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離婚されるご夫婦ご自身で作成された離婚協議書の「無料」チェックサービスも行っております。
また、離婚後に家計が破綻しないための適正な養育費算定・家計シミュレーションも提供しております。
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【示談書とは?不倫慰謝料の支払いに関する示談書とは?】

より確実な示談書作成で、支払いと約束を守らせる!
多くの方々が望む示談での決着の場合、慰謝料の金額は高額化する傾向があります。
ちなみに、当事務所で作成した書類では、
慰謝料額は、50万円から500万円と、かなり開きがあります。
その際、慰謝料額は分割で支払う場合も多いため、
当然、支払いの遅延のリスクがあります。
(月々5万円の支払いで、慰謝料合計金額が400万円であれば、80回の分割払いになります)
夫婦間と違って、全く赤の他人同士での契約となるので、なおさらです。
そんなときには、より確実な示談書を作成しておくことを強くお勧めします。

■示談書には何を記載すれば良い?
この示談書の正式な名称は、以下になります。
「不法行為に伴う慰謝料債務承認弁済等契約書」

この示談書の文面には、最低限、以下の詳細を記載することが必要です。
@ 誰と誰が不貞関係の事実にあったか、名前を明記すること、
A その不貞行為の期間(いつから、いつまで継続していたか?)
B 慰謝料の金額
C 慰謝料の支払い開始時期から支払い終期
D 支払期日
E 支払い方法
F 振込みの場合、振込先金融機関の特定
G 期限の利益喪失事項
H 遅延損害金
I 清算条項
J 完全合意条項
K 秘密保持義務(守秘義務)
L 強制執行認諾約款(公正証書にした場合のみ記載できます) 

その他にも、浮気相手には慰謝料を支払ってもらうが、
離婚はしない場合には、「二度と会わない」旨の約束も必要です。
そして約束を破った場合の罰則も盛り込んでおいたほうが良いかと考えます。

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口約束で済ませずに、必ず示談書を作成しておきましょう。

不倫慰謝料について相手方と示談が成立したときには、慰謝料についてだけでなく、
将来起こりうるトラブルを詳細に想定して、「法的なツボを押さえた」示談書を作成する必要があります。
行政書士高橋法務事務所では、ハイクオリティな示談書の作成を行っています。

なお、私、行政書士高橋は、2003年2月の行政書士事務所創業より、一貫して、
離婚問題を専門としており、離婚に付随する書類作成実績は業界屈指との自負を持っております。
慰謝料支払いの示談書作成は、当事務所にお任せください。


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