公正証書を作成しておいたとしても、養育費や慰謝料の支払いが遅れたり、
ストップすることもまれにあります。
ちなみに、当事務所にて、ご依頼のあったもののうち、
支払いが完全にストップしたのは、わずか「1件」のみです。
相手方が外国人で、国外逃亡(行方不明)したため、やむを得ませんでした・・・
そこで、このページでは公正証書を作成してから、
実際に強制執行するまでの流れを記載しましたので、ご参考ください。
なお、この手続き自体は複雑ではありませんので、ご自身でも出来ると思います。
| @【公証役場】 |
作成済みの公正証書正本を、公正証書を作成した公証役場に持参。 |
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| A【公証役場】 |
公証人に「執行文の付与」を申し立て(手数料1700円)。 |
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| B【公証役場】 |
公正証書謄本の送達申請(手数料1400円、謄本1枚あたり250円)。
なお、当事務所で、公正証書作成手続きを依頼された方は、
私のほうで、送達申請(交付送達もしくは特別送達)
は完了済みですので、B〜Dの手続きは省略できます。 |
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| C【公証役場】 |
送達証明書交付申請(手数料250円)。 |
| ↓ |
| D【公証役場】 |
送達証明書の交付を受けます。 |
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| E【地方裁判所】 |
債務者(元夫など)の住所地にある地方裁判所に出向きます。
持参するもの
・公正証書正本(執行文付与のもの)
・送達証明書
・会社の登記事項証明書
(元夫が勤務している会社の登記事項証明書です。
その会社の所在地を管轄する法務局で受け取れます)
・債権者(申立人・元妻)の戸籍謄本
・債権者(申立人・元妻)の住民票
・債権差し押さえ命令申立書
(以下の書類は地方裁判所にて、書き方を教えてくれます)
・当事者目録
・請求債権目録
・差し押さえ債権目録
・第三債務者に対する陳述催告の申立書
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| F【地方裁判所】 |
■差し押さえ命令発令■
強制執行の申し立てが行われると、書類をチェックし、書類に不備が
なければ、裁判所は差し押さえ命令を発令します。
■送達■
発令があると裁判所は、まず第三債務者(元夫の勤務先)に
差押命令を送達し、その後に債務者、債権者に送達します。
■取立て■
債務者に送達されてから、1週間を経過すると、取立権が発生します。
この段階で、債務者は第三債務者と直接交渉して、
差押さえた債権(給与)を自分に支払ってもらうことが出来ます。
■取立届■
債権者が、債権の全額の支払いを受けたときは、
これによって弁済がなされたことになり、
債権者は取立書を裁判所に提出する必要があります。
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