厚生労働省による
「全国母子世帯等調査結果報告(2003年度)」によると、
養育費の受け取り状況は、年々減少しています。
調査の結果によると、「現在も養育費を受けている」=
すなわち
「継続的に養育費を受けている」世帯は、
わずか「17.7%」という驚きのデータがあります。
2003年現在において、母子家庭は、122万5400世帯ですが、
「継続して養育費を受け取っている世帯」は、「21万6,895世帯」になります。
つまり、約21万世帯の母子家庭は、
継続して養育費の支払いを受けているという事実も
浮き上がってくるのです。
すなわち、約21万世帯は、確実に養育費を支払ってもらっているのです。
昨今は比較的改善されてきたとは言え、
「約2分に一組」の夫婦が離婚する時代。
ほとんどの夫婦は、養育費の取り決めをしないか、
もしくは口約束だけで取り決め、
そのまま離婚届を提出してしまっている現状があります。
こんなにも簡単に、
離婚の成立を認めてしまう制度にも問題ありも言えますが、
前述の、
「継続的に・確実に・養育費をもらい続けている」方は、
やはり、万全の対策を施していらっしゃいます。
それは、このサイトでも詳しく解説している
「離婚公正証書」の存在が
大きく寄与しているのです。
実は、
離婚調停で離婚が成立した夫婦よりも、
「離婚協議書・離婚公正証書」を作成された夫婦のほうが
より、取り決め事項の遵守がなされている確率が高い
というデータも出てます
つまり、当たり前のことなのですが、
「離婚公正証書」を作成するには、
夫婦間で話し合い、各条件を詰め、その結果を書面に残し、
署名捺印というステップを踏んでみえる
(離婚公正証書であれば、公証役場へ出向く必要もあります)ので、
約束事がキチッと守られているというデータにも納得できます。
そして、もちろん、
父親であるという認識を継続して維持してもらうためにも、
お子さんと継続的に「面接交渉」を行っているという事実も見過ごせませんね。
反対に、
離婚調停は、夫婦間で話し合いが決裂したことにより、行われるため、
お互い、わだかまりを抱えたまま、離婚が成立してしまいますので、
養育費の未払いも多いのです。
このページをご覧になっていらっしゃるあなたには、
「17.7%」という数字に惑わされることなく、
法的に不備のない離婚公正証書を作成されて、
円満な離婚を目指すことに注力してほしい、と願います。
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