東京離婚公正証書作成、離婚協議書作成

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   公正証書の、ひな形を掲載しない理由  
 

公正証書のひな形が、
行政書士事務所の、ホームページに、掲載されていれば、
当然、法律に詳しくない、一般の方が、利用することは、十分に想定できます。



ですが、公正証書を作成したい夫婦当事者が、
置かれている状況は、千差万別です。


そのため、どのような、ひな形を使えば、
自分にとって、有利(離婚後、子どもが、大人になるまでの期間にわたって)
であるか、判断は、難しいです。

気がつかないうちに、自分にとって、
不利な内容の、公正証書に、判を押しているかも知れません。



また、当然ですが、
ひな形には、離婚後に、起こりうる、
さまざまな、リスクは想定されていません。

よって、離婚後に、トラブルが発生した場合には、
定型化した公正証書をもとに、
解決の糸口を探す必要が生じます。



たとえば、ひな形に、必ず、書かれている、代表的な文言は、
「そのとき、改めて協議する(『再協議事項』と言います」)です。

離婚まで、
夫婦お互い、多大なストレスを抱え込んで、
ようやく、離婚まで、漕ぎ着けたのに、

また、
話し合いをしなくてはいけない状況は、
赤の他人同士となった、
元夫婦間においては、避けがたいことです。


「再協議事項」は、いわば、
何も決められていないことを意味しますので、

離婚後に、元夫婦が、
裁判所で、話し合いをしなくてはいけない状況になることも、あります。




専門家の使命は、
法律に詳しくない人々の利益を守ることです。


夫婦の実態に即した、
公正証書は、以上のような、本来避けることのできたはずの、
無用なトラブルを、防止してくれます。


ですが、
ひな形を掲載することは、トラブルの火種を撒いているのと同じです。


こういった理由から、
当サイトでは、公正証書のひな形を、掲載していません。



 
   
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