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離婚コラム

■離婚後の苦悩・・・養育費の確保はいかに困難か

私、行政書士高橋健一が運営する当サイトからは、
連日のように、全国各地から離婚問題のご相談が寄せられますが、
そんな中でも、特に切実なのが、離婚後の子供への養育費が途絶えていて、
何とかなりませんか!!という悲鳴にも似た叫びなのです。
いわゆる「養育費未払い問題」です。

養育費の支払いの取り決めをして、別れた夫婦は、全体の約3割で、
実際に支払いが行われているのは、さらに減って2割という統計もあります。
調停離婚による調停調書取得、離婚協議書を公正証書にしておけば、
相手の財産に対して強制執行を行うことは「法律上」は可能なのですが、
現実にはそんなにウマク、コトは運ばないもの。

・・・
・・・・・・
別れた亭主の給与を差し押さえようにも、すでに退職していたり、行き方知れず、
といったケースも多いのです。
調査会社に依頼して、探してもらう・・・
しかしながら、多額の費用が必要とされ、住所を突き止めることに成功したとしても、
それだけで、必ずしも支払いが約束されるわけではない・・・
結果的に、費用倒れになることも・・・

我が子に対する扶養の義務すら全う出来ない父親に比べ、
経済力、生活力に乏しく、幼い乳飲み子を抱えた母だけが泣きをみないといけないのか・・・
法は無力なのか?時にそう感じざるを得ません。

養育費問題に関して言えること。
「別れた相手の住所や、その他の状況が分らなくなるまで放っておいてから
行動を起こしていては、すでに手遅れになる可能性が高い!」

ということです。

離婚したから、「赤の他人」ではなく、子供とは親子の関係であることには
変わりはないわけですので、父親としての関係を維持させることが肝心です。
あなた自身のため、そして何より子供のためにも・・・

子供を守るためにも 花 花


  養育費:離婚協議書に記載する際の注意点




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