厚生労働省による「全国母子世帯等調査結果報告(2003年度)」によると、
養育費の受け取り状況は、年々減少しています。
調査の結果によると、「現在も養育費を受けている」=すなわち
「継続的に養育費を受けている」世帯は、わずか「17.7%」という驚きのデータがあります。
この数字をきいて愕然としましたか?どうせ私なんか貰えっこない!と感じましたか?
2003年現在において、母子家庭は、122万5400世帯ですが、
計算すると、「継続して養育費を受け取っている世帯」は、「21万6,895世帯」になります。
つまり、約21万世帯の母子家庭は、継続して養育費の支払いを受けているという事実も
浮き上がってくるのです。すなわち、約21万世帯は、確実に養育費を支払ってもらっているのです。
昨今は比較的改善されてきたとは言え、「約2分に一組」の夫婦が離婚する時代、
ほとんどの夫婦は、養育費の取り決めをしないか、もしくは口約束だけで取り決め、
そのまま離婚届を提出してしまっている現状があります。
こんなにも簡単に、離婚の成立を認めてしまう制度にも問題あり!とも言えますが、
前述の、「継続的に・確実に・養育費をもらい続けている」方は、
やはり、万全の対策を施していらっしゃいます。
それは、このサイトでも詳しく解説している「離婚協議書・離婚公正証書」の存在が
大きく寄与しているのです。実は、離婚調停で離婚が成立した夫婦よりも、
「離婚協議書・離婚公正証書」を作成された夫婦のほうが
より、取り決め事項の遵守がなされている確率が高いというデータも出てます
(当事務所も参加したNPO法人winkさんとの共同事業にて判明)詳細は、こちらから>>>
つまり、当たり前のことなのですが、「離婚協議書・離婚公正証書」を作成するには、
夫婦間で話し合い、各条件を詰め、その結果を書面に残し、
署名捺印というステップを踏んでみえる
(離婚公正証書であれば、公証役場へ出向く必要もあります)ので、
約束事がキチッと守られているというデータにも納得できます。
そして、もちろん、父親であるという認識を継続して維持してもらうためにも、
お子さんと継続的に「面接交渉」を行っているという事実も見過ごせませんね。
反対に、離婚調停は、夫婦間で話し合いが決裂したことにより、行われるため、
お互い、わだかまりを抱えたまま、離婚が成立してしまいますので、
養育費の未払いも多いのです。
このページをご覧になっていらっしゃるあなたには、
「17.7%」という数字に惑わされることなく、法的に不備のない
「離婚協議書・離婚公正証書」を作成されて、円満な離婚を目指すことに注力してほしい、と願います。
なお、私、行政書士高橋は、2003年2月の行政書士事務所創業より、一貫して、
離婚問題を専門としており(さらに、1994年の大学時代より離婚問題を専門に研究しています)、
離婚に関する書類作成実績は業界屈指との自負を持っております。
離婚協議書・離婚公正証書作成は、当事務所にお任せください。
当事務所は、岐阜県に所在してますが、メール、FAX等の手段により、
距離を感じさせないサービスを提供しておりますので、日本全国どの地域からでもご依頼頂けます。
