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| ■公正証書作成完了までの流れ ‐ 離婚公正証書など |
■公正証書“原案作成”のみ代行
公証役場への手続きは、当事者で行っていただくコース:¥35,000(税込)。 |
公正証書作成のための話し合いは当事者間で全て済んでおられる方が対象。
当事務所にて、公正証書の原案をお作りします。
お申し込みフォーム、もしくは、当事務所よりお渡しするチェックシートに
ご記入いただいた項目をもとに、正式な書類に仕上げ、メール等でお送りします。
なお、公証役場にての手続きは「サポート外」です。
NEW! 初回面談が終わった、19時間36分後に、公正証書に署名捺印したスピード記録
※正式依頼後は、基本的に相談料(メール・TELの方法による)はいただきません。
「35日間」の無料サポート付きです!
本サービスにおけるご依頼者様への最終お届け内容
【公正証書の原案書面】
| @【ご依頼者様】 |
お申込みフォーム または、面談相談の結果、
書類作成の正式依頼していただきます。 |
| ↓ |
| A【高橋法務事務所】 |
お申込みの確認と、振込先のご案内を致します。
当事務所との委任契約書に、ご署名ご捺印いただきます。 |
| ↓ |
| B【ご依頼者様】 |
代金のお振り込み、または現金によるお支払い。 |
| ↓ |
| C【高橋法務事務所】 |
代金振込確認後、ご依頼者と電話、メール、FAX等
による、詳細な打ち合わせのもと、内容を詰め、
公正証書の原案を作成。作成後、内容を確認していただく
ために原案をお送り致します。 |
| ↓ |
| D【ご依頼者様】 |
原案を確認した後、内容に間違い、修正点等なければ、
ご承諾の意思表示をメール等でお送りください。 |
| ↓ |
| E【高橋法務事務所】 |
公正証書原案を最終確認し、
メール添付ファイル、郵便、FAX等によりお届けします。 |
| ↓ |
| F【ご依頼者様】 |
最寄の公証役場に電話をし、公正証書にしたい旨を伝える。
必要書類、公証人手数料を確認する。
公証役場に出向く日にち、時間の予約を入れる。
予約した当日、当事者で出向き、
公正証書の文面の最終確認(今までの経験上、
公証人役場もまれに記載ミス、漏れ等が発生していますので、
この最終確認は非常に重要。目を皿のようにしてチェック!)
公証人の面前で署名捺印等を行い、
公正証書を作っていただます。
交付送達の手続きもお忘れなく! |
■公正証書原案作成、公証人との折衝
公正証書作成期日における、依頼人への同行:¥60,000(税込) |
公正証書作成のための話し合いは当事者間で全て済んでおられる方が対象。
公正証書原案の作成及び公正証書の作成完了まで、一切の手続きをフルサポート。
当事者お二人(夫・妻など)が、公証役場へ当日出向いていただく必要がございます。
もちろん、行政書士高橋健一も同行しますので、ご不安な思いはさせません。
※正式依頼後は、基本的に相談料(メール・TELの方法による)はいただきません。
「35日間」の無料サポート付きです!
【2008年6月16日(月)】ご依頼分より、「分割払い」にてお申し込み可能です!
詳しくは、こちらから>>>
本サービスにおけるご依頼者様へのお届け内容
【離婚給付契約公正証書(公証人直筆の筆書き署名・職印入り)】もしくは、
【債務承認弁済契約公正証書(不貞行為の慰謝料支払いに関する公正証書)】
| @【ご依頼者様】 |
お申込みフォーム または、面談相談の結果、
書類作成の正式依頼していただきます。 |
| ↓ |
| A【高橋法務事務所】 |
お申込みの確認と、振込先のご案内を致します。
当事務所との委任契約書に、ご署名ご捺印いただきます。 |
| ↓ |
| B【ご依頼者様】 |
代金のお振り込み、または現金によるお支払い。 |
| ↓ |
| C【高橋法務事務所】 |
代金振込確認後、ご依頼者と面談、電話、メール、
FAX等による詳細な打ち合わせのもと、内容を詰め、
公正証書の原案を作成。作成後、内容を確認していただく
ために原案をお送り致します。 |
| ↓ |
| D【ご依頼者様】 |
原案を確認した後、内容に間違い、修正点等なければ、
ご承諾の意思表示をメール等でお送りください。 |
| ↓ |
| E【高橋法務事務所】 |
公正証書の内容を最終確認し、
内容について公証人との打ち合わせ。
当事者(ご夫婦お二人など)、及び私、行政書士高橋が
公証人役場へ出向く日時の予約。
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| ↓ |
F【ご依頼者様、及び
行政書士高橋健一】 |
予約した当日、当事者(ご夫婦お二人など)で出向きます。
私、行政書士高橋による公証人との打ち合わせ、
公正証書の文面の最終確認(今までの経験上、
公証人役場もまれに記載ミス、漏れ等が発生していますので、
この最終確認は非常に重要。目を皿のようにしてチェック!)
当事者お二人が公証人の面前で署名捺印等を行い、
公正証書を作っていただます。
債権者(通常は妻)から、債務者(通常は夫)に対する
交付送達手続きを行う。
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■行政書士による代理人手続き
”公正証書作成”全てお任せ安心コース:¥80,000(税込) |
公正証書作成のための話し合いは当事者間で全て済んでおられる方が対象。
公正証書原案の作成及び公正証書の作成完了まで、一切の手続きをフルサポート。
当事者(ご夫婦お二人など)は、公証役場へ出向く必要はございません。
※正式依頼後は、基本的に相談料(メール・TELの方法による)はいただきません。
「35日間」の無料サポート付きです!
【2008年6月16日(月)】ご依頼分より、「分割払い」にてお申し込み可能です!
詳しくは、こちらから>>>
本サービスにおけるご依頼者様へのお届け内容
【公正証書のの原案書面、代理人への委任状】
【離婚給付契約公正証書(公証人直筆の筆書き署名・職印入り)】もしくは、
【債務承認弁済契約公正証書(不貞行為の慰謝料支払いに関する公正証書)】
【送達証明書】
| @【ご依頼者様】 |
お申込みフォーム または、面談相談の結果、
書類作成の正式依頼していただきます。 |
| ↓ |
| A【高橋法務事務所】 |
お申込みの確認と、振込先のご案内を致します。
当事務所との委任契約書に、ご署名ご捺印いただきます。 |
| ↓ |
| B【ご依頼者様】 |
代金のお振り込み、または現金によるお支払い。 |
| ↓ |
| C【高橋法務事務所】 |
代金振込確認後、ご依頼者と電話、メール、FAX等による
詳細な打ち合わせのもと、内容を詰め、公正証書にするために
必要な委任状、公正証書の原案を作成。
郵送等により、代理人への委任状、公正証書原案を送付。 |
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| D【ご依頼者様】 |
委任状、公正証書原案に、署名捺印(実印にて)。
離婚届を最寄の役所へ提出(離婚公正証書の場合のみ)
委任状、公正証書原案、当事者(夫・妻など)の
印鑑登録証明書を各1通と、
戸籍謄本を揃えて、高橋法務事務所宛てに郵送。 |
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| E【高橋法務事務所】 |
公証人役場と打ち合わせの上、公正証書作成手続き。
特別送達の申立書類の記入も。
書類作成完了後、ご郵送致します。 |
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上記3コースいずれの場合でも、公正証書原案の文面修正は、
正式ご依頼後、【35日以内】に限って、上記料金内にて対応させていただきます。
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