東京離婚公正証書作成、離婚協議書作成
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養育費の支払いを受けている人は、100人中わずか“17人”という現実

厚生労働省による
「全国母子世帯等調査結果報告(2003年度)」によると、
養育費の受け取り状況は、年々減少しています。


調査の結果によると、

「現在も養育費を受けている」

すなわち
「継続的に養育費を受けている」世帯は、
わずか「17.7%」という驚きのデータがあります。


2003年現在において、
母子家庭は、
122万5400世帯ですが、

「継続して養育費を受け取っている世帯」は、
「21万6,895世帯」
になります。


つまり、

約21万世帯の母子家庭は、
継続して養育費の支払いを受けているという事実も
読み取れます。


「継続的に・確実に・養育費をもらい続けている」方は、
やはり、万全の対策を施していらっしゃいます。


それは、
このサイトでも詳しく解説している
「離婚公正証書」の存在が、大きいです。


あまり、知られていませんが、

実は、

離婚調停で離婚が成立した夫婦よりも、
「離婚公正証書」を作成された夫婦
のほうが
より、取り決め事項が、守られている確率が高い


というデータも出てます。詳しくは、こちらからお読みください>>>

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平成19年に、母子家庭支援NPO法人が、
母子家庭104世帯に調査した結果によると、
公正証書で取り決めた約束が守られているのは、45%
(なお、調停離婚では、さらに悪化し、28%)のみという結果が出ています。

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つまり、
当たり前のことなのですが、

「離婚公正証書」を作成するには、

夫婦間で話し合い、
各条件を詰め、その結果を書面に残し、
署名捺印というステップを踏む必要があり、

(離婚公正証書は、公証役場へ出向く必要もあります)ので、
約束事がキチッと守られているというデータにも納得できます。


もちろん、
父親であるという認識と、自覚の維持のため、
子どもとの、継続的な、「面会交流」を、
行っているという事実も見過ごせませんね。


反対に、
離婚調停は、

夫婦間で話し合いが決裂したことにより、行われるため、
お互い、わだかまりを抱えたまま、離婚が成立する傾向にあり、
養育費の未払いも多いのです。


なお、当事務所の
依頼者様の90%以上は、
継続的に養育費を受け取れています。



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