公正証書の作成は、公正証書作成相談.netへ
「公正証書作成相談.net」は、離婚公正証書、慰謝料支払いの公正証書(債務承認弁済契約)作成手続きを
専門とする行政書士事務所によるサイトです。
ご依頼人は公証役場に出向くことなく、代理人による公正証書作成も承っており、
全国対応で、ご依頼人の要望にお答えします。
行政書士は、法律で厳しい守秘義務が課せられております。ご安心してご相談ください。

【公正証書作成完了から強制執行までの流れ】

公正証書を作成しておいたとしても、養育費や慰謝料の支払いが遅れたり、
ストップすることもまれにあります。
ちなみに、当事務所にて、ご依頼のあったもののうち、
支払いが完全にストップしたのは、わずか「1件」のみです。
相手方が外国人で、国外逃亡(行方不明)したため、やむを得ませんでした・・・
そこで、このページでは公正証書を作成してから、
実際に強制執行するまでの流れを記載しましたので、ご参考ください。
なお、この手続き自体は複雑ではありませんので、ご自身でも出来ると思います。

@【公証役場】 作成済みの公正証書正本を、公正証書を作成した公証役場に持参。
A【公証役場】 公証人に「執行文の付与」を申し立て(手数料1700円)。
B【公証役場】 公正証書謄本の送達申請(手数料1400円、謄本1枚あたり250円)。
なお、当事務所で、公正証書作成手続きを依頼された方は、
私のほうで、送達申請(交付送達もしくは特別送達)
は完了済みですので、B〜Dの手続きは省略できます。
C【公証役場】 送達証明書交付申請(手数料250円)。
D【公証役場】 送達証明書の交付を受けます。
E【地方裁判所】 債務者(元夫など)の住所地にある地方裁判所に出向きます。
持参するもの
・公正証書正本(執行文付与のもの)
・送達証明書
・会社の登記事項証明書
 (元夫が勤務している会社の登記事項証明書です。
 その会社の所在地を管轄する法務局で受け取れます)
・債権者(申立人・元妻)の戸籍謄本
・債権者(申立人・元妻)の住民票
・債権差し押さえ命令申立書
 (以下の書類は地方裁判所にて、書き方を教えてくれます)
・当事者目録
・請求債権目録
・差し押さえ債権目録
・第三債務者に対する陳述催告の申立書
F【地方裁判所】 ■差し押さえ命令発令■
 強制執行の申し立てが行われると、書類をチェックし、書類に不備が
 なければ、裁判所は差し押さえ命令を発令します。

■送達■
 発令があると裁判所は、まず第三債務者(元夫の勤務先)に
 差押命令を送達し、その後に債務者、債権者に送達します。

■取立て■
 債務者に送達されてから、1週間を経過すると、取立権が発生します。
 この段階で、債務者は第三債務者と直接交渉して、
 差押さえた債権(給与)を自分に支払ってもらうことが出来ます。

■取立届■
 債権者が、債権の全額の支払いを受けたときは、
 これによって弁済がなされたことになり、
 債権者は取立書を裁判所に提出する必要があります。


■行政書士高橋法務事務所 代表 行政書士 高橋健一■
〒501-0419  岐阜県本巣市早野875-164 (駐車場完備)
本巣市役所糸貫分庁舎より西へ徒歩1分、モレラ岐阜より南へ徒歩1分
アピタ北方店より北へ車で5分
<受付時間 朝9時〜夜8時まで(月〜土曜日)>
ただし、緊急時は、時間外でもご遠慮なく、どうぞ!
お問合せ、面談離婚相談のご予約は⇒
■TEL:058-324-8054■

離婚相談、離婚問題の総合情報ポータルサイトは、こちら
離婚協議書作成.net-離婚協議書、示談書作成、離婚公正証書作成


 個人情報の保護について 特定商取引に関する表示 サイトマップ マスコミ掲載履歴 アクセスマップ 免責条項
Copyrights(c) 2003-2008 Takahashi-Office All rights reserved.