離婚協議書作成.net‐離婚協議書、離婚公正証書作成
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専門とする行政書士事務所によるサイトです。
離婚されるご夫婦ご自身で作成された離婚協議書の「無料」チェックサービスも行っております。
また、離婚後に家計が破綻しないための適正な養育費算定・家計シミュレーションも提供しております。
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【代理人による離婚協議書作成・離婚公正証書作成手続きとは?】
いざ、離婚協議書を公正証書にしようとしても、公正証書を作成するには、
平日(9時から17時まで・月から金)に、「ご夫婦そろって」
(連帯保証契約も設定している場合には、当然、連帯保証人も、当日出頭する必要あり)、
公証役場に出頭した上で、契約締結(公正証書原本に署名捺印)する必要があります。
ですが・・・
「平日は会社に勤めているから時間が確保できない」
「夫婦揃って顔を会わせたくない」
「本当に、債務者(一般的には夫)が、当日、公証役場に来てくれるか不安・・・」
等などの理由にあり、ご不安の方も多いものです。

また、それもあるのですが、以下、
重要です。
ここから先は、どのような方法で、いかに「迅速・確実」に、
離婚協議書を公正証書にするかについて、記述したいと思います。

配偶者の一方が、公正証書による離婚協議書の作成には同意し、
行政書士事務所に書類作成を依頼し、
その、行政書士事務所が離婚協議書の原案の作成を済まし、
あとは、公証人役場へ出向く作業のみ、となった土壇場の状況においてのお話です。
実は、その段階で、配偶者の一方が、公証人役場へ行くのを渋ったり、
躊躇するという傾向が、しばしば、見受けられるのです。

ちなみに、「渋る」当事者は、ほぼ例外なく「男性側」、つまり夫のほうです。
このような事態になった場合には、妻の側が夫に対し、粘り強く交渉するか、
また、「時間が解決」してくれる場合もありますので、辛抱し、
夫が公正証書作成に協力してくれるのを「待つ」ということも考えられます。
ですが、当事者(妻)の心情として、少しでも早く公正証書を作成したいですし、
また辛抱したからといって、必ずしも夫が協力してくれる保証など、ありません。
ひょっとしたら、公正証書にする約束を反故にされることも十分に考えられます。

では、どうすれば良いか?そんなときの方法とは、
・・・
・・・・・・ これは、一つの提案なのですが、

夫婦二人で、公証人役場へ出向いて、離婚協議書の公正証書を作成するのでなく
当事務所などの行政書士事務所を「公正証書作成手続きの代理人」
として、依頼するという方法です。


この方法により、当事者(夫、妻)は、公証人役場へ出向く必要はなくなり、
すなわち、委任状及び、離婚協議書の原案に署名捺印し、
必要書類を、行政書士事務所に届けることで、公正証書を受け取ることが可能です。


前述の「躊躇」する男性も、離婚協議書を公正証書にすることに対し、
同意しているわけですので、妻の側としましては、
行政書士事務所に、「公正証書作成手続きの代理人」の依頼をしておけば、
その後の公正証書作成手続きは、行政書士事務所が公証人役場と打ち合わせのもと
執り行いますので、妻は、行政書士事務所から、公正証書の正本を届けていただく
のを待つだけ、となります。

具体的に、作業の流れは、↓↓のように進みます。

@【ご依頼者様】 お申込みフォーム または、面談相談の結果、
書類作成正式依頼していただきます。
A【高橋法務事務所】 お申込みの確認と、振込先のご案内を致します。
当事務所との委任契約書に署名捺印していただきます。
B【ご依頼者様】 代金のお振り込み、または現金によるお支払い。
C【高橋法務事務所】 代金振込確認後、ご依頼者と電話、メール、FAX等による
打ち合わせのもと、内容を詰め、公正証書にするために
必要な委任状、離婚協議書の原案を作成。
郵送等により、代理人への委任状、離婚協議書を送付。
D【ご依頼者様】 委任状、離婚協議書に、署名捺印。
離婚届を最寄の役所へ提出。
委任状と、夫・妻の印鑑登録証明書を各1通と、
戸籍謄本を揃えて、高橋法務事務所宛てに郵送。
E【高橋法務事務所】 公証人役場と打ち合わせの上、公正証書作成手続き。
特別送達の申立書類の記入も。
書類作成完了後、ご郵送致します。

夫婦二人が公証人役場へ出向く作業と、決定的に違うのは、
公正証書を作成する「前段階」で、離婚届を提出し、離婚を成立させておくこと
ということです。

この方法は、すなわち、妻は、離婚協議書を公正証書にする旨を、
夫に対し、「懇切丁寧」に説明し、離婚届を提出する必要はありますが
いざ、公証人役場へ出向く直前になって、夫の「翻意・躊躇」により、
公正証書作成という目的が達成出来ない、という「リスク」を回避することが出来るわけです。
ちなみに、夫婦だけで公正証書を作成するには、
夫婦揃って、公証人役場まで出向く必要がありますが、
離婚届を、最寄の市役所に提出するのに、夫婦揃って、出向く必要はありません。

夫側に特に言えることでしょうが、離婚問題で、夫婦間で揉め、
そして、話し合いの末、「離婚」という結論に至ったとしても、
気持ちは揺らぎ、また、行動に躊躇することは往々にしてあります。
また、離婚とは「喪失」という概念の一つであり、
喪失を恐れるために、片方配偶者が求める、公正証書作成に対し、
「積極的には」応じないという傾向もあります。

また、養育費や、高額な慰謝料という、極めて支払いが長期にわたる、
つまり「分割払い」の旨、記載された離婚協議書を作成する場合には、
支払いが、途中で「STOP!」、つまり滞納になる可能性が非常に高いことから、
当事務所では、それらの金銭の支払い義務者(夫である場合が多い)に、

「連帯保証人」
を付けることを、提案しております。

ですが、離婚協議書を公正証書にする場合に、
連帯保証契約も盛り込む場合において、
当事者のみで、公証人役場に出向く際には、
当然、連帯保証人も一緒に出向く必要(印鑑証明、実印持参の上)があるのです。
つまり、公証人役場に出向くのは、「夫・妻・連帯保証人」の3人であるわけです。
人間の心情を考えれば、わざわざ公証人役場まで、
出向いていただける連帯保証人は、なかなかいないのが実情ではないでしょうか。
・・・
・・・・・・・

このような場合には、 行政書士事務所に「公正証書作成手続きの代理人」
の依頼をするメリットは高い、と考えられます。

ですが、以上の方法を執り行うためには、極めて、迅速な行動が必要です。
すなわち、前述のように、
公正証書を作成する「前段階」で、離婚届を提出し、離婚を成立させておくこと
ですので、当事務所のような行政書士事務所と、ご依頼者が、
綿密なコミュニケーションによる、詳細な打ち合わせ、相談及び、
迅速な行動が要求されます。
「もたもた」している時間は無い、と言ってよい、かと思います。
私のほうも、超特急で、書類の作成及び懇切丁寧に、ご相談に応じるのは
いうまでもありません。また、当事務所は、離婚問題専門の行政書士事務所であり、
普段、公正証書作成を行っている公証人とも「顔パス」ですので、
公証人役場での手続きも迅速です。

もちろん、行政書士事務所への代理人依頼をすることなく、
夫婦二人で公証人役場へ出向くことに、まったく支障がない方も
多くお見えになられるのも、事実です。
ですので、当事務所では、ご依頼をいただいた方々の状況の変化に応じて、
書類作成を行っております。

■行政書士高橋法務事務所 代表 行政書士 高橋健一■
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