■不貞行為による慰謝料とは
慰謝料とは、精神的苦痛を受けたことによる損害の賠償のことです。
例えば、不貞行為をされた場合などがありますが、
これが原因となって離婚した場合はもちろん、
結果的には、離婚しなかった場合にも、慰謝料請求は可能です。
ただし、離婚した場合に比べると、離婚しなかった場合は、
慰謝料の金額としては少なくなります。
■慰謝料請求の手段、方法は?
慰謝料の請求については、裁判上で請求することも、
また、裁判外で請求することも可能です。
まずは、裁判外で、内容証明郵便や、電話で請求し、示談がまとまれば、
示談書(和解書)を作成し、支払いを受けるという流れです。
■公正証書で確実な支払いを確保!
多くの方々が望む示談での決着の場合、慰謝料の金額は高額化する傾向があります。
ちなみに、当事務所で作成した書類では、
慰謝料額は、50万円から500万円と、かなり開きがあります。
その際、慰謝料額は分割で支払う場合も多く、
この場合、通常の示談書では、支払いの遅延のリスクがあります。
夫婦間と違って、全く赤の他人同士での契約となるので、なおさらです。
そんなときには、公正証書を作成しておくことを強くお勧めします。
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■公正証書には何を記載する?
この公正証書の正式な名称は、以下になります。
「不法行為に伴う慰謝料債務承認弁済等契約公正証書」
この公正証書の文面には、以下の詳細を記載することが必要です。
@ 誰と誰が不貞関係の事実にあったか、名前を明記すること、
A その不貞行為の期間(いつから、いつまで継続していたか?)
B 慰謝料の金額
C 慰謝料の支払い開始時期から支払い終期
D 支払日
E 振込み先の金融機関の特定
F 期限の利益喪失事項
G 遅延損害金
H 清算条項
I 完全合意条項
J 秘密保持義務(守秘義務)
K 強制執行認諾約款
その他にも、浮気相手には慰謝料を支払ってもらうが、
離婚はしない場合には、「二度と会わない」旨の約束も必要です。
そして約束を破った場合の罰則も盛り込んでおいたほうが良いかと考えます。
なお、私、行政書士高橋は、2003年2月の行政書士事務所創業より、一貫して、
離婚問題を専門としており、離婚に付随する書類作成実績は業界屈指との自負を持っております。
慰謝料支払いの合意契約公正証書は、当事務所にお任せください。
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