行政による離婚した母子家庭への公的支援制度には、さまざまな種類がありますが、
もっとも代表的な支援制度である「児童扶養手当」と「医療費の助成」について、
岐阜県の例を基にご紹介します。
(具体的な制度は各県・各お住まいの地域の自治体によって異なりますので、
岐阜県以外の方はご参考程度にご覧下さい。)
【児童扶養手当】
扶養するお子様が18歳未満の児童、具体的には18歳になった年度末まで
(高校を卒業する月まで)手当てを受ける事が出来る制度です。
ただし、次の場合には手当を受け取ることが出来ません。。
1) 児童が…
1.日本国内に住所がないとき
2.父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることが出来るとき
3.児童入所施設又は里親に委託されているとき
4.母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
(父に重度の障害がある場合を除く)
2) 母又は養育者が…
1.日本国内に住所がないとき
2.公的年金を受けることができるとき(国民年金をもとづく老齢福祉年金を除く)
・手当額は、下記の表の通りです。
<児童扶養手当支給金額表> (平成16年4月〜)

※平成18年4月分から以下のとおり、改定。加算額は変更なし。
全額支給 月額41,880円 ⇒ 41,720円
一部支給 月額41,870円〜9,880円 ⇒ 41,710円〜9,850円
・手当の支給
手続きをしたその月の翌月から支給が開始されます。
原則として手当は、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
・所得制限限度額(ただし、母の所得が多い場合は手当額が減額されます)
下記の表において、限度額を超える場合は、減額又は全額支給停止となります。
<所得制限限度額表> 単位:円 (平成14年8月〜)

<母、または児童が受け取った養育費の8割を所得に算入します。>
■制度改正■
<認定請求期限の撤廃>
手当ての支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過したときは、
認定請求ができない旨の規定が削除されました!
なお、この撤廃は、平成15年4月1日時点において、
支給要件に該当してから5年を経過していない受給資格者のみ適用され、
この時点で5年を経過している者は認定請求できません。
<支給の制限>
母である受給資格者に対する手当ては、支給開始月から5年または、
支給要件に該当するに至った月から7年のどちらか早い方が経過したときは、
政令で定めるところにより、その一部を支給しないものとする。
減額割合は、平成20年4月1日までに政令で定めることとされているが、
5年または、7年経過時点において、受給していた手当額の2分の一に相当する額
を超えて減額することはできない、とされています。
衆議院・参議院に提出する
「児童扶養手当の減額の見直しを求める要望書」に署名協力しました。詳しくは >>>

【母子家庭に対する医療費の助成】
扶養するお子様が18歳未満の児童、具体的には18歳になった年度末まで
(高校を卒業する月まで)母子の医療費が無料になります。
ただし、18歳未満の児童を扶養している母の所得が一定額以上の場合は、
所得制限により助成が受けられません。
(具体的所得制限金額は地域の自治体にてご確認下さい。)
・助成内容
1) 健康保険証を使って医療機関等で診療を受けたり、
薬をもらった時の自己負担分が助成されます。
2) 岐阜県内の医療機関で受診される場合は無料で診察を受けることが出来ます。
岐阜県外の医療機関で受診される場合は、窓口で自己負担分を支払い、
保険点数が書かれた領収書を受け取り、市役所にある申請書に領収書を添えて
申請する必要があります。申請後、自己負担分が返却されます。
*以上の母子家庭に対する公的支援制度は、各県・各お住まいの地域の自治体により
異なりますので、岐阜県以外の方はご参考程度にご覧下さい。
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