離婚公正証書を作成するためには、2パターンあります。
@ご夫婦で公証役場へ出頭する場合
A行政書士を代理人として立てて、ご夫婦は公証役場へ出頭する必要はない。
なお、代理人行政書士に依頼して公正証書を作ってもらう場合と、
本人同士のみで出向くときでは、持参する書類が異なりますので、注意が必要です。
| 代理人による場合 |
本人の印鑑証明書1通、戸籍謄本、委任状、
|
| 本人による場合 |
本人の印鑑証明書1通 (自動車運転免許証でもOK)
実印、戸籍謄本
※公証役場に出向く前に、運転免許証の両面のコピーが必要
(1枚の用紙に表・裏の両方をコピーすること) |
公正証書の作成費用(公証役場に支払う手数料)
公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、
法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
| 目的の価額 |
手 数 料
|
| 100万円まで |
5,000円 |
| 200万円まで |
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
| 1億円まで |
43,000円 |
| 3億円まで |
5,000万円ごとに13,000円加算 |
| 10億円まで |
5,000万円ごとに11,000円加算 |
| 10億円超 |
5,000万円ごとに 8,000円加算 |
(目的価格の算定例)
養育費を1ヶ月あたり、5万円
今後10年間支払い続ける場合は、50,000円×12ヶ月=600,000円
600,000円×10年=6,000,000円
慰謝料が7,000,000円のときは、総支払額は1,300万円になります。
この1,300万円が上記表の「目的の価格」となり、公証人手数料は、23,000円になります。
行政書士は、離婚協議書の原案作成、および作成に関する相談、
離婚公正証書を作成するための代理人になることが出来ます。
あなたが公正証書にしたいとお考えになったときは、いつでも力になります。
