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| 行政書士高橋法務事務所の依頼者様への約束(※ 業務方針) |
このページでは、
行政書士高橋法務事務所の、依頼者様への約束(業務方針)について、
以下の2点、ご説明します。
・依頼者様に対する、3つの心得
(1)コミュニケーション
(2)100%、ミスのない、公正証書作成
(3)コンプライアンス(法令遵守) ・プライバシーの確保
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| 依頼者様に対する、3つの心得 |
依頼者様は、
離婚後の生活に、経済的、精神的に、不安を抱えています。
そのため、
行政書士高橋法務事務所では、
依頼者様に対し、懇切丁寧であるために、
以下の、「3つの心得」を胸に、業務を行っております。
| 共 感 |
共に感じること。
わたしたちが、依頼者様への理解度を深めることにより、
依頼者様の感情、思考があたかも、わたしたち自身のことのように理解すること。
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| 親 身 |
依頼者様に寄り添うこと。
友人では、ありませんが、
常に精神的な支えになり続けること、味方であること。
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| 見捨てない |
子どものことを一切考えずに、
自分勝手なことばかり言われる方は、「論外」ですが、
本当に真剣に悩み、苦悶している方を、見捨てない、見放さないこと。
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上記の、
「3つの心得」を、大原則とし、
法律専門職として、
法律を守り、依頼者様との、コミュニケーションを充実させることで、
質の高い、公正証書を作成しています。
(1)コミュニケーション
・面談時は、依頼者様の話を折ることなく、じっくり聴く。 |
| ・メール対応は、当日、遅くても、翌営業日までに、返信。 |
・メールのやり取りを、何度も繰り返すことで、依頼者様の、不安を解消。
(具体的には、1人あたり、平均60通のメールのやり取り/40営業日) |
| ・公正証書の原案となる契約書は、正式依頼日から、2営業日を目安にお届け。 |
| ・公正証書作成の依頼者様との、電話相談は、緊急の場合、即日実施。 |
(2)100%、ミスのない、公正証書作成
| ・初回相談は、面談(もしくは、電話相談)を受けていただくことで、依頼者様の事情を、詳しく把握。 |
| ・公証役場へは、必ず、代表高橋が、依頼者様である妻に同行し、ミスを防止。 |
| ・養育費未払い時、直ちに、強制執行申立ができるように、公正証書作成と同時に、特別送達を実施。 |
(3)コンプライアンス(法定遵守)
・行政書士法12条で定められた守秘義務を遵守すること。 |
・依頼者様の秘密を守るため、依頼者様の相手方(夫)、親族など利害関係者から、
問い合わせがあっても、いっさい、お答えしていません(依頼者様が、相談にきていることも含む。) |
・依頼者様の相手方(夫)への、交渉はしません。
(弁護士法違反に発展する可能性があるため、事務連絡であっても、行っていません) |
・夫婦間での、離婚協議の場に、立ち会いません。
(仲裁法、弁護士法違反の可能性があるため、いっさい、行っていません。
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| プライバシーの確保 |
離婚問題を扱うということは、
依頼者様の、プライバシーの確保が極めて、重要です。
そこで、
行政書士高橋法務事務所では、依頼者様のプライバシーを守るために、
以下の、「8つの鉄則」を、徹底しています。
1. 行政書士法 第12条に定める守秘義務の遵守。 |
2. 面談は、必ず、事務所にて、行います。
※ カフェ・ホテルのラウンジでの、ご相談は、一切行いません。
※ 依頼者様の、ご自宅での、ご相談は、一切行いません。 |
| 3. 人目を気にすることなく、事務所に、お越しいただけるように、看板を出していません。 |
| 4. 依頼者様同士が、鉢合わせすることを避けるために、ご相談は、事前予約制です。 |
5. 外出先の転送電話で、受付しません(依頼者様の情報漏洩防止のため)。
必ず、事務所内にいる、スタッフが対応します。 |
| 6. 依頼者様への郵便物(委任状などの送付)は、女性スタッフの個人名で送付します。 |
7. 依頼者様の相手方(夫)、親族など、依頼者様ご本人様以外から、
問い合わせがあっても、一切、お答えません。 |
8. 依頼者様に、ダイレクトメール、メールマガジンを、お送りすることは、一切ありません。
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