| 公正証書の、ひな形を掲載しない理由 | ||||
公正証書のひな形が、 行政書士事務所の、ホームページに、掲載されていれば、 当然、法律に詳しくない、一般の方が、利用することは、十分に想定できます。 ですが、公正証書を作成したい夫婦当事者が、 置かれている状況は、千差万別です。 そのため、どのような、ひな形を使えば、 自分にとって、有利(離婚後、子どもが、大人になるまでの期間にわたって) であるか、判断は、難しいです。 気がつかないうちに、自分にとって、 不利な内容の、公正証書に、判を押しているかも知れません。 また、当然ですが、 ひな形には、離婚後に、起こりうる、 さまざまな、リスクは想定されていません。 よって、離婚後に、トラブルが発生した場合には、 定型化した公正証書をもとに、 解決の糸口を探す必要が生じます。 たとえば、ひな形に、必ず、書かれている、代表的な文言は、 「そのとき、改めて協議する(『再協議事項』と言います」)です。 離婚まで、 夫婦お互い、多大なストレスを抱え込んで、 ようやく、離婚まで、漕ぎ着けたのに、 また、 話し合いをしなくてはいけない状況は、 赤の他人同士となった、 元夫婦間においては、避けがたいことです。 「再協議事項」は、いわば、 何も決められていないことを意味しますので、 離婚後に、元夫婦が、 裁判所で、話し合いをしなくてはいけない状況になることも、あります。 専門家の使命は、 法律に詳しくない人々の利益を守ることです。 夫婦の実態に即した、 公正証書は、以上のような、本来避けることのできたはずの、 無用なトラブルを、防止してくれます。 ですが、 ひな形を掲載することは、トラブルの火種を撒いているのと同じです。 こういった理由から、 当サイトでは、公正証書のひな形を、掲載していません。 |
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