■離婚協議書にて、養育費の支払い方法を記載する際の注意点
現在、社会問題化しているように、
離婚した夫婦の間での、養育費の未払い減少が頻繁に起きています。
子供が大きくなるまでに、必要とされる養育費とは、
10年、長くて20年弱と、支払い義務の期間が非常に長期化するため、
支払いの滞りはある程度は、予想出来るものです。
実際に、最初の数ヶ月はキチンと支払いが行われていても、
その後はパッタリと、音沙汰が無くなることもしばしば・・・
そこで、そういったリスクを回避するために、
離婚時に将来分の養育費もまとめて、「一括」にて、支払ってもらおう!
という考えにも、至ることは往々にしてあります。
最初に、まとめてもらっておくことで、
養育費の未払いという問題に悩むことから開放されるので、安心というわけです。
しかし、ここには大きな問題が潜んでいます。それは・・・
<贈与税が発生する可能性も!>
養育費には、原則として課税されないもので、
支払いを受ける側(子供を引き取った親)に
所得税ないし、贈与税が発生するものではありません。
養育費の必要性というのは、子供を養育するという、
月々にわたり定期的かつ、具体的に発生するもので、
すなわち、その度に支払いを受けるという性質のものであり、
必要な都度支払われたものについては非課税となります。
ですが、将来分の養育費とは、
いまだ具体的に現実として発生していないわけなので
将来分まで一括払いを受けた場合には、
「贈与」とみなされる可能性もある
ということです。
(相続税基本通達21の3‐6、同21の3‐7より)
離婚協議書をご自分たちで作成する際には、注意が必要ですよ。
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