離婚協議書作成.net‐離婚協議書、離婚公正証書作成
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専門とする行政書士事務所によるサイトです。
離婚されるご夫婦ご自身で作成された離婚協議書の「無料」チェックサービスも行っております。
また、離婚後に家計が破綻しないための適正な養育費算定・家計シミュレーションも提供しております。
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【父親(養育費支払い義務者)が死亡した場合、養育費はどうなる?】

いきなり、答えを述べます!
「養育費は支払ってもらえなくなります。」

養育費とは、あくまで、離別親である父親固有の義務であるため、
その父親が死亡した場合には、養育費支払い義務は消滅することになります。
「だけど、そのために、連帯保証人がいるではないか!?」とお考えのあなた、鋭いですね。
連帯保証契約を、離婚協議書の中に定めておけば、
支払いが遅延したり、ストップした場合には、その連帯保証人に対して、
請求できるとは先に解説したとおりです。詳しくはこちらから>>>
ですが、前述のとおり、養育費とは、父親固有の義務であるため、
その父親が死亡した場合には、連帯保証人の負う養育費支払義務も消滅する「可能性」があります。

そうなった場合には、最悪、母子は路頭に迷いかねません。
そんな、最悪の場合を想定した対策として有効なのが、「生命保険金の活用」です。

まずは、ご加入済みの生命保険証書をご確認ください。
父親が死亡した場合の「保険金受取人」は誰に指定されていますか?
それとも、今、現在は、父親は生命保険に加入されていないこともありますよね。

答えを述べますと・・・
すでに生命保険にご加入の場合には、
あらかじめ、「保険金受取人」を「お子さん」に変更しておくことで、
父親が死亡した場合には、お子さんが保険金を受け取ることで、
養育費を捻出することが可能になります。
もちろん、夫婦が離婚しても、お子さんには、実の父親の財産の相続権がありますので、
他に財産があれば、相続して手にすることも可能と言えます。
そして、当然のことですが、この生命保険に関することも離婚協議書の中に
盛り込む必要があります。その保険契約の内容についての詳細や、
受取人を勝手に変更しない旨の条項など、必須条件です。

養育費を継続してもらい続けるには、あらゆる手段を講じる必要があります。
「養育費支払いの厳しい現実」のページにて解説したように、
あなたは、122万5400世帯のうちの、「17.7%」に入らなくてはなりません。
努力されているからこそ、報われているのです。その努力を怠ってはいけません。
頑張りどころは、離婚時の今をおいて他にありません。
離婚後お互い新しい生活が始まっている状態では、そんなに簡単にコトは運びません。
離婚協議書を作成する際には、是非、ご検討ください。

なお、今、現在、生命保険にご加入でない方には、
当事務所のパートナーである、ファイナンシャルプランナー(AFP)でもあり、
外資系生命保険会社に勤務する担当者をご紹介することも可能です。
(ただし、岐阜県本巣市にある当事務所まで、お越しいただける方のみ)
また、母親のほうも、ご自身のご病気(女性特有のもの、三大疾病等)等に備えて、
保険加入のメリットは高いと言えます。
特に、結婚されていたときよりも、離婚後は、長時間労働が必要になることも多い
こと、そして、慣れない新生活、母子家庭になったことによるストレス等も重なって
心身機能の低下も招く危険性があります。そんなときに「万が一の備え」は必須です。
万が一、母親が、病気・入院になった際に、何の蓄えもないことは、非常に不安ですよね。


ところで、その生命保険担当者は、実は私、行政書士高橋の高校の先輩でもあり、
「嫌らしい・しつこい」売り込み等は一切ないことをお約束致します。
もちろん、ご紹介に伴う「紹介料」を、ご依頼人さんから頂くこともないので、安心です。
実際に、外資系保険会社勤務でありながら、
掛け金の「お値打ち」な「県民共済」もお勧めするくらいです(笑)。
また、本人いわく、保険の契約をいただくよりも、
おすそ分けの「お野菜」を頂くのが上手だったりします。いかにも田舎らしいですね・・・

以下、ご本人から、簡単な自己紹介をいただきましたので、掲載しておきます。

自己紹介 @3つ年上の奥さんのダンナ
A3人娘のオヤジ
B「話しやすさと分かりやすさ」が売りの保険屋をやっとります。

体重と白髪の数に敏感なお年頃になりました。
公言しながら、達成出来ずに、4〜5年続いてますが、
「体重・体脂肪 −10%」が今の何よりの目標です。
ここ数年で、「いい人」や「魅力ある人」との繋がりが
どんどん増えました。 地元では仕事や日常生活を通じて、
ネットでは何十年も音沙汰のなかった同級生や、
ひょんなことで絡んでくれた人たちと。
いろんな人と、いろんな形での繋がりを増やしたいもんです。
どうぞ、よろしく!
趣味その他 @好きな音楽:80年代もの・聴いててホッとするもの。
 最近は押尾コータローがお気に入りです。
Aミニロト&ロト6。同じ番号で幸せを待ち続けて、6年目です。
Bスポーツ:草野球、マラソン

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■行政書士高橋法務事務所 代表 行政書士 高橋健一■
〒501-0419  岐阜県本巣市早野875-164 (駐車場完備)
本巣市役所糸貫分庁舎より西へ徒歩1分、モレラ岐阜より南へ徒歩1分
アピタ北方店より北へ車で5分 詳細地図は、こちらから>>>
<受付時間 朝9時〜夜8時まで(月〜土曜日)>
ただし、緊急時は、時間外でもご遠慮なく、どうぞ!
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