■冷静かつ、粘り強く!離婚協議書の取り決めを!
離婚する際に、離婚協議書(公正証書)を作成するご夫婦も増えてまいりました。
離婚協議書というのは、「契約書」の一種なのですが、
これは、離婚後の生活、人生に安心をもたらす【保険】と似た性質をもっています。
離婚する際に、離婚協議書(公正証書)を取り交わしておくことで、
決められた養育費を支払ってもらえたり、給与の差し押さえができたりするわけです。
さて、その文面の中には、養育費や、【どちらが子供の面倒をみるか?】や、
【慰謝料はいくらか?】といった取り決め以外にも、書面にすることが可能です。
仮に、お子様が3歳のときに、あなたが離婚することになったとしましょう。
お子様が一人前になるまでに、さて一体いくらのお金がかかるのでしょう?
現在、人々のライフスタイルは極めて多様化していますので、
一概には申し上げられませんが、相当、かなりの出費が予想されます。
当然、月々○万円という、養育費だけでは、まかなえない可能性があります。
当事務所に、離婚協議書(公正証書)作成のご相談を
いただいた方には、詳しくヒアリングさせていただいた上で、
離婚後の生活において、発生することが想定され得るトラブルや、
リスクは何であるかという作業(リスク・シュミレーション)を行い、
「こんな状況になったら、結構な出費が必要なんじゃないですか?」
「こんな取り決めもしておいたほうが良いのではないでしょうか?」
と、ご提案させていただいております。
詳しくは>>>
私からの提案をもとに、再度、配偶者と打ち合わせしていただき、
しっかりと、離婚協議書(公正証書)の作成まで完了すれば、
かなりの「高品質・ハイクオリティ」の書類が完成するものと言えます。
ですが、離婚する際の「細かい条件」について、配偶者と話し合いをし、
条件に折り合いをつける作業というのは、正直面倒ですし、骨の折れる作業です。
実際に、ここで投げ出してしまい、
「妥協した」離婚協議書にしてしまう方もお見えになられます。
ですが、ここは【正念場】です。離婚後の生活がかかっています。
誰のためでもありません、あなたや、お子様のためにも、
投げ出すことなく、粘り強く頑張ってほしいのです。
私、高橋のような行政書士というのは、
「示談交渉の代理権」は認められておりませんので、
あなたに代わって交渉することは出来ません。
ストレスを和らげ、元気づけ、勇気づけることしかできないかも知れません。
ですが、あなたを独り・孤独にはしません、どうか、頑張りましょう。
そして、少しでも安心した生活を手にしてほしい、それが私の願いです。
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