果を、「もれなく」
契約書に反映させています。

そうでなければ、将来にわたっての火種を含んだ契約書になります。


つまり、
再協議事項を、書くことで、
トラブルが誘発する、危険性があります。


※ 参考
>>>当サイト上では、公正証書のひな型を掲載しない理由



2.遅延損害金を設定する

公正証書の中に、
遅延損害金を定めておけば、
支払いが遅れた場合、

その支払日から、支払い済みまで、
年○%かの、遅延損害金を、請求できます。


遅れれば、遅れるほど、
支払わなくてはならない、金額が、
「雪だるま式」に、増えていくことになります。

よって、確実な、
支払いを促す効果が期待できます。
 



3.完全合意条項を設定する 

そもそも論として、
契約は、「口約束」でも成立します。


夫婦が、
口頭で約束した「取り決め」が
万が一、公正証書に、書かれていない場合
その「口約束」は、法律上、有効です。


そこで、
決め手になってくるのが
「完全合意条項」という考え方です。



 
夫婦間で合意した「取り決め事」は
公正証書に書かれている内容が
夫婦間での合意の「全て」とされ
 
公正証書に記載されていない
合意(口約束)を、全て「無効」とする考え方です。



せっかく、
離婚公正証書を作っても、
あとで言った言わないといった、
蒸し返しが起きては本末転倒です。


ですので、
離婚公正証書を作成する際には、
細部まで、入念に話し合い、

その結果を、
「もれなく」離婚公正証書の文面に残し
完全合意条項を設定することで、トラブルを防止できます。


※ 完全合意条項を、
公正証書に入れることで、逆にトラブルを誘発しかねない場合もあります
ですので、入れるかどうか、慎重な判断が必要です。



4.合意管轄裁判所を設定する

離婚後に、元夫婦間で、
法的トラブルが発生した場合には

相手方の住所地を管轄する裁判所に、
申立をする必要があります。
 

ですが、離婚後、
お互い新生活が始まれば、遠方に引っ越すことも多く、
 
また、
幼い子どもを抱えたシングルマザーが、
遠方まで出向くことは事実上困難ですね。


ですが、
公正証書の文面で、
「第一審の裁判所を指定」することが可能です。

 
つまり、
元妻の住所地を管轄する裁判所を
第一審として指定しておけば
遠方の裁判所に出向く必要はなくなります。

この合意管轄裁判所は、
書面で取り決めた場合のみ有効になります。



なお、合意管轄には2種類あります。
具体的には、「専属的合意管轄」と、「非専属的合意管轄」です。
よって、慎重な書き方が要求されます。


.連帯保証人になってくれる人がいるか検討

元夫が失業したとき、
長期の入院を強いられたとき等、
支払いが遅れることは、想像に難くないです。


しかし、連帯保証人を、あらかじめ
公正証書に盛り込んでおけば
「その連帯保証人」に対して、直接、支払い請求できます。

なおかつ、
連帯保証人が支払いを遅延した場合には、
その連帯保証人の財産に対して、
強制執行が可能になります。


そこで、
連帯保証人になってくれそうな人を、検討することになります。



1.【財産を持っている人間(多ければ多いほど良し】
2.【元夫との、関係性が深い】
  ⇒【父親・母親・兄弟姉妹・浮気相手の女性】


なお、
当然のことですが、原則として、
公証役場に連帯保証人も出向く必要があります。
(ただし、代理人に依頼すれば、一度も出向く必要はありません)


● 注意@
公証役場によっては、
連帯保証人を認めないケースもあります。

● 注意A
公証役場によって、
連帯保証人(連帯保証契約)の、記載方法が
異なるケースが、実際にあります。

記載方法の違いによっては、
連帯保証人に対し、強制執行できないケースがあります。

※ 参考
>>>知られざる公証役場の実態


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