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 行政書士高橋法務事務所の依頼者様への約束(※ 業務方針) 


 このページでは、

 行政書士高橋法務事務所の、依頼者様への約束(業務方針)について、
 以下の2点、ご説明します。


 ・依頼者様に対する、3つの心得
  (1)コミュニケーション
  (2)100%、ミスのない、公正証書作成
  (3)コンプライアンス(法令遵守)
 ・プライバシーの確保


  依頼者様に対する、3つの心得


 依頼者様は、
 離婚後の生活に、経済的、精神的に、不安を抱えています。


 そのため、
 行政書士高橋法務事務所では、
 依頼者様に対し、懇切丁寧であるために、

 以下の、「3つの心得」を胸に、業務を行っております。


  共 感
共に感じること。

わたしたちが、依頼者様への理解度を深めることにより、
依頼者様の感情、思考があたかも、わたしたち自身のことのように理解すること。

  親 身
依頼者様に寄り添うこと。
友人では、ありませんが、
常に精神的な支えになり続けること、味方であること。

  見捨てない
子どものことを一切考えずに、
自分勝手なことばかり言われる方は、「論外」ですが、
本当に真剣に悩み、苦悶している方を、見捨てない、見放さないこと。





 上記の、
 「3つの心得」を、大原則とし、
 
 法律専門職として、
 法律を守り、依頼者様との、コミュニケーションを充実させることで、
 質の高い、公正証書を作成しています。



(1)コミュニケーション

・面談時は、依頼者様の話を折ることなく、じっくり聴く。 
・メール対応は、当日、遅くても、翌営業日までに、返信。 
・メールのやり取りを、何度も繰り返すことで、依頼者様の、不安を解消。
 (具体的には、1人あたり、平均60通のメールのやり取り/40営業日)
 
・公正証書の原案となる契約書は、正式依頼日から、2営業日を目安にお届け。 
・公正証書作成の依頼者様との、電話相談は、緊急の場合、即日実施。 



(2)100%、ミスのない、公正証書作成
・初回相談は、面談(もしくは、電話相談)を受けていただくことで、依頼者様の事情を、詳しく把握。
・公証役場へは、必ず、代表高橋が、依頼者様である妻に同行し、ミスを防止。
・養育費未払い時、直ちに、強制執行申立ができるように、公正証書作成と同時に、特別送達を実施。



(3)コンプライアンス(法定遵守)

・行政書士法12条で定められた守秘義務を遵守すること。
・依頼者様の秘密を守るため、依頼者様の相手方(夫)、親族など利害関係者から、
 問い合わせがあっても、いっさい、お答えしていません(依頼者様が、相談にきていることも含む。)
・依頼者様の相手方(夫)への、交渉はしません。
 (弁護士法違反に発展する可能性があるため、事務連絡であっても、行っていません)
・夫婦間での、離婚協議の場に、立ち会いません。
 (仲裁法、弁護士法違反の可能性があるため、いっさい、行っていません。

 
  プライバシーの確保


 離婚問題を扱うということは、
 依頼者様の、プライバシーの確保が極めて、重要です。


 そこで、
 行政書士高橋法務事務所では、依頼者様のプライバシーを守るために、
 以下の、「8つの鉄則」を、徹底しています。



 1. 行政書士法 第12条に定める守秘義務の遵守。 
 2. 面談は、必ず、事務所にて、行います。
    ※ カフェ・ホテルのラウンジでの、ご相談は、一切行いません。
    ※ 依頼者様の、ご自宅での、ご相談は、一切行いません。
 
 3. 人目を気にすることなく、事務所に、お越しいただけるように、看板を出していません。 
 4. 依頼者様同士が、鉢合わせすることを避けるために、ご相談は、事前予約制です。 
 5. 外出先の転送電話で、受付しません(依頼者様の情報漏洩防止のため)。
   必ず、事務所内にいる、スタッフが対応します。
 
 6. 依頼者様への郵便物(委任状などの送付)は、女性スタッフの個人名で送付します。 
 7. 依頼者様の相手方(夫)、親族など、依頼者様ご本人様以外から、
   問い合わせがあっても、一切、お答えません。
 
 8. 依頼者様に、ダイレクトメール、メールマガジンを、お送りすることは、一切ありません。 




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