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■分割払いサービスの導入‐離婚公正証書作成代金について

当事務所に離婚公正証書などの書類作成を依頼すれば、それなりに費用がかかります。
さらに、離婚協議書を公正証書にすれば、さらに公証人手数料(これは全国一律)が
発生します。ですので、その費用をお気になされて(ネックになって)、
ご依頼に躊躇されることもいらっしゃることも存じております。

そこで、2008年6月16日(月)以降のご依頼の方より、
「分割払い」にても、お受けすることに致しました。
今までは、「前払い」が原則でしたが、
今後は、
「着手金」と「報酬残金」という2回に分けての費用払いが可能になり、
依頼時には、まとまった費用がご準備できない方でも、
お申し込みしやくすくなるものと思えます。
離婚後に慰謝料や、財産分与金の支払いが得られる場合などご利用ください。

<サービス概要>
申し込み対象コース @公正証書原案作成、公証人との折衝   
  公正証書作成期日における、依頼人への同行コース
  通常¥60,000(税込)

A行政書士による代理人手続き      
  ”公正証書作成”全てお任せ安心コース
  通常¥80,000(税込)
着手金支払い時期等 @のコースに関しては、当事務所との委任契約書締結時に、
 ¥33,000(税込)、お支払いいただきます。
Aのコースに関しては、当事務所との委任契約書締結時に、
 ¥43,000(税込)、お支払いいただきます。
報酬残額お支払時期 @のコースに関しては、公正証書作成完成日より起算して
 「7日以内」に、¥37,000(税込)、お支払いいただきます。
Aのコースに関しては、公正証書作成完成日より起算して
 「7日以内」に、¥47,000(税込)、お支払いいただきます。

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受付時間 朝9時〜夜8時まで(月〜土曜日)
〒501-0419  岐阜県本巣市早野875-164 (駐車場完備)
(本巣市役所糸貫分庁舎より西へ徒歩1分、モレラ岐阜より南へ徒歩1分
アピタ北方店より北へ車で5分)
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