公正証書の作成は、公正証書作成相談.netへ
「公正証書作成相談.net」は、離婚公正証書、慰謝料支払いの公正証書(債務承認弁済契約)作成手続きを
専門とする行政書士事務所によるサイトです。
ご依頼人は公証役場に出向くことなく、代理人による公正証書作成も承っており、
全国対応で、ご依頼人の要望にお答えします。
行政書士は、法律で厳しい守秘義務が課せられております。ご安心してご相談ください。

【公正証書作成完了までの期間-お急ぎのご依頼にもお応えします!】

離婚の公正証書を作成する場合は、概ね、「1週間〜1ヶ月弱程」期間を要します。
最初に依頼人から相談いただいた後、 離婚公正証書を作成するにあたっての
「チェックシート」をお渡ししますので、再度、ご夫婦間で話し合っていただく必要があります。
(この夫婦間での協議が長引きますね・・・)
正式にご依頼いただいた時点での、夫婦間の話し合いの結果は「詰めが甘い」のです。
ただし、最初にご依頼いただいた時点で、
離婚時の取決めの詳細が決まっていれば

「1週間以内で」、公正証書完成までこぎ着けることも、あります。


その後、当事務所と依頼人とで相談しながら、
@リスクシミュレーション
(離婚後におきる金銭面等の支払いをめぐるトラブルを想定すること、
例えば、進学、再婚、養子縁組、病気、事故、失業、死亡など・・・)
Aリスクアセスメント
(@により想定されたトラブルや、リスクの蓋然性の深刻さの評価、検討する作業)
Bリスクマネジメント
(Aにより検討されたリスクを、いかに契約書によって、当事者を拘束し、
スムーズに円満に契約内容を守らせるか。運用性の高い契約書を目指す作業)

ですが、離婚公正証書の原案(離婚協議書)作成のスピードは、極めて早く、
早くて
「当日中」、もしくは「翌営業日」までにお届けさせていただくことも多いです。
よって、依頼人から「早く書類を送ってくれ」と催促されたことは一度もありません。

等などを慎重に行い、実際に公証役場に出向くことが必要なので、
だいたい、上記期間くらいは必要なのです。
(印鑑証明書、戸籍謄本など、必要書類の取得や、特別送達手続き
「相手方による受け取り拒否」などもありますので、結構時間を要します)

ですが、先日、ご依頼をいただいた離婚公正証書は、
何と正式依頼があった「翌日」に、公正証書を完成させることが出来ました!!
最短記録を更新です!!
今までで一番早かったのは、「1週間」だったのですが、それを更新です。

公証人や、書記の方には、ご無理を言いましたが、
かなり緊急を要していたので、仕方なかったですね。
私のほうも、ものすごいスピードで書面を作成しましたが、
書面の内容も、抜け目がなく、結構満足気味です。
こんなことが出来るのも、離婚問題専門事務所ならではの当事務所の「売り」ですね。


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■行政書士高橋法務事務所 代表 行政書士 高橋健一■
〒501-0419  岐阜県本巣市早野875-164 (駐車場完備)
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ただし、緊急時は、時間外でもご遠慮なく、どうぞ!
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