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面会交流 離れていても、親子の絆を断裂させないこと。 |
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このページでは、
離婚公正証書を作成するにあたっての、
「面会交流の基本原則」について、ご説明しております。
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離婚原因と、離婚後、どのように「親子の絆」を継続させるかは別問題 |
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離婚は、
親同士の一方的な都合によるものです。
ですので、
離婚の原因が何であれ、
子どもから、父親を奪う権利など、どこにもありません。
母親から見ての、
酷い夫(父親) = 子どもにとっても、酷い父親、
という、図式は、必ずしも、成り立ち得ません。
多くの母親が、
離婚後の、親権者であり、監護権者ですが、
子どもの所有権者ではありません。
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面会交流は、あくまで子どもの利益が大前提 |
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よって、
面会交流するかどうか、面会交流するタイミングは、
子どもの意思が、最優先です。
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しかし、子どもが、
本音を口に出すことは、極めて、稀です。
理由は、大きく分けて、2つ。
(1) 母親に気を遣っているから。
母親が、いつも、
元夫(父親)のことを、罵っていれば、
子どものほうから、積極的に「パパに会いたい」とは、言い出しにくい、です。
(2) 母親に、嫌われたくない、から。
子どもにとって、
母親という存在は、絶対的であり、唯一無二です。
大好きだった、パパとママが別れ、
パパとの関係が、断裂された上に、
ママとも、
断裂(心理的に、見放されたように、思うこと)になれば、
子どもは、生涯にわたって、消えることのない、傷を負うことになります。
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「子どもの健全な育成に面会交流が必須」を親同士で認識を共有できているか |
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ですので、
母親に求められるのは、
子どもに対する深い洞察、観察力です。
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面会交流の大原則
「子どもの健全な育成に、面会交流は必須である」ことを
母親・父親ともに、認識を共有できていること、です。
●
面会交流について、
法律で、具体的に規定されていないのが、現状です。
つまり、
法律の保護を、期待できない、
可能性がある、ということです。
よって、なおさら、
公正証書に盛り込む文面は、
十分な検討と、慎重な取り決めが重要です。
ポイントは、
事細かく、取り決めるべき事と、
あえて、柔軟性をもたせた取り決め事で、
構成することが要求されます。
(1)事細かく取り決める代表例
・ 面会交流時に、やってはいけない、「絶対的に禁止する事柄」
(2)柔軟性を持たした取り決めの、代表例
・ 面会交流の日程、頻度
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公正証書は、
事実上、作り直しができません。
ですので、
どのように、面会交流を行なっていくか、
今は、まだ、
養育費などの、お金のことで、頭が一杯でしょうが、
経験豊富な専門家の知恵や、助けも得ながら、十分に検討してください。

聞き間違いなどを防止するために フォームからのお申込みを おすすめします
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