東京離婚公正証書作成、離婚協議書作成
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 離婚公正証書完成するまでの期間・流れ 


このページでは、

ご相談を、受けてから、
依頼者様である、妻と、行政書士高橋が、公証役場に出向き、
公正証書が完成するまでの、期間と流れをご説明します。




 ◆公正証書完成までの期間



公正証書完成にかかる、
具体的な期間の目安は、以下のとおりです。


 最短ケース  2週間 5%     
 比較的、短いケース  3週間 10%
 標準的なケース  4週間〜6週間 53%
 比較的長くかかるケース  7週間〜10週間 16%
 最長ケース  11週間〜15週間 16%


なお、「%」は、
行政書士高橋法務事務所の、依頼者様の統計データです。
(公正証書完成までの期間。直近1年のみ計測)




公正証書完成まで、

早く辿り着けるか、
それとも、長期化するかどうかの、ポイントは、
ある1点に、集約されます。


それは、
夫婦間で、いかに早期に、
離婚条件について合意できるか、ということです。





 
行政書士高橋法務事務所では、
いただいたメールへの返信は、
当日、もしくは、翌営業日までに、行なっております。


電話相談は、
即日に、ご利用いただくことも可能です。
(公正証書作成の依頼を、お受けした方のみ)




 ◆公正証書完成までの流れ 



@【依頼者様】 初回相談(面談相談、または電話相談)を行います。
A【依頼者様、及び
  高橋法務事務所】
当事務所との委任契約書に、署名捺印いただきます。
B【依頼者様】
代金のお振り込み、または現金で、お支払いいただきます。

※ 
サポート期間の第1日目(契約成立日)


C【高橋法務事務所】
Word ファイルで、契約書を作成していきます。
離婚協議に関する、ご心配事など、ございましたら、
随時、ご相談ください。

 
D【依頼者様、及び
  高橋法務事務所】

サポート期間の第3日目を
目安に、離婚給付契約書(第1案)を送付します。


依頼者様と、電話・メール・FAXによって、
何度も、ご相談を行い、契約書の内容を詰めます。

E【依頼者様】
離婚給付契約書を、ご夫婦で、確認いただきます。
修正希望があれば、お申し付けください。
(何度でも、修正いたします)

内容に問題なければ、その旨、ご連絡いただきます。

F【高橋法務事務所】
離婚給付契約書(完成版)を作成します。

G【依頼者様】
離婚給付契約書(完成版)を、ご確認いただきます。

H【高橋法務事務所】
郵送により、
代理人への委任状、離婚給付契約書を送付します。


I【依頼者様】 委任状、離婚給付契約書に、署名捺印いただきます。

委任状、離婚給付契約書、夫・妻の印鑑証明書
それぞれ1通ずつと、戸籍謄本をそろえて、
高橋法務事務所宛てに、郵送ください。
J【高橋法務事務所】 公証役場と、打ち合わせをします。

依頼者様(妻)、及び、行政書士高橋が
公証役場へ出向く日時の予約をします。
K【依頼者様、及び
 行政書士高橋】


予約した当日、
依頼者様(妻)&行政書士高橋が、公証役場へ出向きます。

公正証書の文面を最終確認し、
依頼者様(妻)&行政書士高橋が、
公証人の面前で署名捺印を行います。

その場で、依頼者様(妻)が、
特別送達、執行文の付与申立を行います。


行政書士高橋より、公証役場での手続き完了後、
離婚後の「お役所手続き一覧表」をお渡しします。

 
L【依頼者様】

離婚届を最寄の
市区町村役所に、ご提出ください。

離婚成立後の戸籍謄本1通を、
高橋法務事務所宛てに、FAXいただきます。

 
M【高橋法務事務所】

公証役場にて、特別送達受領証明書、
執行文つき公正証書正本の交付を受けます。
その後、依頼者様へ送付します。





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            聞き間違いなどを防止するために フォームからのお申込みを おすすめします 
 
お電話の場合は、こちら TEL0422-24-7367 受付時間
月〜土 9:00〜19:00



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