東京離婚公正証書作成、離婚協議書作成

トップページ 代表者プロフィール ご依頼者の声 公正証書作成までの期間・流れ 離婚公正証書作成のお申し込みフォーム
               
   よくいただくご質問
   
 
無料相談は、行っていますか?
離婚後でも、公正証書作成は、可能ですか? 
すぐに、公正証書を作成してもらいたいのですが、
最初に、有料相談(面談もしくは、電話相談)を、受けなくてはいけないのは、なぜですか?
ご相談は、事務所に伺ったほうがいいのか、それとも電話相談のほうが、よいでしょうか? 
ご相談に伺うときに、持っていったほうが、いいものはありますか? 
公正証書を作成していただくのに、いくら必要でしょうか? 
料金はどのように決められているか、教えてください 
公証役場へは、何回、出向く必要がありますか? 
公正証書作成の、サポート期間について、詳しく教えてください。 
公正証書作成のサポート期間が、決まっている理由について、教えてください。 
公正証書作成後、強制執行する場合の、サポート体制について、教えてください。






無料相談は、行っていますか?
面談、電話、メールに限らず、いっさい、無料相談を行っておりません。

ページTOPへ▲





離婚後でも、公正証書作成は可能ですか?
元夫との合意が得られれば、可能です。

ページTOPへ▲




すぐに、公正証書を作成してもらいたいのですが、
最初に、有料相談(面談もしくは、電話相談)を、受けなくてはいけないのは、なぜですか?


公正証書の作成を希望される女性は、
非常に多いですが、

そもそも、公正証書を作ることが、不可能な場合や、
夫婦間での話し合いが、十分に煮詰まっていなかったりします。


また、
夫婦間で「離婚協議は完了し、残る作業は、公正証書作成だけ」
という、共通認識が、ある場合でも、
わたしたち、専門家が判断すると「詰めが甘い」場合であることが、ほとんどです。


そのため、初回面談で、以下の3点を行う必要があります。


(1)ヒアリング
   ・離婚協議の進捗状況の確認。
   ・夫が、公正証書作成に応じているか。
   ・夫から暴力を振るわれる危険性はないのか。
   ・夫の、子供への接し方。
   ・子供の精神状態。
   ・子供の教育方針。
   ・依頼者様、夫それぞれの勤務状況。
   ・依頼者様、夫の性格、価値観。
   ・依頼者様の離婚後の生活の目処。

(2)アドバイス
   ・依頼者様からの質問に対する回答
   ・お困り、ご不安、お悩みの解決策のご提案
   ・夫への接し方のご提案
   ・公正証書に盛り込んだほうが良い内容のご提案
   ・「使える」公的支援制度のご提案
   ・ホームページには載せていない情報、知識のご提案

(3)カウンセリング
   情緒不安定な状況で、人生を左右する大きな決断をすることは、危険です。
   そこで、カウンセリングによって、依頼者様の感情を整理します。


こういったことから、初回面談は、必須です。


初回相談は、無料にし、
依頼者様の金銭的な負担を、少しでも軽くしたい、
という気持ちはやまやまです。

ですが、常時、数多くの、女性の皆様から、
離婚公正証書作成の、ご依頼をお受けしており、
それを、無料化するのは、事実上、不可能です。

(高橋が、事務所を創業した当初、無料相談を実施していたときは、
1ヶ月の、ご相談者が、100人を超えていました。
結果的に、有料でご相談いただいている方へのサポートが、手薄になりかねるため、
無料相談を廃止した、という経緯があります。)


ただし、初回のご相談を経て、当事務所に、正式に公正証書作成依頼と
なりましたら、直ちに、書類作成に着手いたします。
正式依頼日から2営業日目を、目安に、最初の公正証書案を、ご確認いただけます。



ページTOPへ▲




ご相談は、事務所に伺ったほうがいいのか、それとも電話相談のほうが、よいでしょうか? 


確実な、公正証書を作成するためには、

夫婦間の離婚協議の状況、依頼者様の性格、価値観、
離婚後の生活の見通し、子どもの精神状態などを、
詳しくヒアリングさせていただく必要があります。

面談させていただく、最大のメリットは、
依頼者様の声色だけでなく、表情や、仕草など、
些細なことから、依頼者様が、置かれている状況を、詳しく把握することが可能です。

ですので、
最初のご相談のみ、事務所まで、お越しいただくことが望ましいです。




ページTOPへ▲

                                          


ご相談に伺うときに、持っていったほうが、いいものはありますか? 
こちらのページを、ご覧ください。用意していただく書類>>>

ページTOPへ▲




公正証書を作成していただくのに、いくら必要でしょうか? 


公正証書作成するための、料金は、3種類に分けられます。

1. 初回のご相談料
  
 面談:12,000円/1時間毎、電話相談:10,000円/1時間

2. 公正証書作成の報酬
  
 105,000円/お子さんがいらっしゃらない、ご夫婦
  
 178,000円/お子さんがいらっしゃる、ご夫婦

3. 実費
  (1)公証役場へ支払う手数料
     
 こちらのページを、ご参考にしてください。手数料の計算方法>>>
     ※おおむね、25,000円~80,000円の範囲内です。

  (2)当事務所の実費
     
 交通費、郵便代、通信費など。
     ※2,000円~4,000円くらいの方が、多いです。



※いずれも、税込です。



ページTOPへ▲

 
料金は、どのように決められているか、教えてください 


当事務所の報酬を、見て、
「ちょっと、高いかな」、と思われたかも知れません。


料金設定の、いきさつをご説明いたします。


現在、
当事務所では、常時、数多くの女性からの
ご相談、公正証書作成を、同時進行でお受けしております。

依頼者様が抱える事情は、千差万別であり、
お1人お1人に対し、個別具体的に、
アドバイス、書類作成する必要があります。


具体的には、
公正証書が、完成するまで、

依頼者様お1人あたり、
52時間を、必要とします。


その中には、

例えば、
「公正証書文面チェック」、という作業があります。


この作業は、経験豊富なスタッフとともに、
代表高橋本人が、自ら行う必要があります。


わずか、1文字でも、
落ち度があってはいけない、公正証書を作成するには、
上記の、「文面チェック」が、最も重要です。

具体的には、
「接続詞の使い方」「文章の語尾」「句読点の正確さ」「言葉の正確さ」
に、極めて、慎重さが要求されます。

この作業には

ミスの無い結果を求めると、

約15時間、かかります。


当事務所の料金設定は、
手厚いサービスをご提供するため、
こういった作業を確保するために必要な料金です。


参考までに、
一般的な行政書士事務所では、

公正証書文面チェックには、
依頼者様お1人あたり、1時間くらいしか、かけない方が多いです。


作業に必要とされる厳密さを考えると、
このような短い作業時間では、
ミスは一定の確率で起きてしまいます。

ですが、間違いがあったからと言って、
公正証書の作り直しは、事実上、不可能です。

すなわち、依頼者様が、
万が一、ミスが出た際の、「養育費を受け取ることができない」という
多大なリスクを負ってしまっている、
ということなのです。



こういった点をふまえて
当事務所では
100%、ミスの無い、公正証書を責任を持ってお作りするために
充分な作業時間を確保するための、
料金体系を設定しております。


なお、料金設定にあたり、
依頼者様に、ご納得いただける価格にすべきだ、との結論から、

すでに、当事務所に、
公正証書作成を、ご依頼いただいている、
依頼者様(ご職業は、専業主婦や、パート勤務など)に、
価格調査アンケートを、お願いしました。


集計結果を、もとに、
既存の依頼者様にとって、
「極めて妥当な価格」を選び、
依頼者様ご自身に、価格を決めていただいたのが、
この金額です。


また、
公正証書がもつ価値(夫から受け取る金額)は、
約1,000万円~1億3,000万円(※)
ですので、

※ 行政書士高橋法務事務所の、依頼者様の統計データです。
    (養育費の総額。直近1年のみ計測)


これだけの金額を確実に受け取れるようになる、
という点でも、
依頼者様には、
充分にお支払いいただく以上の価値は得ていただけます。


子ども達に、お金の苦労を少しでもさせたくない、
お母さん達のためにも、
行政書士高橋法務事務所では、
スタッフ共々、全生命力をかけて、
お客様のために、徹底サポートすることをお約束します。





公証役場へは、何回、出向く必要がありますか? 


1度だけです。もちろん、行政書士高橋が、同行いたします。
なお、所要時間は、30分ほどです。



ページTOPへ▲




公正証書作成の、サポート期間について、詳しく教えてください。 


メール・電話相談での、無料サポート期間については、
土日祝祭日など当事務所休業日は40日にカウントしません(営業日ベースです)。

例)正式依頼日が 11月15日の場合 ⇒ サポート終了は 1月18日

面談もしくは、電話相談を経て、当事務所との、委任契約書を交わした後、
「ご入金いただいた日」を、第1日目としてカウントし、
その後、40日(40営業日)目をもって、終了といたします。

ただし、離婚給付契約書(公正証書の原案)の内容確定後、
依頼者様である妻と、行政書士高橋が、公証役場に出向くのが40日(40営業日)目を
超えた場合は、その後も、公証役場にて、公正証書作成が完了するまで、
メール・電話相談を、何度、受けていただいても、追加料金は発生しません。

公正証書作成の完了まで、責任をもってサポートいたしますので、ご安心ください。 



ページTOPへ▲




公正証書作成のサポート期間が、決まっている理由について、教えてください。 


離婚において、
もっとも、悪影響を受けるのは、子どもです。

家庭内での、心理的に不安定な状況が、
どれほど、幼い子ども達を、傷つけているか。
それは、当事者である父親、母親には、なかなか分かり得ないものです。
しかも、離婚協議の、
ほとんどが、お金に関する話し合いです。

そのお金とは、
養育費など、子どもに必要なお金です。
夫婦は、子どものために、と思って、

話し合いを行っています。


でも、子どもは、
「ボクのせいで、大好きな、パパと、ママが、ケンカしている」
と、思います。ひとり孤独に、自分で自分を責めているのです。


傷ついた子どもの心は、
極めて、デリケートで、
それは、あたかも、壊れそうなガラスのようです。


子どもは、
大人のあなたが、思うほど、単純ではありません。



子どものことを、思えば、


公正証書作成に至る、

離婚協議に、
いち早く、終止符を打つことは、
親として当然であり、最低限の義務です。


われわれの経験上、
また、専門家の支援を受けながら、であれば、
40日間で、離婚協議を、まとめ、
公正証書作成に至っている依頼者様が、ほとんどです。
(※ 約80%の依頼者が、40日(営業日)以内で、公正証書完成しています)

こういった理由から、
わたしたちは、サポート期間を、40日間と
定めさせております。


わたしたちは、依頼者様のために、
全生命力をかけて、サポートすることを、お約束します。



ページTOPへ▲




公正証書作成後、強制執行する場合の、サポート体制について、教えてください。 



当事務所では、顧問弁護士との、協力体制を整備しております。


未払いが発生し、
お金を回収する必要性が生じた場合は、
時間との勝負になります。

強制執行したいと思ってはじめて、
弁護士を探していては、回収率が、低下する可能性があります。
(強制執行は、弁護士業務です)


ですが、
当事務所では、弁護士と顧問契約をしており、
お客様は、弁護士を探す必要はありません。



ページTOPへ▲
 

  離婚公正証書作成の、お申込みは、こちらから
            聞き間違いなどを防止するために フォームからのお申込みを おすすめします
 
     
 
お電話の場合は、こちら TEL0422-24-7367 受付時間
月~土 9:00~19:00
 
   
↑↑離婚公正証書作成.comトップページへ戻る↑↑ 
 
 

行政書士高橋法務事務所
〒181-0013  東京都三鷹市下連雀3-14-30 プロシード三鷹201
中央線JR三鷹駅 南口より徒歩3分・風の散歩道沿い、井の頭公園方面へ



 
Copyright(c)2003-2012 Takahashi-Office All rights reserved.