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 面会交流 離れていても、親子の絆を断裂させないこと。  
     
 
 このページでは、
 離婚公正証書を作成するにあたっての、 
 
 「面会交流の基本原則」について、ご説明しております。

 
     
   離婚原因と、離婚後、どのように「親子の絆」を継続させるかは別問題  
   

 離婚は、
 親同士の一方的な都合によるものです。

 ですので、 
 離婚の原因が何であれ、
 子どもから、父親を奪う権利など、どこにもありません。

 母親から見ての、
 酷い夫(父親) = 子どもにとっても、酷い父親、
 という、図式は、必ずしも、成り立ち得ません。
 
 
 多くの母親が、
 離婚後の、親権者であり、監護権者ですが、
 子どもの所有権者ではありません。
 


 
   面会交流は、あくまで子どもの利益が大前提  
   
 よって、
 面会交流するかどうか、面会交流するタイミングは、
 子どもの意思が、最優先です。


 ●
 しかし、子どもが、
 本音を口に出すことは、極めて、稀です。
 
 理由は、大きく分けて、2つ。


 (1) 母親に気を遣っているから。
 
 母親が、いつも、
 元夫(父親)のことを、罵っていれば、 
 子どものほうから、積極的に「パパに会いたい」とは、言い出しにくい、です。

 (2) 母親に、嫌われたくない、から。

 子どもにとって、
 母親という存在は、絶対的であり、唯一無二です。

 大好きだった、パパとママが別れ、
 パパとの関係が、断裂された上に、
 
 ママとも、
 断裂(心理的に、見放されたように、思うこと)になれば、
 子どもは、生涯にわたって、消えることのない、傷を負うことになります。

 
 


 
 
   「子どもの健全な育成に面会交流が必須」を親同士で認識を共有できているか  
 

 
ですので、
 母親に求められるのは、
 子どもに対する深い洞察、観察力です。
 
 
 

 面会交流の大原則

 「子どもの健全な育成に、面会交流は必須である」ことを
 母親・父親ともに、認識を共有できていること、です。


 ●
 面会交流について、
 法律で、具体的に規定されていないのが、現状です。
 
 つまり、
 法律の保護を、期待できない、
 可能性がある、ということです。

 よって、なおさら、
 公正証書に盛り込む文面は、
 十分な検討と、慎重な取り決めが重要です。


 ポイントは、
 
 事細かく、取り決めるべき事と、
 あえて、柔軟性をもたせた取り決め事で、
 構成することが要求されます。
 

 (1)事細かく取り決める代表例 
 
 ・ 面会交流時に、やってはいけない、「絶対的に禁止する事柄」
 
 (2)柔軟性を持たした取り決めの、代表例
 
 ・ 面会交流の日程、頻度


 ●
 公正証書は、
 事実上、作り直しができません。
 

 ですので、
 どのように、面会交流を行なっていくか、

 今は、まだ、
 養育費などの、お金のことで、頭が一杯でしょうが、
 経験豊富な専門家の知恵や、助けも得ながら、十分に検討してください。
  



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