| @【依頼者様】 |
初回相談(面談相談、または電話相談)を行います。 |
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A【依頼者様、及び
高橋法務事務所】 |
当事務所との委任契約書に、署名捺印いただきます。 |
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| B【依頼者様】 |
代金のお振り込み、または現金で、お支払いいただきます。
※
サポート期間の第1日目(契約成立日)
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| C【高橋法務事務所】 |
Word ファイルで、契約書を作成していきます。
離婚協議に関する、ご心配事など、ございましたら、
随時、ご相談ください。
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D【依頼者様、及び
高橋法務事務所】 |
サポート期間の第3日目を
目安に、離婚給付契約書(第1案)を送付します。
依頼者様と、電話・メール・FAXによって、
何度も、ご相談を行い、契約書の内容を詰めます。
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| E【依頼者様】 |
離婚給付契約書を、ご夫婦で、確認いただきます。
修正希望があれば、お申し付けください。
(何度でも、修正いたします)
内容に問題なければ、その旨、ご連絡いただきます。
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| F【高橋法務事務所】 |
離婚給付契約書(完成版)を作成します。
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| G【依頼者様】 |
離婚給付契約書(完成版)を、ご確認いただきます。
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| H【高橋法務事務所】 |
郵送により、
代理人への委任状、離婚給付契約書を送付します。
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| I【依頼者様】 |
委任状、離婚給付契約書に、署名捺印いただきます。
委任状、離婚給付契約書、夫・妻の印鑑証明書
それぞれ1通ずつと、戸籍謄本をそろえて、
高橋法務事務所宛てに、郵送ください。
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| J【高橋法務事務所】 |
公証役場と、打ち合わせをします。
依頼者様(妻)、及び、行政書士高橋が
公証役場へ出向く日時の予約をします。 |
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K【依頼者様、及び
行政書士高橋】 |
予約した当日、
依頼者様(妻)&行政書士高橋が、公証役場へ出向きます。
公正証書の文面を最終確認し、
依頼者様(妻)&行政書士高橋が、
公証人の面前で署名捺印を行います。
その場で、依頼者様(妻)が、
特別送達、執行文の付与申立を行います。
行政書士高橋より、公証役場での手続き完了後、
離婚後の「お役所手続き一覧表」をお渡しします。
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| L【依頼者様】 |
離婚届を最寄の市区町村役所に、ご提出ください。
離婚成立後の戸籍謄本1通を、
高橋法務事務所宛てに、FAXいただきます。
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| M【高橋法務事務所】 |
公証役場にて、特別送達受領証明書、
執行文つき公正証書正本の交付を受けます。
その後、依頼者様へ送付します。
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