離婚による慰謝料請求手続きの解説、示談書は必須ですヨ!
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■離婚による慰謝料請求手続きの注意点

■それは、ある日突然やってくる・・・慰謝料問題

慰謝料とは、配偶者の不貞行為(浮気)が原因で、問題化することが多く、
それは、ある日、突然やってくることがあります・・・まさに晴天の霹靂とも・・・
信頼していたはずの、配偶者(夫、もしくは妻)の突然の不貞行為発覚の
衝撃、哀しみは想像を絶するものがあります。

そんなとき、人間というのは、常軌を逸した行動に走ることも否定できません。
ですが、現代の日本においては、あだ討ちなど認められているわけでも、ありませんので、
最終的にはお金で、解決を図ることになります。
いつの時代にも、男女間のもめ事が、犯罪に結びついた例は枚挙に暇がありません。
無茶な行動に走ってはいけないのです。
まずは専門家にご相談ください。法律と心の専門家があなたを、サポートします。

離婚による慰謝料請求手続き




■離婚による慰謝料とは
慰謝料とは、精神的苦痛を受けたことによる損害の賠償のことです。
例えば、不貞行為をされた場合などがありますが、これが原因となって離婚した場合はもちろん、
結果的には、離婚しなかった場合にも、慰謝料請求は可能です。
ただし、離婚した場合に比べると、離婚しなかった場合は、慰謝料の金額としては少なくなります。

■慰謝料をいつ請求できるのか?
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚がありますが、
慰謝料については、どの段階でも決めることが出来ます。
また、慰謝料を決めずに離婚した場合、
離婚後、改めて慰謝料のみを請求することも可能です。
ただし、調停離婚などの裁判所手続きでは、通常、調停調書などに定める以外の
「一切の金銭の請求をしない」旨の記載がありますので、注意が必要です。

■慰謝料請求の消滅時効は何年?
慰謝料請求は、離婚後、3年の経過によって、時効により消滅します。

■誰に、慰謝料を請求するか?
請求する相手方は、加害行為(不貞行為など)をした配偶者となります。
不貞行為などの場合、浮気相手もその対象となりますね。
また、婚姻関係の破綻に協力した者も、慰謝料請求の対象となります。
例えば、配偶者と共に、いじめをした配偶者の親などが典型例ですね。

■慰謝料請求の手段、方法は?
慰謝料の請求については、裁判上で請求することも、また、裁判外で請求することも可能です。
まずは、裁判外で、内容証明郵便や、電話で請求し、示談がまとまれば、
示談書(和解書)を作成し、支払いを受けるという流れです。

■どこの裁判所で慰謝料請求をするか?管轄の問題
裁判上で、慰謝料を請求する場合には、原則、「家庭裁判所」となりますが、
不貞行為の相手方に慰謝料を請求する場合には、
家庭裁判所ではなく、「地方裁判所」等に、民事事件として提訴することも可能となります。

慰謝料請求の注意点
慰謝料の金額については、司法統計年報によって、財産分与と慰謝料をあわせても、
400万円以下が大半であり、100万以下のものも非常に多いです。
芸能人の記者会見で発表されているような金額は、通常の家庭では考えられませんので、
あまりたくさん取れる、とは考えないほうがいいでしょうね。

慰謝料が認められない例
1.「加害行為が、証拠上認められない場合
2.「有責行為が慰謝料を支払わせるほどではない場合」
3.「同等または、それ以上の責任が、慰謝料を請求する配偶者にもある場合」
4.「慰謝料請求された配偶者の行為に、違法性がない場合」
5.「加害行為と、婚姻関係との間に、因果関係が認められない場合」

などがあります。もっとも問題となるのは、1.の場合です。
つまり、浮気はしていると思うが、聞いただけで証拠がなく、相手方も否定している。
このような場合に、どのようにそれを立証していくかが、大きな問題となります。

慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償請求であるので、加害者の行為によって、
どれだけ深刻な苦痛、ダメージを受けたことを立証主張することが大事です。
特に裁判所上の手続きでは、事実を何も知らない第三者(裁判所)が判断するわけですから、
不貞行為等の証拠の提出をし、精神的苦痛を伝え、
事実を認定してもらうことが非常に重要
となります。

実際には、不貞行為や暴力があったとしても、それを立証できなければ、
不本意な結果に終わることも十分考えられます。
ですので、慰謝料の請求を考える場合には、出来るだけ多くの証拠やメモを
残しておくことが大切になります。

慰謝料を勝ち取るために・・・具体的な証拠
加害者の行為は、実に様々でありますので、これを類型化するのは難しいのが現実です。
そこで、弁護士等の法律専門家に相談し、事情を話す中から、
専門家に有用な事情を拾い出してもらうことが大切です。
ご自分で請求する場合にも、出来るだけ多くの事実を出しておくことが重要です。
そのためには・・・出来る限り多くの事実を残しておくことが大事となります。
記憶では、時間とともに曖昧になってしまいます。
日記をつけるなど、あった事実を出来るだけ書面に残すようにし、
証拠になりそうなものは保管していくようにしましょう。

(1)不貞行為 
  ・不貞行為の相手方を特定する
  ・電話内容の録音やダイヤル履歴
  ・メール内容
  ・写真
  ・生活態度の変化(帰宅時間など)をメモに残す
  ・興信所に裏づけ調査を依頼
(2)暴力、遺棄
  ・暴力があれば、医師の診断を受ける
  ・警察や相談センターの相談履歴に残してもらう
(3)婚姻生活の維持に努力しない
  ・浪費や経済的遺棄があれば、家計簿をつける
  ・日記を残す

(4)性交渉拒否、性的不能
  
・性交渉拒否については、日記などに残す

以上により、具体的な例を記載してみましたが、
これ以外にも、有用なものだと思われるものは、多く残しておく努力が大事ですね。

なお、慰謝料を請求するにあたって、どのような手段で行うのが適切か、
まずは、電話などの口頭で請求するか、それとも内容証明郵便などの書面で請求するか、
場合によっては、いきなり裁判所へ提訴したほうが良い場合もあります。
慰謝料請求の問題は非常にデリケートです。
最終的に、慰謝料の請求手続き自体は、ご自身で行うことになったとしても、
一度は、弁護士等の法律専門職に、ご相談されることをお勧めいたします。

※なお、当サイトの運営者は行政書士事務所ですので、
慰謝料請求手続きに関する、ご相談をお受けすることは、致しかねます。

※行政書士高橋法務事務所では、慰謝料金額等、当事者間で合意がなされている場合
における和解書、示談書の作成及び、公正証書作成手続きを承っております。


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